遺贈寄付とは?
「遺贈寄付」とは、人生の最期に財産が残ったときに、その中の一部を、特定の個人や団体に少額からでも寄付することができる方法です。あなたの想いを未来の社会や子孫に託すことができます。「人生最後の社会貢献」として、死後に寄付が行われます。
遺贈寄付では、ご自身が亡くなった後に、残った財産の一部を寄付する方法で、寄付先には、NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体などがあります。
遺贈寄付を取り巻く現状は?
現在の相続の状況は、80歳代~90歳代から60歳代~70歳代へ財産が渡る場合が多く、60歳以上が保有する金融資産の割合が、年々増加傾向にあります。兄弟間の相続の場合は、相続するのも80歳代から90歳代となる場合もあり、資産の循環が高齢者の間のみに留まってしまうことが現代社会の課題となっています。
遺贈寄付では、この課題の解消策として、次世代を担う若者を応援したり、社会貢献活動をするNPO法人の支援をしたり、故郷へ恩返しすることもできます。
自分の人生で使わずに残ったお金の一部を未来のために”恩送り”として託すこと。それが遺贈寄付です。
普通の寄付との違いは?
普通の寄付と遺贈寄付との違いですが、普通の寄付は「いま」行われるもので、遺贈寄付はご自身がなくなったあと、つまり「将来」行われるものです。
人生でお世話になった方々や先人たちに恩返しができない場合で、未来に対して恩送りができるのも遺贈寄付の特徴となっています。
遺贈寄付の特徴は?
ご自身が亡くなった後に残った財産の一部を寄付するため、老後のお金を心配することなく寄付することができ、「人生で使わなかったお金」を「自分らしく」未来に届けることが可能です。
亡くなった後は、法律で決まった先(相続人など)に財産が移転するだけでなく、自分で自由に財産の届け先を決めることができます。
遺贈寄付には以下のような特徴があります。
①少額からできます
寄付というと、大きな金額でないといけないと思いがちですが、遺贈寄付は少額からでも可能です。もちろん、全ての遺産を寄付する必要はありません。人生で最後まで使わずに残ってしまった、財産の一部からでも寄付することは可能です。
将来、不測の出費があって遺産を残せないことが出てくるかもしれません。そんなときは寄付しなくても大丈夫です。また、あとで寄付することをやめたいと思えば、やめることもできます。
「万が一財産が残った場合には寄付する」くらいの感覚で良いのです。
②老後資金に影響ありません
遺贈寄付には遺言書を使うことが多いのですが、遺贈寄付の遺言書を用意しても、ご自身の財産は最後まで自分の好きなように使っても大丈夫です。最後に残った遺産の一部から寄付を行うので、生前に資金が減ることを心配しなくても遺贈寄付でき、社会貢献につながります。
①でも書きましたが、財産を残さなくてもよいですし、途中で気が変わってやめることもできます。
③相続税がかかりません
遺言書を作成して寄付した財産には、相続税がかかりません(NPO法人、社団法人、財団法人、地方自治体等法人格のある寄付先の場合)。
また、相続人が相続した財産を相続税申告期限までに特定の寄付先(国や地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人など)に寄付した場合には、相続税がかからないだけでなく所得税も軽減される場合があります。
④後世にお名前を残すこともできます
寄付先によっては、感謝状が贈られたり、銘板でお名前を残すこともできます。また、名前をつけたオリジナルの基金を作るということも可能です。
寄付の仕方を考えることで、社会や子孫に「自分の生きた証」を伝えることができます。
遺贈寄付の方法は?
