後見人の報酬額はどのくらいかかる?
みなさん、こんにちは。認知症対策の強い味方となる”家族信託”を活用した相続対策を専門にしているディアパートナー行政書士事務所 代表の瀧澤です。
ディアパートナー行政書士事務所では「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行っています。
今回は、前回のブログで「後見人の報酬」についてふれましたが、法定後見人の報酬額の相場についてです(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)
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成年後見人の報酬
本人の認知症などが進行して判断能力が低下してから後見人を選任する「法定後見人」は、家庭裁判所が選任しますが、成年後見人は、自らが後見をしている本人から報酬を得ることができます。
後見人の報酬は後見人が専門家であると親族であるとを問わず発生しますが、報酬を請求するかは後見人の自由です。(家族が選任されるケースは少なく、弁護士や司法書士などの専門家が約7割を占めています。)
後見人による報酬の請求は1年に1回、家庭裁判所に後見業務に関する報告をする際に同時に行われます。後見人の報酬額は、家庭裁判所が決定し、後見人が自らその金額を決めることはできません。
成年見人報酬の種類
後見人の報酬には、基本報酬と付加報酬があります。
基本報酬は後見人がついている限り発生する報酬で、毎年一定額が家庭裁判所に認められることになります。
付加報酬は、後見業務が特別困難な場合や、一定の法律行為等(不動産など大きな資産の売買や、裁判行為など)を行った場合などに基本報酬に追加して計上される報酬です。
成年後見人報酬の相場
後見人の報酬の相場は下記の通りです。
<基本報酬>
(1)後見を受ける本人の財産が1000万円以下の場合
月額2万円程度
(2)後見を受ける本人の財産が1000万円を越え、5000万円以下の場合
月額3~4万円程度
(3)後見を受ける本人の財産が5000万円を越える場合
月額5~6万円程度
<付加報酬>
成年後見人の事務について、特別な行為をした場合には以下の要領で付加報酬が認められます。
(1)身上監護等に特別困難な事情があった場合
上基本報酬額の50%の範囲内で、相当額の報酬(家庭裁判所が判断)
(2)訴訟の提起
被後見人への不法行為による被害を原因とする1000万円の損害賠償請求を訴訟し、勝訴判決を得た場合(=当該行為における管理財産額が1000万円増加)
80万円~150万円(8%~15%)
(3)遺産分割調停
遺産分割調停を行い、総額約4000万円の遺産の内半分遺産を取得した場合
55万円~100万円(1.375%~2.5%)
(4)不動産の売却
後見を受けている本人の療養看護費用を捻出する目的で、居住用不動産を家庭裁判所の許可を経て3000万円で任意売却した場合
40万円~70万円(1.33%~2.33%)
(5)成年後見監督人の報酬
成年後見監督人が選任されている場合には、成年後見人に対する報酬も発生します。
成年後見監督人の報酬の相場
(1)後見を受ける本人の財産が5000万円以下の場合
月額1万~2万円
(2)後見を受ける本人の財産が5000万円を超える場合
月額2.5万~3万円
成年後見人が複数いる場合
成年後見人が複数存在する場合には、成年後見人に対する報酬は各成年後見人の業務量に応じて按分されます。
成年後見人への報酬の支払い方法
成年後見人への報酬の支払い方法については、成年後見自らが被後見人の財産から報酬相当の金銭を引き出して自分のもとのする形で行われます。
後見人の報酬の原資は被後見人の財産となるわけです。ですので、被後見人の親族からすると、特段支払いが必要になったりはしませんが、後見が修了し、被後見人の財産を相続したタイミングで、毎年引き出されている後見人報酬について知ることとなります。
※原則、後見人は被後見人の親族に対しても被後見人の財産状況について開示しません。
成年後見のコスト感
これまで成年後見人の報酬を見てきましたが、これをもとに、成年後見制度を利用した際の全体のコスト感を考えてみましょう。
認知症を原因として成年後見を開始した場合、その方が亡くなるまでは通常5年~10年と言われていますので、仮に5年間成年後見制度を利用したことを想定してコストを計算してみます。
(1)預貯金1000万円の方で、後見期間中に特段付加報酬が発生しなかった場合
月額2万円×12×5年=120万円
(2)預貯金1000万円の方で、後見期間中に自宅不動産を2000万円で売却した場合
月額2万円×12×5年+40万円=160万円
(3)預貯金5000万円の方で、後見期間中に特段付加報酬が発生しなかった場合
月額6万円×12×5年=360万円
(4)預貯金5000万円の方で、後見期間中に不動産を5000万円で売却した場合
月額6万円×12×5年+100万円=460万円
なお、成年後見の申立て手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合には、その手数料が15万~30万程度かかります。
まとめ
以上、成年後見人の報酬相場について解説をしてきました。
認知症を原因とする成年後見は、一度開始すると本人が亡くなるまでやめることができず、その間後見人への報酬が発生し続けるという特徴があり、経済面での大きなリスクになります。
制度利用全体のコストは、コスト感の部分でお伝えしたように、数百万単位に上る大きな金額となりますので、予期せず成年後見を利用しなくてはならない状況にならないよう、認知症対策などはしっかりと行っておくとよいでしょう。
認知症対策を検討するなら、一度専門家の無料相談などを活用してみることもおすすめです。
今後も利用者が伸びることが予測される「家族信託」ですが、全国的にみても実績のある専門家が少ない状況が続いています。こうした家族信託を活用した相続対策の組成は、実績豊富な専門家のネットワークが必要不可欠です。
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