【実践記】公的年金受取口座の特典
今回は公的年金関係の投稿です。
一昨日、郵便受けに長野県の地方銀行のひとつである「八十二銀行」から私宛に「1年分のお引換券をお送りします」と記されたハガキが届きました。
はて?何かなと思い、開封してみましたら、八十二銀行の口座で公的年金を受け取っている人向けへのプレゼント受け取り券6回分でした。
公的年金の受け取りは、偶数月の15日(15日が休みの場合は前の平日)で、年6回です。どのようなプレゼント品かというとこんな感じでした。
・2021年 4月15日支給分 「りんごのささやき」
・2021年 6月15日支給分 「青じそわさび」
・2021年 8月13日支給分 「コラーゲンバニラクッキー」
・2021年10月15日支給分 「こんぶ茶」
・2021年12月15日支給分 「スティック小倉ようかん」
・2021年 2月15日支給分 「黒糖柳かりんとう」
いずれも支給日から当月末日までの受け取り期間になっています。
私は、公的年金の繰り上げ支給はしていませんが、なぜ、60歳の私の元へ、公的年金年金受取者向けのサービス葉書が届いたのか分かりますでしょうか。
私もまずこの葉書を見た時、銀行側の手違いではないかと思いましたが、よく思い返してみると、分かりました。
亡き妻が死亡したのは、私が55歳の時でした。妻は会社員として厚生年金に加入していましたので、子育てが落ち着いてからの十数年間は厚生年金をかけていました。(給与水準は高くなかったので、それほど掛け金は多くなかったですが)
遺族厚生年金受給の年齢要件は、
・妻:年齢要件なし
・夫:妻の死亡当時に55歳以上(ただし60歳まで支給停止)
となっています。
私は昨年11月に還暦となり、「60歳まで支給停止」という要件が外れて、今年2月支給分から亡き妻の遺族厚生年金を受給し始めたのでした。掛け金が多くなかったので、それほど大きい金額ではありませんが、ちゃんと私の「八十二銀行口座」に「ネンキン」と記載されて入金されました。
亡妻からの遺族厚生年金は、厚生年金の特別支給分(1960年生まれの私は64歳から1年間のみ受給)が始まる令和7年までの4年間支給される予定です。
私たちの1960年度生まれの男性(公務員は女性も)が、厚生年金の特別支給のある最後の年度生まれとなり、1961年度生まれの男性(公務員は女性も)は特別支給自体がなくなり、65歳からの通常の厚生年金の受け取りとなります。
なお、女性(公務員を除く)は、5年遅れになりますので、1966年度生まれから特別支給はなくなります。
有難い遺族厚生年金の受給ですが、私が感じたデメリットです。
遺族厚生年金の受給手続きをしたのは私が55歳の時でしたが、遺族厚生年金を受給すると、私自身の厚生年金の支給開始年齢は65歳に固定されて「繰り下げ支給」を受けられなくなります!
私の場合、「4年間受給する遺族厚生年金の金額と自分の受給するであろう自身分の厚生年金の合計」と、「繰り下げ支給した場合の自身分の厚生年金総額」を比較して、遺族厚生年金受給を選択して申請手続きを行いました。
これは、厚生年金についての制限ですので、私の場合も基礎年金(国民年金)については繰り下げることは可能です。
年金制度については、「男女格差(女性が有利)」が非常に大きいのですが、それでも昔は、「55歳以上男性」という支給要件すらなかったようです。(遺族基礎年金では、平成26年4月以降に父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになりました)
年金は「長生きリスク」に対応する保険ですので、年金受給開始年齢を決断するには、自分のおかれている環境をよく考慮して決定する必要があります。
また、若いうちから、公的年金以外の「自分年金」作りを考えて、実行していった方が良いと思います。
若い皆さんには、「時間」という還暦を迎えた私たちが持っていない貴重な資源をお持ちなのですから!!
※年金については、実践記も含めて投稿したい項目が多くありますので、今後も投稿させていただきますね。
【4/15追記】
本日、4月分プレゼント品「りんごのささやき」を引換ました!