地裁判決から「選択的夫婦別姓」を考える!

 夫婦別姓を選んでアメリカで結婚した日本人の夫婦が、日本でも別姓のまま婚姻関係にあることを認めるよう求めた裁判で、東京地方裁判所は、婚姻の成立については認めたものの、別姓のまま戸籍に記載することについては認めず、訴えを退けました。

 映画監督の想田和弘さんと妻の柏木規与子さんは、24年前の1997年にアメリカ・ニューヨーク州で夫婦別姓を選んで結婚しましたが、日本でも別姓のまま戸籍に記載して婚姻関係にあることを認めるよう国に求めました。

 日本では、民法で夫婦は同じ姓にすると規定され、日本人どうしが結婚するときに夫婦別姓が認められておらず、国側が「2人の結婚は婚姻の実質的な要件を欠き、日本では成立していない」と主張した一方、夫婦は「ニューヨーク州の法律によって婚姻は有効に成立している」と主張しました。

 判決で東京地方裁判所の市原義孝裁判長は、2人の結婚が成立しているかについて「日本の法律でも外国の方式に従って『夫婦が称する姓』を定めずに結婚することは当然、想定されている。婚姻の方式は婚姻を挙行した国の法律によると定められていることから、2人の結婚は有効に成立している」と指摘しました。

 一方で「戸籍については家庭裁判所に不服を申し立てるほうが適切だ」として、訴えを退けました。

 また「2人が『夫婦が称する姓』を決めないのは2人の事情であり、姓を決めて戸籍の記載を求めるのに何ら客観的な障害は見当たらない」などとして、別姓のまま戸籍に記載することについては認めませんでした。

  判決について、想田和弘さんは、オンラインの会見で「戸籍に記載してほしいという請求自体は退けられましたが、判決の中で、法律上、婚姻関係は有効だと認められたことは本当によかった。別姓でも夫婦にはなれることを示してくれたことは社会的な意義がある」と述べました。また、柏木規与子さんは「選択的夫婦別姓の実現に向けた大きな一歩になったと思う」と述べました。

 想田さんと柏木さんの代理人を務める竹下博將弁護士は、会見で「海外で『夫婦が定める姓』を決めずに結婚するケースが少なくない中で、海外で別姓のまま結婚すれば、日本でも婚姻が成立していると認められることが明らかになった」と述べ、判決で婚姻関係の成立が認められたことを評価しました。
 そのうえで「同じ姓を選ばなければいけない民法の規定にどのような意味があるのか、今後、問われていくことになるだろう。選択的夫婦別姓の実現に向けた議論は加速していくと考えている」と話しています。

 なお、国の法務省民事局は「政府の立場としては日本において2人の婚姻が有効に成立しているとは考えていない。この点については、国の主張が受け入れられなかったものと受け止めている」とするコメントを出しました。

 選択的夫婦別姓については、地元長野県でも議論が高まっていますが、今回の判決から

① 海外で別姓のまま結婚すれば、「日本でも婚姻が成立」していると認められることが明らかに

② 別姓のまま戸籍に記載することについては認めず、家庭裁判所に不服を申し立てるほうが適切という根拠で訴えを退ける

③  同じ姓を選ばなければいけない民法の規定にどのような意味があるのか、今後、問われていく

④ 選択的夫婦別姓の実現に向けた議論は加速が予想される

といったことが言えるのではないでしょうか。

 多様性を認める社会との折り合いをどうつけていくのか、今後の議論の行く末が注目されます。


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