【実践記】合同会社の登記が完了、各種手続きを実施
ディアパートナー行政書士・FP事務所 代表の瀧澤です。
6月1日午前に、長野地方法務局の商業登記窓口に持参した「合同会社ディアートナー」ですが、翌日2日夕方に「法人番号検索サイト」で確認したところ、既に法人番号が付与されて掲載になっていました。
長野地方法務局から手渡された用紙には、登記完了予定日「6月10日午前」とされていましたが、申請書を持参した翌日には登記完了してようです。法人番号付与がWebサイトで確認できましたので、長野地方法務局に電話で問い合わせるまでもなく、登記完了の確認ができました。
手軽な登記完了の確認方法
登記完了の確認をするのに、国税庁の社会保障・税番号制度「法人番号公表サイト」を利用するのが便利です。
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできます。
この法人番号公表サイトへの掲載のタイミングは、以下のとおりです。
新たに設立登記をした法人の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)は、原則、設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に、このサイトに掲載されます。ただし、処理状況によっては遅れる場合があります。
なお、サイトに掲載したことのお知らせを掲載者に対しては行っていないので、掲載の有無については、このサイトの「ホーム」画面から検索して、確認することになります。
このサイトからは新たに設立登記された法人が検索(地域別に可能)できますので、営業などのビジネスシーンでも活用できそうですね。
いずれにしても、「合同会社ディアパートナー」の場合は、持参した翌日には登記完了になっていたものと考えられます。
登記完了したことが確認できましたので、「税関係」、「社会保険」関係の各種届出を行う必要が出てきます。
印鑑カード作成と証明書発行
各種届出や銀行口座開設に証明書が必要になりますので、法人の印鑑証明書発行のために印鑑カードを、長野地方法務局松本支局で作成しました。
法人の印鑑証明書を請求する場合には必ず印鑑カードが必要となりますので,まず印鑑カードの交付申請をすることになります。この『印鑑カード交付申請書』には登記所への届出印(いわゆる会社の実印)を押印する必要があります。
印鑑カードの交付後(すぐにできます!)に、印鑑証明書の交付申請(印鑑カードを添えて『印鑑証明書交付申請書』を提出)をして印鑑証明書を取得できます。
『印鑑カード交付申請書』及び『印鑑証明書交付申請書』の用紙は,登記所(法人登記部門・支局・出張所)の窓口に備え付けられていますし,法務局ホームページにも掲載されています。
印鑑カードができたところで、①履歴事項全部証明書、②法人の印鑑証明書を発行してもらい、届出等の準備は整いました。
税関係の届出
①法人設立届出書
法人設立以後、2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。添付書類は「定款の写し」で、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、税務署受付印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
②青色申告の承認申請書
法人税の確定申告書及び中間申告書を青色申告書によって申告書を提出しようとする場合に提出するものです。設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
添付書類は特になく、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、税務署受付印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
③給与支払事務所等の開設届出書
給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内に提出しなければなりません。
添付書類は特になく、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、税務署受付印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は原則毎月納付ですが、給与等の支払いを受ける人の人数が常時10人未満である場合は、当該申請書を提出することにより、半年に1度の納期となります。
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
添付書類は特になく、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、税務署受付印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
⑤電子申告・納税等開始届出書
申告や納税等の手続きについて、国税電子申請・納税システムを利用するために必要な利用者識別番号と暗証番号が付与されます。
添付書類は特になく、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、税務署受付印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
6月3日午前に届出書を提出しましたが、同日付で処理され、翌日には利用者識別番号と暗証番号が記載された通知書が郵送されてきました。
⑥自治体(税務担当)への事業開始届出書
・長野県松本県税事務所へ提出した「事業開始申告書(法人分)」
添付書類は「登記事項証明書(写)」、「定款の写」で、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、受領印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
・松本市役所へ提出した「市民税・法人設立異動等申告書」
添付書類は「登記事項証明書(写)」、「定款の写」で、提出部数は1部です。提出した控えを持参して、受領印を押印し、自分の控えとして保管することをお薦めします。
社会保険関係の届出
①健康保険・厚生年金新規適用届
法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する場合は、厚生年金保険・健康保険の加入が義務付けられていますので、この届出を年金事務所へ提出します。提出時期は「事実発生から5日以内」です。
法人の登記事項証明書(原本)を持参し、年金事務所でコピーを添付書類として、原本は返却してくれます。
添付書類として、「法人番号指定通知書のコピー」を添付しますが、送付されてくるのに時間がかかるため未着であれば、「国税庁法人番号公表サイト」で確認した法人情報画面を印刷して添付します。
提出部数は1部で、提出した控えとして受付印を押印したコピーをいただくことができます。(コピーをいただけるよう依頼し、自分の控えとして保管することをお薦めします。)
②健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
従業員を採用した場合に提出する届出です。今回の場合は私が対象者です。
この届出は、従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業者が行うものです。
提出部数は1部で、提出した控えとして受付印を押印したコピーをいただくことができます。(コピーをいただけるよう依頼し、自分の控えとして保管することをお薦めします。)
③健康保険被保険者資格証明書交付申請書
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が、健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に、事業主又は被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を受けるための申請書です。
※ 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。
これは、申請書を提出すると、「健康保険被保険者資格証明書」として、日本年金機構理事長の押印がなされて送付されます。事業主は、被保険者証が交付された場合は年金事務所にこの証明書を返却します。
提出部数は1部で、提出した控えとして受付印を押印したコピーをいただくことができます。(コピーをいただけるよう依頼し、自分の控えとして保管することをお薦めします。)
法人の普通預金口座の開設
法人口座を開設するため、取引銀行の窓口にも赴きました。
持参した書類は、①履歴事項全部証明書、②法人の印鑑証明書、③銀行窓口に来店する人の本人確認資料(運転免許証)です。
ただし、口座開設には一定の審査を経るため、この日に口座を開設することはできません。銀行で審査後に、電話連絡がくることになっています。
まとめ
以上が、法人登記完了後に行った各種届出です。
事前に、各種届出用紙に記載したのち、税理士さんや年金事務所に見てもらってありましたので、スムーズに受付をしてもらえましたが、各事務所を廻ると、半日ぐらいはかかりますね。
電子申請でも対応が出来つつあるようですが、その取扱いに不明な部分がありちょっと心配でしたので、今回は、各事務所へ持参提出という形をとりました。