コロナ入院保険の対象が縮小、私はセーフ(笑)

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

みなさん、ニュース報道などでご存じかと思いますが、生命保険会社が新型コロナウイルスの感染者に支払っている入院給付金の対象を9月26日から大幅に絞ることになりました。

具体的には、対象者を65歳以上や妊婦など重症化の恐れが高い場合に限定します。医療保険を取り扱う大半の保険会社が基準を見直すことになりそうです。

見直しの対象となる保険は?

コロナに感染すると給付金が下りる保険には複数の商品があります。9月26日に見直しの対象になるのは、多くの生命保険会社が取り扱う医療保険の入院給付金です。

今までは、実際には医療機関に入院せずに、自宅やホテルで療養する感染者も給付金を受け取ることができました。

たとえば、日本生命保険が取り扱う「NEW in 1」(ニューインワン)は日帰り入院でも最大40万円を受け取れます。

軽症や無症状のコロナ感染者が増えるなかで、感染の疑いを自覚しているのに新たな保険加入を申し込む事例が増えてきたといいます。こうした不正を防ごうと9月26日以降の契約分から、給付金の上限額を30万円に下げることを決めました。

これとは別に、陽性と判定されれば一時金を受け取れる特化型の商品もあります。すでに損害保険ジャパンや第一スマート少額短期保険などが感染者の急増で商品性を保てなくなったとし、取り扱いを中止しています。

医療保険の入院給付金で、9月26日以降、支払いの対象となるのは、感染した人のうち

①65歳以上

②入院を必要とする

③新型コロナの治療薬を投与する必要がある

④妊婦

のいずれかに該当する場合に限られます。厚生労働省が重症化の恐れが高いと位置付けた要件に歩調を合わせました。

なぜ9月26日、このタイミング?

厚労省が感染者の氏名や年齢をすべて保健所へ報告するよう求める「全数把握」を見直すのに合わせ、9月26日から入院給付金の対象も大幅に絞り込まれることになりました。

これまで保険会社では自宅などで療養する場合であっても、療養証明書(保健所などが発行する「自宅療養・宿泊療養についての通知」など)の提出を条件に給付金を支払う措置を続けてきました。

これは実際に医療施設に入院していなくても、医師が感染者の経過を観察できる状況なら実質的には医師の管理下にあると整理してきたためです。

ところが報告の対象を重症化の恐れが高い感染者に絞ると、保健所が軽症や無症状の感染者を追跡しきれなくなります。医師の管理下にあるとも言えなくなり、今回、入院給付金の支払い対象から外れることになったのです。

新型コロナは感染症法で2類相当と位置付けられ、感染者に入院を勧告する強い措置を講じることができます。最近では重症化の恐れが小さくなるにつれ、季節性インフルエンザと同じ5類へ下げるべきだという意見が強まっていました。

入院勧告がなくなれば、みなし入院に給付金を支払う法的根拠も乏しくなります。業界内には法改正を待つべきだとの声もありましたが、「飛び込み保険加入」など不正が疑われる事例が増えるなかで見直しを急ぎました。

保険対象の見直しに問題はないの?

今回のケースでは、金融庁が支払い対象の見直しを業界団体の生命保険協会に促し、生命保険協会が加盟42社に対応を求める段取りを踏みました。

SNS(交流サイト)では「後出しじゃんけんで給付金を支払えないというのはおかしい」などと不満をぶつける書き込みも目立ちます。

医療保険を取り扱う保険会社の約款では、入院は文字どおりに病院や診療所で常に医師の管理下に置かれた状態を指します。コロナ禍以前では、そもそも自宅で療養する事態は想定していませんでした。

ある保険会社の幹部は「(自宅での療養者にも給付金を支払う)特例措置はそもそもが約款の拡大解釈で、今回の見直しはひとたび広げた解釈を元通りに戻すだけだ」と話しています。

それでも、「飛び込み保険加入者」は別としても、既存の保険加入者には唐突と映る支払い基準の変更に不平も少なくないようです。

具体的にはどうなるの?

