【実践記】退職金が振込まれる!年金も!!

 本日4月15日、指定した銀行口座へ退職一時金が振込まれました。そして、今日は年金支給日でもありますので、亡妻の遺族厚生年金も振込まれました。ありがたいことです。

遺族厚生年金と長野県から退職手当が振込まれました。退職手当は、特別金利円定期預金(3ヶ月)に預け入れました。

 会社等を退職した場合には、その会社等の」規定により在職年数や退職時の給与、在職中の功績評価などに応じた退職金が支給されるのが一般的です。

 退職金は年金とともに退職後の生活の需要な資金源のひとつですので、大事に運用していきたいと思います。

 退職金はその支給方法により一時金として支払われる「退職一時金」と、分割払い(年金)による「退職年金」とに区別され、税務上の取扱いも異なります。

 今回は、私が受取った退職金「退職一時金」について説明していきます。

 退職金に対しても税金が課税されますが、退職金自体が長期にわたる会社勤務に対する報奨金的な意味合いを持つことや、在職中に受ける給与の後払い的な性格があることなどを考慮して、税務上は以下の大きな優遇措置がとられています。

① 勤務年数に応じた退職所得控除額があり、一定額までは課税されない。

② 退職所得控除後の所得金額の1/2が課税対象となる。

③ 他の所得と合算しない分離課税の方法により税率が低く抑えられている。

 また、納付方法も一定の書類の提出により本人が確定申告をしなくても済むように所得税の源泉徴収制度や住民税の特別徴収制度がとられています。

 それでは、退職金(退職一時金)に対する税金の計算方法を説明しますね。

 退職金の額面金額から勤務年数に応じた「退職所得控除額」を控除し、この金額に1/2を乗じて計算した退職所得の金額を他の所得とは合算せずに分離課税により所得税・住民税各々の税率を乗じて算出します。

 なお、勤続年数の1年未満の端数は「切り上げて1年」で計算します。

 また、病気等による長期欠勤・休職期間も含めて勤続年数を計算します。

退職所得控除は勤務年数が多いほど有利に!

 それでは、私の場合の退職所得控除額を計算してみましょう。

 〇長野県庁に勤務して42年(1978年4月~2021年3月)

  退職所得控除額 = 70万円 × (42年ー20年)+ 800万円= 2,340万円

所得税・住民税の税額表

  ・私の所得税は、【退職金の額面金額】ー 2,340万円 ×1/2 × 【上記税額表の税率】 ー 【上記税額表の控除額】

  ・私の住民税は、【退職金の額面金額】ー 2,340万円 ×1/2 ×10%

 となります。私の場合は勤務年数が長いので、所得税・住民税は微々たるものでした。

 退職金を受取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を退職金の支払者に提出する必要があります。申告書を提出した場合には、上記の計算方法による税額が源泉徴収(所得税)・特別徴収(住民税)により天引きされ、他の給与所得等とは合算されない分離課税のため、退職金に関する課税はこれで終了し、原則として本人が確定申告をする必要はありません。

退職所得申告書

 「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を退職金の支払い者に提出しなかった場合には、一律退職金の金額の20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されることになります。この場合には、本人が確定申告をして税金の精算をしなければならなくなります。

 また、退職所得に対する住民税については、他の所得に対する住民税とは異なり「現年所得課税(所得の発生した翌年度に課税されるのではなく、退職所得の発生と同時に課税)」により課税されるため、必ず特別徴収により天引きされて課税関係が終了します。

 このように、退職金には税務上、大きな優遇措置がとられています。

 私は4月1日「小規模企業共済」に加入しましたが、「共済金一括受取り」の場合は「退職所得扱い」になり、税制メリットを得られます。

  

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