70歳が定年年齢の主流になる?年金改革法とセットで!
ディアパートナー行政書士・FP事務所 代表の瀧澤です。今春施行された改正高年齢者雇用安定法に関するブログです。
「70歳までの就業機会の確保」が企業の努力義務に
今春施行されtた改正高年齢者雇用安定法では、「70歳までの就業機会の確保」が企業の努力義務になりました。
今回の法改正の前から65歳まで雇用機会を設けることが企業の義務となっており、
①定年制廃止
②定年延長(65歳)
③契約社員などの形で再雇用
の3つの選択肢がありました。
ただ、現実には企業のコスト負担が比較的少ない「再雇用」が中心で、60歳を超えると給与水準が一気に下がるケースが多かったということです。
厚生労働省の調査では、2020年時点で全国のほとんどの企業が65歳までの雇用確保措置を講じる一方、再雇用など継続雇用策が全体の3/4を占めています。「定年制の廃止」はわずかに3%です。
今春施行された改正高年齢者雇用安定法では、再雇用以外の就労機会を増やすため、
④個人事業主などとして継続的に業務委託契約する
⑤社会貢献事業に有償で従事させる
の2つの手段を追加しました。
業務委託では、一定の収入を企業が保証するため、自らの経験やスキルを生かして新たな事業に取組むシニアが増える可能性があります。
70歳定年時代を見越して
70歳定年時代を見越して、足元ではミドル層の転職が盛んになっています。人材紹介会社エン・ジャパンによると、転職決定数のうち、50歳代が占める割合は2021年4月時点で23%と、2018年から8ポイント近く上昇しました。
高齢者の労働参加は加速が見込まれる一方、働く側のスキルや労働意欲は様々のようです。幅広い選択肢を設けて柔軟な働き方を認めていくことが70歳定年時代の大前提となります。兼業・副業にも少なからず影響を与えそうです。
年金受給「75歳から」が可能に
健康寿命が延びて、「人生100年時代」とも言われるなか、老後の生活の柱となる公的年金についても、2020年に成立した年金改革法で高齢者の就労を促す仕組みを導入しています。
公的年金の受給開始年齢は原則65歳で、本人が希望すれば60歳から70歳の間で繰り上げたり、繰り下げたりすることができます。2022年4月からは、受給開始年齢を繰り下げられる上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。
年金受給を繰り下げると受給額が増加
公的年金の受給開始時期を1か月繰り下げると、65歳開始に比べて年金の受取額は0.7%づつ増額されます。70歳開始では42%増、75歳開始だと84%も増えます。
さらに65歳以降も働いて厚生年金の保険料を払い続ければ、年金額はさらに上乗せされます。
在職定時改正
年金額の上乗せの仕組みも変わります。現在は65歳以降に納めた保険料は退職した時か70歳になって厚生年金の加入資格がなくなった時しか年金額に反映されませんでしたが、これを毎年1回反映するように改める「在職定時改正」を始めます。
この在職定時改正を導入することで、働いている途中も年金額が増えれば、就労継続の効果を実感しやすくなるという狙いがあります。
在職老齢年金
給与収入などが多い場合に厚生年金の受取り額を一部減らす「在職老齢年金」制度は、60歳前半では月収と年金額が28万円を超えると、超えた分の半分を減額されていましたが、法改正で47万円に基準が上げられます。60歳前半にはうれしい制度改正となります。
まとめ
公的年金を受給する高齢者世帯の約半分は年金以外の収入源をもたないのが実態です。働きたいシニアの就労を後押しすることは老後の生活を豊かにするだけでなく、保険料の払い手を増やして年金財政にもプラスになります。
70歳定年時代に適した雇用制度と年金制度の再調整が急がれますが、自主防衛策としては「私的年金=自分年金」の形成が必要不可欠となります。
若い世代の皆さんは、皆さんの大きな武器である「定年までの時間」を自らの味方につける工夫が重要です。