認知症対策だけじゃない!家族信託のメリット

 みなさん、こんにちは。認知症対策の強い味方となる”家族信託”を活用した相続対策を専門にしているディアパートナー行政書士事務所 代表の瀧澤です。

 今回は、とかく認知症対策が強調される家族信託ですが、その他のメリットについて解説していきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

トリニティ・テクノロジー株式会社が運営する「スマート家族信託」⇒ https://sma-shin.com/

 家族信託というと、認知症による不動産売却不能や預貯金の凍結を防ぐための対策として検討されることが多いですが、実は、認知症対策だけではなく、様々な目的を叶えることができます。

 認知症対策という目的以外に、家族信託がどのような目的で有効に使えるのでしょうか。

家族信託のメリットは認知症対策だけではありません。

財産承継のための家族信託

 先祖代々受け継がれてきた不動産や、株式会社の株式を保有するかたの中には、子の世代だけでなく、孫の世代まで、誰に財産承継をするか決めておきたいというニーズがあります。

 その場合において、家族信託を使わないとすると、親の遺言で決められるのは子の世代への承継のみで、孫の世代まで承継させるには、子が遺言を書く必要があります。

 子が財産を承継したあとは、その財産をどのように使うか、または誰に承継させるかは子の判断になります。つまり、親の一存で全てを決めることはできないのです。

 一方で、家族信託では、財産を預ける委託者と財産を預かる受託者の契約の中で、子への財産承継と、子から孫への財産承継についてあらかじめ決めておくことができます。

 一族で脈々と受け継がれてきた財産を、配偶者等に渡さず、将来も一族の財産として守りたいという目的にも、家族信託はとても有効なのです。

障がいを抱えた子を親亡き後も守るための家族信託

 障がいを抱えた子のいる家庭では、親が亡くなった後に、その障がいを抱えた子が、財産管理をしっかりとしていけるかどうかを不安に思う親御さんも多いと思います。 このような場合も、家族信託の仕組みが有効です。

 具体的には、親亡き後は、別の家族等を受託者として親の財産を預け、障がいを抱えた子を受益者とします。

 こうすることによって、親が亡くなった後も、障がいを抱えた子が詐欺等に遭うことや散財してしまうことを防ぎつつ、障害を抱えた子が財産を必要とするときには、受託者からその給付をすることができ、グループホーム等の支払いもすることができます。

 障がいを抱えた子のために、受託者によって財産管理がなされるので、障がいを抱えた子は親の生前と同じように財産を使っていくことができ、安心です。

 このように、家族の中に自ら財産管理ができない方、あるいは、自ら財産管理ができるか不安が残る方がいる場合も、家族信託はとても有効に機能します。

株式会社の議決権を集約するための家族信託

 中小企業の中には、度重なる相続の結果、株式が分散し、株式会社の株主が多くなってしまっているが、今後、円滑な経営のためにこれらの株式を集約したい、という会社が相当数あります。

  この場合、少数株主から株式を買取れれば、それで問題は解決しますが、買取資金が手元にない、少数株主が株式を売ってくれない(配当をもらい続けたい)といった事情から、すぐには買取りによる株式の収集ができない、という場合もあります。

 この場合にも、信託を活用することで議決権の集約を実現できる可能性があります。

 というのも、株式を信託してもらえば、配当を受け取る権利はそのままに、議決権だけを受託者に移動させることができるため、配当目的の株主からも協力が得やすいのです。

 もちろん、信託してもらうに当たっては交渉が必要になりますが、配当権は維持しつつ、議決権の集約によって、経営が安定し、より配当増も見込める、といった説明ができれば、少数株主も納得しやすいでしょう。(どのように交渉するかは、最終的には会社の状況及び株主との関係性によるところにはなりますが。)

 また、受託者に関しては、一般社団法人を設立し、この一般社団法人を受託者とすることで、議決権の行使を受託者が1人でするのではなく、一般社団法人を構成するメンバーで決めて行使することもできます。 組織的に議決権の行使が行え、大株主の認知症リスクの問題も解消することができます。

 このように、議決権を集約して会社経営を円滑にする目的においても、家族信託は有効です。

まとめ

 認知症対策以外にも、様々な目的のために家族信託は有効です。

 特に財産の承継方法や、管理方法については、家族信託は遺言や成年後見等の他の制度ではできないことができるので、家族の内情や要望に合った、柔軟な対応ができることになります。

 上記のケースのような具体歴に当てはまる悩みを抱えている方は、ぜひ家族信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 ディアパートナー行政書士事務所では、障がいをお持ちのお子様を抱えた親御様の「親亡き後問題」にも対応すべく、障がい関連事業者様とタイアップして、安全安心の相続対策をご提案していきたいと考えております。

 長野県行政で福祉関係業務にも携わってきましたので、真摯にご相談に応じてまいりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。

 とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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