銀行の代理人カードと家族信託 どっちがいい?

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

今回は、銀行預金の引き出しや振り込み手続きについて考えていきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

トリニティ・テクノロジー株式会社が運営する「スマート家族信託」⇒ https://sma-shin.com/

銀行預金の引き出しや振り込みの手続きは、原則、ご本人しか行うことができません。しかし、ご高齢の方の介護をされているご家庭では、ご本人のキャッシュカードをご家族が預かって、代わりに預金の管理をしていることもよくあるケースです。

今回の記事では、ご本人のキャッシュカードを家族が預かって管理をすることのリスクと、それに代わる対策をご紹介したいと思います。

親のキャッシュカードを預かって預金を管理してはいけない3つの理由

親のキャッシュカードを預かって銀行預金を管理している方の中には、現状管理ができているため、そのまま管理を続けていくことに問題を感じていない方も多くいらっしゃいます。しかし、親のキャッシュカードを預かって預金を管理することには、次のような落とし穴があります。

リスクを知っていただき、なるべく早めに対策を取られることをお勧めします。この記事には、具体的な対策方法も書いてありますので、ぜひ、最後まで読んでくださいね。

その1:高齢になると、キャッシュカードの利用限度額が引き下げられる場合がある。

2018年ころから、各金融機関が高齢者の口座の利用限度額を引き下げる取り組みを始めていることはご存じでしょうか?

日本経済新聞2018年12月25日の記事では、りそな銀行、埼玉りそな銀行では、70歳以上の高齢者のATMでの振込限度額を一律10万円とすることが報道されています。このほかにも、多くの金融機関で高齢者の口座について、通常よりも利用限度額を引き下げる取り組みをしています。

これは、高齢者を狙った特殊詐欺の被害に遭う方を減らすために行われている取り組みです。

ある日、ATMでお金を引き出そうとしても、利用限度額が10万円になってしまっていたら、必要なお金を用意することができませんよね。

その2:定期預金が解約できなくなる。

日々使うお金は、普通預金に預金し、まとまったお金は定期預金に預けておくという方は多いのではないでしょうか?

介護等でまとまったお金が必要になった時に、定期預金に預けたお金を使いたくなった場合には、定期預金の名義人の方が、銀行に出向き解約の手続きを行う必要があります。キャッシュカードを預かっているだけの状態では、定期預金を利用することはできないのです。

また、同様に、銀行の窓口で購入をした投資信託などの金融商品も、キャッシュカードを預かっているだけでは利用することができません。

その3:キャッシュカードの磁気消失や、紛失に対応できない。

キャッシュカードは、長年使っていると、磁気が取れてしまって使えなくなってしまう事があります。また、単純にキャッシュカードを紛失してしまうケースもあるでしょう。

そのような場合には、キャッシュカードの再発行の手続きを取ることになりますが、キャッシュカードの再発行の手続きは、口座名義人の方ご本人が行う必要があります。ご本人が認知症などで手続きができない場合には、再発行を受けることができず、口座から預金を引き出すことができなくなってしまいます。

このように、親のキャッシュカードを預かって預金を管理していると、銀行に預けているお金があるのに、必要なお金が引き出せないというケースが起きてしまうのです。

銀行で作れる代理人カード(家族カード)の発行手続きとは?

口座名義人と生計を同じくする家族に対して発行されるキャッシュカードのことを、代理人カードと言います。ほとんどの金融機関では、口座名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向き、手続きを行えば、家族が預金を引き出すための代理人カードを発行してもらうことができます。

各金融機関で名称が異なり、家族カードという呼び方をされている場合もあります。「生計を同じくする家族」に当てはまるかどうかの判断は、銀行によっても違いますが、必ずしも住所が同じである必要はありません。

高齢で銀行に出向くことがなかなか難しい親に代わって子どもが代理人カードの発行を受け、親の代わりに銀行預金を引き出すという使い方をしているご家族もいらっしゃいます。ほとんどの金融機関で、代理人カードの発行は無料で受けられます。 専門家の協力を受けずにできる手続きということもあり、認知症対策の手始めとしては非常にいい面もあるのですが、代理人カードの発行は、完全な認知症対策とはなりません。

なぜ、代理人カードの発行が完全な認知症対策とならないのかを、家族信託と比較しながら見ていきましょう。

家族信託と代理人カード(家族カード) 徹底比較

認知症により、銀行預金が凍結してしまう問題は、代理人カードを発行しただけでは解決できません。

それがなぜなのかを、家族信託と代理人カードの発行の手続きを比べていきましょう。

1 代理人カードは、認知症になると使えないのが原則。

家族信託は、認知症になった時に備えて行われる手続きですから、財産の名義人の方が認知症を発症された後も、当然、有効です。

一方、代理人カードは、口座名義人の方が認知症を発症してしまうと、使ってはいけないのが原則になります。

代理人カードは、認知症対策のために作られたサービスではないため、ご本人が認知症を発症し、判断能力がなくなってしまった場合は、成年後見制度を利用することが原則です。

もし、認知症を発症した後に代理人カードの利用を続けていることが銀行に発覚すれば、問題になってしまう可能性もあります。

2 代理人カードで預金を引き出すときに利用限度額の制限を受ける。

先ほども解説した通り、ご高齢の方の口座の利用限度額を、引き下げる取り組みをしている金融機関が多く、キャッシュカードで預金を引き出せる限度が、一日10万円になってしまう場合もあります。

代理人カードを利用しているご家族も、この利用限度額の制限を受けるため、あらかじめ利用限度額の増額の手続きを行っていない場合には、思うように預金を引き出せないということも起こり得ます。

一方、家族信託では、財産の名義人の方から預かった金銭を、子などの預かる方(受託者)名義の口座に移してしまうため、多額の引き出しが必要になったとしても、窓口で引き出すことができるため、限度額の制限を受けることがありません。

3 代理人カードでは、定期預金は引き出せない。

定期預金を引き出すためには、定期預金の解約の手続きを行う必要がありますが、代理人カードの発行を受けていたとしても、定期預金の解約の手続きまでを代理で行うことはできません。一方、家族信託を利用した場合には、このような問題は生じません。

家族信託の場合は、家族信託の利用を開始する時点で、財産の名義人の方の口座から、子などの財産を預かる方(受託者)の口座へ預金を移します。そのうえで、預かる方が、預かったお金を定期預金として管理するのか、普通預金として管理するのかを選んでいただけます。

そのため、家族信託を使った場合には、定期預金の解約ができないという問題は生じないのです。

まとめ

親の預金を管理するために、親からキャッシュカードを預かったり、銀行から代理人カード(家族カード)の発行を受け、預金を管理するという方法では、認知症による口座の凍結の問題を完全に対策できたとは言えません。

家族信託の制度を利用し、万全な対策を取っておくことをお勧めします。

「家族信託の活用」について、ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。

また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。また、アフターサポートも業務提携先と連携し、万全な体制で対応することが可能です。

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