退職金から天引きされた所得税も確定申告で取り戻せるかも!
本日、4月15日に退職金振込があり、所得税及び住民税が天引きされて振り込まれていました。
退職金を受取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、原則として確定申告をする必要がなくなりますが、例外として確定申告することにより、所得税の還付を受けられる場合があります。
例えば、年初に退職し年内には再就職しなかったような場合で、給与所得の金額が少なく所得控除(基礎控除や配偶者控除など)が給与所得から控除しきれないような場合には、確定申告をすることにより控除しきれなかった所得控除を退職所得から控除することにより還付を受けることができます。
しかし、退職所得に対する住民税については、「現年所得課税」によっていますので、特別徴収によってすべての課税関係を終了させることになっていますので、残念ながら「確定申告による還付請求」は認められていません。
したがって、年間の所得額が少なく、それに対して所得控除(人的控除や社会保険料控除、生命・地震保険料控除など)や税額控除などが多い場合は、退職金から源泉徴収された所得税(住民税はダメ)が還付される可能性が極めて高くなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、それをもとに所得税と住民税が源泉聴取された場合は、確定申告は不要となりますが、「不要」というのは、「確定申告しなくてもいい」ということであり、「してはいけません」ということではありません。
税務署の話では「退職金を確定申告する人は極めて少ない」といいます。これは、「退職金に関する税金は、退職時点で精算が終わる」という思いこみからでしょうか。
今年、退職一時金を受け取って、再就職せずに給与所得の金額が少なく、所得控除や税額控除が多い人は、「退退職所得の受給に関する申告書」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか!!