東京海上日動火災保険など損害保険各社は病気やけがによる入院に備える団体向けの医療保険や傷害保険などで、新型コロナウイルスの感染者に支払う保険金の対象を大幅に絞る措置を9月26日に始めます。

生命保険会社も9月26日から重症化の恐れが高い感染者に限る方針で、自宅やホテルで療養する「みなし入院」への対応で生損保が足並みをそろえることになります。

団体医療保険は企業が従業員に対する福利厚生の一環で契約し、加入する従業員が病気やけがで入院すれば保険金を支払うことになっています。これは、東京海上日動のほかに損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の大手4社などが取り扱っています。傷害保険の特約を付ければ、コロナの感染で保険金を受け取れる場合もあるといいます。

今まで各社は実際の入院に加え、自宅などで療養するみなし入院の軽症者も給付金の対象としています。

しかし、9月26日以降は感染者のうち、

①65歳以上

②入院を要する

③新型コロナの治療薬を投与する必要がある

④妊婦

のいずれかに当たらなければ受け取れなくなる。

したがって65歳未満の軽症者は、前日の9月25日までに陽性と診断されなけれていなければ対象から外れることになります。

これは、厚生労働省が感染者の氏名や年齢を保健所へ報告するよう求める「全数把握」を9月26日から簡略にし、重症化の恐れが高い感染者に絞る運用とすることに歩調を合わせる措置です。

医療保険を取り扱う生命保険会社もみなし入院の給付金で従来の特例措置を見直し、9月26日から高齢者や妊婦など重症化の恐れが高い場合に限る運用とする予定です。

かといって9月25日までに感染する?(笑)

既存の保険加入者の中には、感染するなら今のうちと考える65歳未満の人も出てくるかもしれませんね。私の知人にはみなし入院の給付金で30万円の給付を受けた人もいます。(しかも給付はスピーディに行われました。保険の掛金は年7~8万円ということですので結構な金額ではありますが・・・)

私は先月、同居する保育園児の孫から感染したらしく、とんでもないお盆を過ごしました。自宅での療養期間は8日間でしたが、高熱がでたり、喉が痛かったり、2~3日間は大変な目にあいました。それでも終盤となったお盆の時期には、アルコールを嗜む気にもなってきましたが(笑)

管轄する保健所から「自宅療養・宿泊療養の通知」に同封されたお知らせ文

私の場合、有難いことに給付されます!

私の場合、公務員を定年退職した時点で保険の見直しを行い、医療保険など解約しました。医療費の支払いには、普通預金にまとまった金額を預金してあり、そこから支出してもらうように同居する娘にも話してあります。

普通預金にまとまった金額を預金していますので、預金利息に対しても工夫し、普通預金でありながら、年0.1%の金利を確保しています。

気になる具体的な金融機関名はイオン銀行ですが、それぞれの利用度によってステージが変わり、金利が高くなったり、他行振込みが無料になったりします。私はステージを上げるため、最低金額での積立投信やワオンのオートチャージなどを行い、最高度のステージを維持しています。(最高度のステージは、普通預金金利が年0.1%、他行振込みが月5回まで無料などの特典があります)

・・・で、全ての医療保険を解約したので該当する保険には加入していないと思っていました。ある時、相続対策のため、自分の生命保険の死亡保険金を確認していたら、公務員時代に加入していた「地方職員共済組合 入院医療費支援制度」を引き継いで加入していたのです。

この保険内容は、病気で入院した際の初期費用として3万円、病気で入院したとき月額2.5万円、見舞金部分として入院日額1千円という内容です。現在、保険金支払い申請中ですのでどのくらいの金額が給付されるのかは不明ですが、そもそもコロナ入院に対応する保険に加入していないと思っていたので死亡保険金の確認してよかったです。(同じ綴りの中に整理されていたので補償内容を確認することができました!)ちなみに、この保険の掛金は、年19,188円でした。

定年退職する際、入院した際の保険給付は不要と考えて、がん保険などを解約しましたが、今回、保険給付金をいただけることになり、良かったのか悪かったのか。

この8年間の掛金(この制度は8年ほど前から始まりました)は15万円強ですが、今回の保険給付金は加入して初めての給付となりますが、給付金額は3万円~6万円の間だと予想されます。まあ、いざという時のための保険加入なのですから「元を取ろう」という考え方はおかしいのでしょうね~。

しかし、人間の性か。年金受給もそうですが、元を取れるかどうかという視点が強調されてしまいます(笑)。反省です!

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