死亡退職金に対する税金は?
高校時代の同級生が先月、退職4日前に急逝されました。再就職先まで決まっていたようなのですが、非常に残念で悲しいことです。心からご冥福をお祈りいたします。
退職前に死亡した場合に遺族に対して支給される「死亡退職金」に対する税金はどのようになるのでしょうか?
生存退職金には退職所得としての所得税・住民税が課税されますが、死亡を原因として遺族に支給された退職手当金で、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものについては所得税・住民税が課税されないことになっています。
ただし、みなし相続財産として相続税の課税価格の計算に算入される退職手当金は、その支給が相続人の死亡後3年以内に確定したものに限られます。死亡後3年経過後に支給金額の確定したものについては、遺族の一時所得となり、所得税・住民税の課税対象となります。
被相続人の死亡により法定相続人の受ける退職手当については、以下の非課税枠を超える金額が相続税の課税価格の計算の基礎に算入されます。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人には、相続放棄した人も含まれます。また、法定相続人の中に被相続人の養子が含まれている場合には、非課税枠の計算上はその養子の数に一定の制限があります。
また、会社から支給される弔慰金については、次の金額までは相続財産に含まれず相続税の課税対象にはなりません。これを超える金額の場合には、退職手当金とし相続財産とみなされます。
〇被相続人の死亡が業務上の死亡である場合 ⇒ 死亡時の月給の3年分まで
〇被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合 ⇒ 死亡時の月給の半年分まで
以上、死亡退職金に対する税金の関する投稿でした。
このブログをご覧の皆さんも、健康で元気に退職の日を迎えられるようお祈り申し上げます!