月イチ「家族信託&相続セミナー」開催しました!
みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
昨日、恒例の月イチの家族信託&相続セミナーを長野県松本市内で開催しました。
家族信託などの生前相続対策のセミナー
4月23日(土)午前、長野県松本市勤労者福祉センターで「家族信託&相続セミナー」を開催しました。
このセミナーは、毎月1回、土曜日の午前中に松本市勤労者福祉センターで行っている自主開催セミナーです。
セミナーの冒頭で、「家族信託とは?」などを解説する動画(制作・企画:一般社団法人家族信託普及協会、問い合わせ先:ディアパートナー行政書士事務所)をご視聴いただき、大まかな家族信託の仕組みをご理解いただきました。
セミナーで視聴いただいた動画です↓「家族信託とは?(総集編)」
動画を視聴後、パワーポイントを使って、具体的に「家族信託専用の銀行口座」や「家族信託による不動産登記簿」などの現物をお示しし、「こんな感じのものになる」といった説明をさせていただきました。
月イチでセミナーを開催させていただいていますが、毎回感じるのは、「認知症対策」と「生前の相続対策」を必要とされている方が多くいらっしゃるという点です。判断能力を失ってからですと、対応できる手立ては「法定後見制度」以外は選択肢がありません。判断能力が失われる前であれば、「家族信託」や「遺言」、「任意後見契約」など事前に対策を準備することが可能です。
ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ、土曜日午前に開催しています。5月、6月の開催予定は以下の通りです。
○ 2022年5月23日(土)10時~11時半 松本市勤労者福祉センター 2-4会議室
○ 2022年6月18日(土)10時~11時半 松本市勤労者福祉センター 2-6会議室
このセミナーは、参加無料ですが、事前に申し込みが必要ですので、
6月以降の具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。
ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓
家族信託普及協会Web↓(長野県をご覧ください)
今回のセミナーは少人数でもあったため、参加者の方の事例をお聞きしながら、具体的な家族信託活用の可能性などもお話しすることができました。
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託はもちろん、認知症対策や相続全般のご相談も受け付けております。
新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。
この新サービス「スマート家族信託」は、信託したお⾦や資産を専⽤のアプリケーションで管理することができます。アプリ内で信託財産をいつでも確認できるため、安⼼して信託を⾏うことができます。
また、家族信託を利⽤すると、託された側には大きな負担となる法律上の義務(=信託帳簿の作成・管理内容の報告(信託法37条等))が発⽣します。スマート家族信託ではアプリを利⽤することでこれらの面倒な手続きも簡単に行うことができます。このスマート家族信託は、業界では初めての取組みになります。
このたび、当事務所では、この「スマート家族信託」を取り扱うことができる「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得しました。
このサービスでは、最初の信託設計をサポートした専⾨家が、信託契約完了後も引き続きお客様をサポートします。
家族信託の運⽤が始まると、管理⽅法や税⾦などについて、疑問点・不明点が多く出てきます。「スマート家族信託」は、従来の家族信託サービスとは異なり、信託設計をサポートした専⾨家にいつでも相談をすることが可能となります。(サブスク料金は発生)
また、信託契約書のリーガルチェック提携先として「一般社団法人家族信託普及協会」とタイアップしています。なお、「家族信託」という言葉は、「一般社団法人家族信託普及協会」の登録商標です。↓
「家族信託」は認知症対策に対応した新しい財産管理や相続対策として注目される新しい制度です。ご家族の相続や認知症対策のお悩みを解決できる可能性が「家族信託」にはあります。
お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせ下さい。