遺贈寄付ってどうやる?家族信託や遺言書を使う方法

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

今回は、皆さんも一度は聞いたことがあるであろう、今注目を集めている言葉「遺贈寄付(いぞうきふ)」について考えていきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

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自分が保有する資産を子供や孫だけでなく、お世話になった個人や団体に寄付したいと考えている人が増えています。子供がない方々ばかりではなく、子供や孫がいても応分の相続だけで残りを寄付したいという方も多いようです。

遺贈寄付とは、自分が死んだ後の財産を、だれかに寄付をするという仕組みのことを言います。

日本においては、自分の財産の一部を家族以外の人や団体に寄付したいという考えを持つ方が増えており、一般社団法人全国レガシーギフト協会の調査によれば、40代以上の男女のうち21%の人が、「相続財産の一部を寄付することに関心がある」と答えています。

ここでは、遺言書や家族信託を使った遺贈寄付の方法について説明をしていきます。

遺贈寄付ってなに?

最近、注目されている遺贈寄付とは、自分が死んだ後の財産を、だれかに寄付をするという仕組みのことを言います。寄付先には、公益的な活動をしている団体が選ばれることが多いようです。例えば、ユニセフ、日本財団、あしなが育英会などが有名です。

遺贈寄付のやり方には以下の方法があります。

①遺言書を作成して実行する方法

自分が死んだら、遺した財産を誰に受け取ってもらうのかを決めておくことができるのが遺言書です。遺言書で財産の受取人として指定された人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。

遺言書を使って遺贈寄付をする場合は、寄付先を受遺者として指定する旨の遺言書を作成することになります。遺言書を作成して遺贈寄付を行う場合の注意点は、実際の寄付の手続きを行う人を決めておかなければならないという点です。

もう少し具体的なイメージを言うと、あなたが亡くなった後、あなたの遺言書に書いてある寄付先に遺されたお金を振り込む手続きを行ってくれる人を決めておかなければいけないということです。この手続きを行う権限を持つ人のことを、「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」といいます。

この遺言執行者になるためには、特別な資格は必要ありません。しかし、遺贈寄付を行おうとする場合、寄付先や相続人とのやり取りや、財産の換価、分配などの複雑な手続きが必要になりますので、行政書士等の専門家に依頼をすることをお勧めします。

②家族信託を組成して実行する方法

家族信託とは、自分の財産を生前から、家族に託す仕組みのことを言います。ご高齢になった方は、認知症などを理由にご自身で財産管理が難しくなるケースが多いため、超高齢化社会の日本で、急速に注目を集めている仕組みです。

家族信託には、ご高齢の方の代わりに、ご家族が財産を管理できるという利点のほかに、もう一つ便利な使い方があります。家族信託を利用した場合、財産を預けた方(ご本人)が亡くなった後の財産の承継先を決めておくということができるのです。

つまり、家族信託は、遺言書とほぼ同じ使い方をすることが可能で、遺言書の代替機能を有します。

家族信託を利用した場合、ご本人が亡くなった後、財産を受け取る人のことを「帰属権利者(きぞくけんりしゃ)」といいます。この帰属権利者に、寄付をしたい先の団体や法人を指定しておけば、遺贈寄付を行うことができます。

家族信託を利用した場合には、財産の管理や寄付先へ寄付をする手続きは、財産を預かっているご家族(「受託者」(じゅたくしゃ)といいます。)が行う必要があります。

ご家族だけですべての手続きを行うことは難しい場合には、行政書士などの専門家のサポートを受けることも可能です。家族信託の組成サポートを依頼する専門家にそのまま、遺贈寄付のサポートも依頼するのがスムーズでしょう。

遺贈寄付を行う場合の注意点とは?

遺贈寄付を行う場合に注意が必要なことが2つあります。

①遺留分(いりゅうぶん)

自分が死んだ後、全財産を慈善団体に寄付したいと考え、その通りの家族信託を組成したとします。財産がその家族信託で決められたとおりに、慈善団体にすべて渡されてしまった場合、その方の配偶者や子ども(相続人)は、一切財産を受け取ることができなくなってしまいます。

では、相続人の方々には、これに異議を唱えることができないのでしょうか?

