【実践記】退職所得の源泉徴収票が届いた!!

 昨日4月16日、長野県庁から封書が一通届いていました。開封すると、4月15日付けで退職手当金通知書が「退職所得の源泉徴収票」とともに同封されていました。

 長野県庁の給料支給日は毎月16日です。先月まで504回(42年間)に渡り、月給が支給されていましたので、昨日は43年振りに無給になりました。(43年振りといっても、その前は学生ですので何と表現して良いものか)

 昨日、登録手続きに伺った長野県行政書士会の事務局長は、私と同じく先月定年退職しましたが、「今月も給料支給されるのだろうな~」と思いながら、独立起業/フリーランスの厳しさを感じ始めているところです。(先月一緒に定年退職した同期の方々のほとんどは再就職されていますので、若干焦る気持ちも生じますね、正直なところ!)

 通知書ですが、こんな感じに任命者である長野県知事から発令されていました。(これが私が頂戴する最後の発令だと思います)

退職手当金の発令書

 私が当初、予想していた通りの手当額や控除額になっていましたが、1か所だけ「想定していなかった控除額」がありました。それがマーカーしてある「未徴収住民税」です。(今年4~5月に徴収される予定の住民税)

 住民税の徴収は、6~翌年5月までです。退職前は当然、給料から天引きになっていたのですが、私のように退職後に源泉徴収先のない者(再就職・再雇用しない者)に対しては、今回の退職手当金から源泉徴収されています。

 FP関係の解説書などには、「退職前に支給される最後の給料から天引き」されると説明されていますが、長野県庁の場合は「退職手当金」からの天引きでした。

 先月、3月分給料支給明細を見た時に、3月分住民税しか天引きされていなかったため、給料担当者に聞いたところ、「退職金から天引き」とのことでした。

 私は「できれば3月分で天引きしてほしかった~」と正直に思ってしまいました。なぜかって?それは、退職手当金額が減ると、退職者限定の特別金利定期預金への預金額が少額ながらも減ってしまうからなのです。⇒ この定年退職者限定定期預金については、以前のブログに投稿してあります。↓

【実践記】退職金の運用先を考える! | 自分年金作り/公務員兼業・定年退職者起業支援コンサルティング (dearpartner.blog)

 退職者限定の特別金利定期預金の最大可能預金額は、どこの金融機関も「その人の退職金額(手取り)を上限」としています。

 私としましては、結構区切りの良い金額で定期預金できると踏んでいたのですが、4~5月分住民税を退職金から天引きされたおかげで非常に中途半端な金額の定期預金になってしまいました。(当然、振り込まれた退職金全額を定期預金にしましたが・・・)

 そして、「定年所得の源泉徴収票」はこんな感じになっていました。

退職所得の源泉徴収票

 以前のブログでも投稿していますが、例えば、年初に退職し年内には再就職しなかったような場合で、給与所得の金額が少なく所得控除(基礎控除や配偶者控除など)が給与所得から控除しきれないような場合には、確定申告をすることにより控除しきれなかった所得控除を退職所得から控除することにより還付を受けることができます。↓

退職金から天引きされた所得税も確定申告で取り戻せるかも! | 自分年金作り/公務員兼業・定年退職者起業支援コンサルティング (dearpartner.blog)

 私も再就職はせず、定年退職起業を生業にしていくので、これに当てはまる可能性もありますが、できれば「退職所得控除の還付」を受けないぐらいに稼ぎたいな~と思います。

 定年退職起業は自分でチョイスした生き方ですので、「隣の芝生は青く見えます」ができる限り注力して取り組んでいきます。ご支援よろしくお願いします。

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