「マイナポイント」第2弾!マイナンバーカード

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

最近、新聞の政府広報などで「マイナポイント」や「マイナンバーカード」に関する広報を目にする機会が増えてきましたね。

今回は、日本FP協会「FPいまどきウォッチング」にマイナポイント第2弾の記事が掲載されていましたので、それに関して投稿していきます。(いまどきウォッチング 2022年03月10日)

マイナポイント事業の第2弾は既に始まっており、改めて「マイナポイント、マイナンバーカード」が注目を集めています。

マイナンバーには様々な省庁の制度が紐づけられており、それがゆえに、わかりにくさ、複雑さにつながっています。そこでマイナポイント付与の流れを追いながら、現時点(3月10日)でのマイナンバーカード、制度について確認しましょう。

マイナポイント第2弾スタート

マイナンバーカードの普及促進と消費活性化を狙い、政府がマイナンバーカードを取得した人にポイントを付与するマイナポイント事業の第2弾が今年1月から始まっています。

マイナポイントは、

①マイナンバーカード取得者を対象に最大5,000円分、

②マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した人に7,500円分、

③公的給付金の受け取り用としてマイナンバーと預貯金口座を紐付ける登録をした人に7,500円分、

と3段階で付与され、合計すれば最大2万円分のマイナポイントの還元となるものです。

実際には「マイナポイント」という名前のポイントはなく、あくまでも選んだ決済サービスの「〇〇ポイント」としてキャッシュバックされるイメージです。マイナポイント第2弾のマイナンバーカード申請期限は2022年9月末まで、申込期限は2023年2月末までです。

①については、すでに1月1日から申し込みが始まっています。

新たにカードを取得した人に加え、マイナポイント第1弾で申し込みをしたものの最大5,000円分までポイント付与を受けていない人も還元が受けられます。

②については、6月ごろに開始の予定ですが、現段階ではどのような方法でポイント付与が行われるのかは決まっていません。

現時点でも健康保険証の利用登録は可能で、ポイントの付与時期などはマイナポイントのウェブサイトで案内があります。

③も②と同様、6月ごろに開始予定で、口座の登録自体もこの春ごろ開始になる見込みです。

ポイント付与までの流れ

ここで改めて、ポイント付与までの流れを確認しましょう。言うまでもなく必要なのは、マイナンバーカードです。

申請はスマートフォンやPC、街中に設置されている証明写真機からのほか、自治体の窓口でもできますが、発行までに最低1カ月ぐらいはみておいたほうが賢明です。

マイナポイントには申請期限がありますから、カード未取得の人はなるべく早く申請をしたほうがよいでしょう。

マイナンバーカードは交付窓口で原則として本人による受け取りが必要です。その際、4つの暗証番号を設定します。

マイナンバーカードを入手したら、スマートフォンでマイナポイントのアプリを入手し、マイナンバーカードを読み取るか、PCに接続しICカードリーダーからマイナポイント専用のサイトにアクセスします。

ポイントを受けたいキャッシュレス決済サービスを選び、利用の「予約・申込」をします。決済サービスは申し込み後には変更できないので注意しましょう。

また、決済サービスによっては事前に登録が必要です(決済サービスはマイナポイントのウェブサイトで確認できます)。

なお、このマイナポイント「予約・申込」の手続きが安心・安全に、かつ無料でできる「マイナポイント手続スポット」が市区町村窓口や郵便局・コンビニエンスストアなど、全国9万カ所に設けられているので、これを利用してもいいでしょう。

「予約・申込」が無事に終わったら、選んだ決済サービスでチャージや買い物をします。これにより、利用金額の25%、5,000円を上限にポイントがもらえるという仕組みです。ポイント付与のタイミングは、選んだ決済サービスによって異なります。

第2弾で普及率アップを図る

国は2022年度末までにほぼすべての国民にマイナンバーカードがいきわたることを目指していますが、普及率(人口に対する交付枚数率)は2022年1月1日現在で41.0%と、ようやく5人に2人が持つようになった状況です。