日本の法律では、この場合の配偶者や子ども(相続人)に「遺留分」という権利を与えて、一定の割合の財産を受け取る権利を認めていますので意義を唱えることはできます。

つまり、配偶者や子ども(相続人)が希望する場合には、慈善団体は、寄付された財産のうちの一部を返さなければいけないということになっているのです。

具体的に、どの程度の割合の財産を返さないといけないのかというと、下記のような場合分けで決められたルールがあります。

相続人が配偶者や子供である場合・・・・財産の評価額の2分の1の金額
相続人が親などの直系尊属のみである場合・・・・財産の評価額の3分の1の金額
ここで算出された金額を、各々の法定相続分で按分した金額を、それぞれ遺留分として請求することができます。

また、遺留分制度には次のようなルールもあります。

・遺留分が認められている相続人がその権利を主張しない場合は、財産の返還は不要。
・亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分の権利はない。
・遺留分の権利の主張があった場合には、受け取ったものが不動産等の非現金資産であっても、お金で返さなければいけない。

遺留分の問題を解決するためには、遺した財産をすべてお金に換えてから寄付するという方法がお勧めです。ご本人が亡くなった時点で遺された財産のうち、現預金以外の財産をすべて、売却してしまいそのうちの一部、又は全部を寄付するというやり方にするということです。

そうすれば、相続人の方から寄付先の団体に遺留分の権利の主張があった場合でも、寄付先の団体は、受け取ったお金の一部を相続人の方に支払うことによって、問題を解決することができます。

売却の手続きは、遺言で遺贈寄付をする場合には、遺言執行者が行い、家族信託で遺贈寄付をする場合は、財産を預かった家族(受託者)が行います。当然、専門家のサポートを受けることは可能です。

②寄付先の団体によっては、現金しか受け付けない場合もある

不動産を遺贈寄付の対象としたい場合など、現金以外の財産を寄付したい場合は、注意が必要です。寄付先の団体によっては、現金での寄付以外は受け付けていない場合もあります。

これは、不動産で受け取ったとしても、すぐに売却して現金化できるとは限らないことに加え、相続人とその評価額について争いが生じる可能性もあることが原因です。

③相続人がみなし譲渡所得税を支払わなければいけない場合がある

不動産を遺贈寄付の対象にした場合、さらに注意しなければいけないことがあります。ある方が遺言で不動産を慈善団体に寄付したとします。その場合、税金の計算上、不動産が時価相当額で慈善団体に譲渡されたとみなされてしまいます。

不動産の時価が、買ったときから値上がりしている場合(古くから保有している不動産のほとんどは値上がりしています。)には、その値上がり分相当に、譲渡所得税が課税されます。この譲渡所得税は、寄付先の慈善団体ではなく、相続人の方が負担しなければいけない税金です。

相続人の方からしたら、自分は財産を受け取れないのに、譲渡所得税だけ支払わなければいけないという何とも理不尽な状況になってしまうわけです。こうしたトラブルにならないように、不動産を遺贈寄付したい場合は、不動産を売却し、その売却代金を寄付するのがよいでしょう。

不動産等の売却を前提とした遺贈寄付のやり方

不動産等の非現金資産を遺贈寄付したい場合には、寄付したい方が亡くなった後、いったん売却をしてから現金で、寄付先の団体に寄付するのがよいという話をさせていただきました。では、このような遺贈寄付を実現するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?

①遺言書を使って遺贈寄付をする場合

遺言書を作成して、遺贈寄付を行う場合は、前述の通り、「遺言執行者」を選任しておく方法があります。遺言執行者には、遺言書に書いてある手続きを行う権限がありますので、遺贈寄付の対象となる財産を売却し、お金に換える手続きを行うことができます。

②家族信託を使って遺贈寄付をする場合

家族信託を使って遺贈寄付をする場合は、財産を預かる人(「受託者(じゅたくしゃ)」といいます。)が実際の手続きを行います。この受託者がどういった権限を持つのかは、信託契約書の内容によって決まります。

不動産等の非現金資産を売却する権限を付与したい場合は、信託契約書の受託者の権限についての条項に、「受託者が信託財産を売却する権限がある」旨を明記しておくことになります。

まとめ

最初にも述べましたが、自分が保有する資産を子供や孫だけでなく、お世話になった個人や団体に寄付したいと考えている人が増えてきている状況です。それは、子供がない方々ばかりではなく、子供や孫がいても応分の相続だけで残りを寄付したいと考える方は、今後も増えていくと考えられます。

子供がいないご夫婦の場合で配偶者が亡くなった後、おひとりさまになった場合で相続人がいない場合は、相続発生後、相続財産は国庫に帰属することになりますので、そういうことであれば、生前お世話になった団体や法人に遺贈寄付したいといった発想は普通に浮かんでくるはずです。

しかしながら、今まで見てきたように遺贈寄付を行う場合には、通常の相続よりも、専門的な知識が必要なポイントが多く存在しますので、遺贈寄付を行いたい場合には、行政書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

ディアパートナー行政書士事務所では相続対策に特化した行政書士として、家族信託をはじめ、遺言や任意後見など生前の相続対策のご相談に随時応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

今後も増えていくであろう遺贈寄付のご要望。当事務所といたしましても丁寧にご要望を承ってまいります。

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