遺贈寄付の方法には、遺言書を作成して寄付先を指定する方法や、相続人に任せる方法、信託商品を使って寄付を指定する方法があります。
亡くなるまでは手元に資金を置いておける遺贈寄付のメリットを得たい場合は、遺言書を作成する方法が良いと思います。
どの方法が自分にとって良いのか判断できない場合は、当職をはじめ専門家や日本承継寄付協会に相談することもできます。
遺言書で行う遺贈寄付の流れは以下のとおりです。
①財産を整理する
まずはご自分の財産を整理士ながら、自分の理想とする寄付の方法を考えてみてください。寄付の方法や寄付先選びに困った場合は、当職などの専門家や日本承継寄付協会に相談することをおすすめします。
②寄付先を決める
不動産や預金、株式会社などの財産を、どこに、どれだけ寄付するかを決めます。寄付先の団体によっては、不動産や株式などの寄付受入れが難しい場合もありますので、事前の確認が必要です。
③遺言書を作成する
金融機関や行政書士、弁護士、司法書士などの専門家に相談して、「遺贈寄付」を含めた遺言書を作成します。
遺言書は公証役場で作成する「公正証書遺言」と、自分で書く「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言の場合は、紛失や偽造を防ぎ、以後に遺言書の存在の通知が届く、「法務局保管制度」の利用がおススメです。
とくに注意が必要なのは、トラブルを避けご自身の想いをしっかりとカタチにするために、遺言書作成の際には行政書士など専門家に相談しましょう。
また、遺贈を確実に実現するためにも、遺言執行者の選任は必ず行ってください。(遺言執行者の万が一に備えて、予備的遺言執行者まで指定しておくと完璧です)
④ご逝去後に遺言執行者が手続きをする
寄付者ご逝去の連絡を受けた遺言執行者は、相続財産の状況を調査し、相続人や受遺者(寄付先)へ連絡をします。遺言書を残すことによって、故人の遺志を実現した、スムーズな財産の移転が行われます。
⑤寄付先から領収書や感謝状が届く
遺贈寄付が実行されると寄付先から領収書が届きます。領収書は、相続財産全体の額が相続税がかからない限度額を超えている場合には相続税申告の際に必要となります。
相続開始から10ヵ月以内に寄付が行われるよう準備をしておきましょう。
寄付先の選び方は?
「寄付先がいろいろあって思い当たらない」という方はどのようにしたらよいのでしょうか。
最初から応援したい団体がある場合はよいのですが、どんな社会課題ががあり、どんな活動をしている団体がいて、自分はどこに寄付したらよいのか決めかねて迷う方も多いでしょう。
そんなときは、専門家や周囲の人と相談することで、ご自分の寄付先が見えてくる場合もあります。寄付先選びに困った場合は、当職はじめ専門家や日本承継寄付協会の無料相談窓口へお問い合わせください。
寄付先選びのコツはつぎのとおりです。
①どの分野に寄付するか考える
子供の支援、動物愛護、研究資金、環境保護、災害復興支援など、まずは寄付したい、応援したいと思える分野をご自分で考えてみましょう。
②寄付先の活動地域や活動規模を見てみる
寄付先の団体には、世界で活動している団体もあれば、特定の地域に根差した活動をしている団体もあります。団体の歴史も規模もさまざまで団体によって特色が異なるので、ご自分の想いを託せる活動をしている団体がきっと見つかるはずです。
③希望条件を考える
遺贈寄付は、現金での寄付だけでなく、全財産を寄付する場合や株式や不動産などを寄付する場合もあります。また、寄附金の使途の指定もできる場合があります。
独自の寄付条件を希望する場合には、事前に寄付先の団体への相談が必要になりますので、当職はじめ専門家や日本承継寄付協会へお問い合わせください。
④基金を設立する方法もあります
寄付先を専門家に任せたいという方や、永続的にさまざまな分野に貢献したいという方には、すでにある公益法人の中に基金を設立するという選択肢もあります。
寄付先を一つの団体に絞ることなく、公益法人が公募で選んだ複数の団体に助成することができ、寄附金を運用することで永続的に基金を存続させることができます。
基金の作成には専門家のサポートが必要になってきますので、具体的な検討を進める場合は、当職はじめ専門家や日本承継寄付協会へご相談をお願いします。
日本承継寄付協会とは?
一般社団法人日本承継寄付協会は、全国の士業を中心として財産を寄付することで社会貢献をしたいという方を支援し、持続可能な経済社会の実現を促進するための活動を行っています。
遺贈寄付は「誰もが負担なく想いをカタチにできる」ものでありながら、相談先も少なく、遺贈寄付の意志があってもなかなか実現が難しいのが現実です。
日本承継寄付協会では、全国の第三者的立場である相続実務家が相談を受けられるようにすることで、利害関係が生じることなく、法務や税務についても安心して財産の数%だけを遺贈寄付するといったお手伝いができます。
日本承継寄付協会では専門家養成のため、遺贈寄付の実務を学ぶ「承継寄付診断士講座」を開催しています。各地の専門家に相談したいという希望がある場合には、お住いのお近くの遺贈寄付について詳しい専門家や金融機関をご紹介しています。
長野県での遺贈寄付のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ
ディアパートナー行政書士事務所では、日本承継寄付協会が認定する「承継寄付診断士(1級)」を取得していますので、「遺贈寄付」を希望する方は、お気軽にご相談ください。
遺贈寄付の希望者を支援している日本承継寄付協会と連携しながら、皆さま個々の想いに応えられるようご相談に応じてまいります。
遺贈寄付の情報発信メディアである冊子「えんギフト」は、ディアパートナー行政書士事務所の面談場所である長野県松本市「サザンガク」に設置していますので、冊子ご希望の方はディアパートナー行政書士事務所までご連絡のうえ、サザンガクまでお出でください。
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