このマイナンバーカードの普及促進を狙い、2020年9月1日から始まったのがマイナポイント事業の第1弾でした。

2度の延長の末、2021年12月31日に終了しましたが、続いて、2022年1月1日から第2弾がスタートしており、切れ目のない事業になっています。

第1弾の時の予算は約3,000億円。第2弾の予算の1兆8,134億円を考えると、国のマイナンバーカード普及への本気度が増していることがわかります。

利用者レベルでは「第1弾」を機にマイナンバーカードを取得、その後マイナポイントだけでなく、カードを様々な目的で利用した人も少なくないでしょう。

近くのコンビニエンスストアで住民票の写しなどが入手できるのは最も身近な利用例です。

マイナンバーカードでアクセスできる行政オンラインサービス「マイナポータル」を通じて児童手当の「現況届」を提出した人、e-Taxで所得税などの確定申告をスマートフォンで済ませた人、法人を設立した人もいるかもしれません。

最近では新型コロナウイルスのワクチン接種証明書をマイナンバーカードでスマートフォン上に表示できるようにした人も多いでしょう。

マイナンバーカードには希望すれば旧姓(旧氏)を併記できるため、旧姓の公的な身分証明としての利用も想定されています。

このように、カードを使ってできることが増えており、それによる”時短効果”はカード取得の大きなメリットと言っていいでしょう。

さらにマイナポイント「第2弾」で利用法が2つ増える、というわけです。

健康保険証の利用登録にもポイント

第2弾で新たに加えられた健康保険証の利用登録は、現時点でも「マイナポータル」から簡単に行えます。

利用登録するメリットは、就職、転職、引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使える、同意をすれば初めての医療機関でも今までに使った薬などの情報が医師と共有できる、確定申告の医療費控除が簡単に行える、などです。

FPとして注目したいのが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では「限度額適用認定証」がなくても、マイナンバーカードで高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される点です。

医療費の一時的な負担を避けるために「限度額適用認定証」を利用することは知られていますが、申請の手間が省けて便利です。

誤解が多い?「公金受取口座の登録」

注意したいのは公的給付支給等口座(「公金受取口座」)の登録についてです。

「公金受取口座登録」とは、「金融機関に持っている預貯金口座を1人1口座、給付金等の受け取りのための口座として登録し、デジタル庁がシステムで管理する」というものです。

想定されているのは、例えば2020年に実施された「10万円の特別給付金」のような国からの各種給付金や、児童手当、年金、または所得税の還付金などの受け取りです。

受取口座をあらかじめ登録しておくことで、行政の手間を省き、スムーズに受け取れることになります。

これとまったく別の制度である「預貯金口座付番制度」と混同している人が少なくありませんが、預貯金口座付番制度は、個人が持つ複数の口座にマイナンバーを紐付けることで、税務などに利用できるようにする制度です。

新たな公金受取口座登録制度ではデジタル庁が公金受取口座を一元的に管理しますが、預貯金口座付番制度では各金融機関がマイナンバーを口座と紐付けてそれぞれ管理します。

法改正でさらに利用分野が広がる見込み

マイナンバー(社会保障・税番号制度)は6年前のスタート当初から、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定して、複数の機関にある個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されてきました。政府は2023年に法改正し、2025年度には新たな分野を対象に広げる方針のようです。

具体的には運転免許証との共通利用のほか、様々な国家資格や各種免許との連携を探るとのことです。

スムーズに実行されるかはわかりませんが、マイナンバーカードの多機能化が今後も進むと見て間違いないでしょう。

私、マイナンバーカード申請手続相談員です(笑)

コロナ感染症の急拡大により、自治体(市区町村単位)が行う相談会などは未だ開催されていないようですが、私は今回、総務省委託事業「マイナンバーカード代理申請手続事業」の「マイナンバーカード申請手続相談員(長野県行政書士会所属)」を拝命しています。

コロナ感染症の収束次第ですが、今後、市区町村でもマイナンバーカード取得に向けた相談会が開催されるようになってくるものと思われます。その時には相談員として活躍の場もあるかもしれません。

マイナンバーカードは、避難所での安否確認など「災害対策」や「防災」の面でもカードの活用が想定されています。これからはカードを常に携帯するのが常識になっていくのでしょうね。今から慣れておくのが賢明かもしれませんね。

まだ、マイナンバーカードを取得していない方は、この機会にぜひ取得に向けた行動を起こしましょう!!

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