銀行が認知症に気づくのはどんな場合?

みなさん、こんにちは!「家族信託」に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

今回は、金融機関が認知症に気付くのはどんな場合かについて考えていきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

認知症になると、まとまったお金を引き出せなくなると言われています。そのため、認知症対策として家族信託をする方もとても多くなってきました。

ところで、そもそも金融機関はどのタイミングで、預貯金を引き出そうとする方が認知症であるかを認識するのでしょうか?今回の記事では、金融機関が認知症に気付くのはどんな場合かについてご説明いたします。

金融機関が認知症かを判断する場面とは?

銀行などの金融機関が、口座からお金を引き出そうとする人を認知症であるかもしれないと判断するのはどのような場面でしょうか?

よくあるのは、ATMでは引き出せないほどの額を金融機関の窓口で引き出す場面です。窓口で大きなお金を引き出す場合には、窓口担当者からご本人であることの確認、引き出す意思の確認をされることになります。また、そのお金の使用目的を確認される場合もあります。

これらの確認を答えられない、特に本人であるかの確認時にご自身の住所や生年月日を答えられないような場合には、金融機関は認知症である疑いを持ち、お金の引き出しを止めるケースがあります。

本人以外の人が窓口でお金を引き出すことはできるのか?

それでは、本人が窓口でお金を引き出せない状況の時に、例えば本人の子や孫といった親族が代わりにお金を引き出すことはできるのでしょうか?

例えば、子が親の通帳と印鑑をもって金融機関の窓口に行った場合に、「本人から預かって代わりに引き出しに来た」と言えば対応してもらえるのでしょうか。

金融機関は、たとえ親族であったとしても、本人以外の方が引き出しに来た場合は、引き出しを拒否することがほとんどです。金融機関としては、本人の意思が確認できない以上、悪用の恐れがあり、本人以外がお金を引き出す行為を制限する必要があるためです。

認知症によりお金を引き出せなくならないように備えておくことは?

本人が認知症になってしまったあとでも、本人以外の方がお金を引き出せれば、認知症による預金凍結、という状況になることはありませんが、そのようなことはできるのでしょうか?

まず、本人が認知症になり判断能力を喪失してしまった場合で、かつ、そのことが預金をしている金融機関に知れてしまった場合には、法定後見制度を活用するほかに方法がありません。

家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見制度を活用し、後見人となった人が金融機関の窓口でお金を引き出すことになります。何かと不具合が指摘されることの多い後見制度を使わずに、認知症による財産凍結を回避したい場合には、家族信託の活用が有効です。

家族信託によりお金を予め子や孫といった親族に預けておくことができれば、自身が認知症の悪化により判断能力を喪失したとしても、お金を預かった親族(受託者)がその信託の管理用口座から、受託者の権限をもって引き出すことができるため、本人の口座からの引き出しの問題は起こりえないことになります。

まとめ

今回は、金融機関が認知症に気付くのはどんな場合かについてご説明いたしました。答えは単純でしたが、ポイントはいかに手遅れになる前に対策をしておくか、という部分です。本人の判断能力が失われる前ですと、事前に対策を準備することも可能ですが、いざ、判断能力が失われてしまいますと、法定後見制度を利用するしか方法はありません。判断能力が失われたら、相続発生(本人の死亡)まで「何もしない」という選択肢もありますが、それでは、あまりにもリスクが高すぎますね。

まだ本人の判断能力が鮮明であるうちに、将来必要となりそうな最低限の資金だけでも、「家族信託」により子や孫といった親族に任せておくことをお勧めします。

今後も利用者が伸びることが予測される「家族信託」ですが、全国的にみても実績のある専門家が少ない状況が続いています。こうした家族信託を活用した相続対策の組成は、実績豊富な専門家のネットワークが必要不可欠です。

ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、関係帳簿の作成などアフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。

とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい

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