認知症への備えは任意後見や家族信託で!早めが有効!
みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
2022年7月14日付け日本経済新聞電子版に、「増える認知症への備え方」について、物語風としてストーリー性を持たせてながら対策を考える記事が掲載されていましたので、それに関して投稿していきます。
意思能力や判断能力が失われた段階での認知症になってからの対策は、家庭裁判所が用意する「法定後見制度」を活用するか、その方の相続が発生(すなわち亡くなるということですが)するまで待つしかありません。
法定後見制度は、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家が後見人に選任されることが多く、弾力的な運用はできません。例えば、親の介護費用の捻出のため、空き家になった実家を売却しようとしても、法定後見制度の場合には家庭裁判所の許可が必要になり、手間と時間がかかります。(許可が出ないこともあり得ます。)
私も普段から、認知症対策の備えは、意思能力や判断能力のあるうちに早めに対策をすることを呼びかけていますが、今回のケースもまさにそのような事例です。
認知症について家族で深刻に話し合っています!(物語)
家族信託は信頼できる家族などに財産を移し、管理してもらう民事信託の一種です。
筧家のダイニングテーブルでは高齢者の認知症の話が続いています。友人とのスマホのやり取りが忙しい恵に代わって、勉強を一休みした弟の満が話に加わってきました。何やら深刻そうな顔をしています。「お向かいのおばあちゃん、大丈夫かな?」
筧(かけい)家の家族構成
筧幸子(48)ファイナンシャルプランナーの資格を持つ。
筧良男(52)機械メーカー勤務。家計や資産運用は基本的に妻任せ。
筧恵(25)娘。旅行会社に勤める社会人3年目。
筧満(15)息子。投資を勉強しながらジュニアNISAで運用中。
良男 小さい頃から満をかわいがってくれていたあのおばあさんか。どうかしたの。
満 この前、久しぶりに会ったんだけれど、僕のことが分からなかったみたいなんだよ。
幸子 以前はよく近所のスーパーで出会った。最近はあまり見かけなかったわね。80はとうに過ぎていたはずよ。認知症で判断力をなくすと財産管理や法的な手続き・契約ができなくなってしまう。転ばぬ先のつえというし、元気なうちに備えておけるといいんだけれど……。
満 どうやって備えるの?
幸子 成年後見制度と家族信託の2つが考えられる。成年後見は代理人(後見人)を付けて自分の財産や権利を法的に守ってもらう国の制度よ。2000年度に始まり、利用者は約24万人。制度には法定後見と任意後見があって、大半は法定後見となっているの。
良男 どう違うのかな。
幸子 法定後見は判断能力が衰えた人に対し、裁判所が後見人を選んで財産や身の回りのことなどを保護・支援する。一方の任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を決め、サポートしてもらう内容を契約しておくの。そして判断能力が低下した後、裁判所に申し立てて決めておいた内容を実行してもらう仕組み。法定後見は第三者の専門家が後見人になることが多いけれど、任意後見は親族など希望する人を指定できる。早めの対策として有効なのよ。
満 任意後見は将来の認知症に備えるための保険みたい。
幸子 後見人の役割は収入の受け取り、経費の支払い、帳簿の管理や財産目録の作成といった財産管理と、生活環境の整備、施設の入所契約や治療・入院の手続きなどの身上監護(保護)の2つ。任意後見では希望する内容を公正証書でまとめておく。「長女に毎月3万円の生活費を渡す」「一人で生活できなくなったら自宅を売って施設に入る」とか、入居したい施設があればそれも盛り込める。これらは法定後見ではできない。
良男 費用はどれぐらいかかるんだい?
幸子 法定後見では裁判所への申し立てを専門家に頼むと15万~20万円、後見人には月2万円程度の報酬が目安とされるけれど、任意後見はまちまちね。任意後見では後見人に親族を選べるし、司法書士や弁護士ら専門家に頼む場合もある。契約書の作成から後見人業務まで全部を司法書士に頼むと「契約時に20万~30万円。後見開始時に15万円、開始後の月々の報酬に3万~4万円ほどかかる」と司法書士の勝猛一さんは話していた。親族が後見人なら報酬がゼロということもあるようね。
満 できないこともあるの?
幸子 任意後見は契約書に書いていないことはできないので、家族とよく話し合って決める必要がある。不動産を売ってそのお金で施設に入るのはOKだけれど、別の資産は購入できない。建て替えも難しい。また一般に投資は難しいとされる。任意後見には裁判所が選ぶ監督人が必ず付き、その監督人に財産の保全につながらないと判断される可能性が大きいから。こうしたことは、もうひとつの家族信託の方が向いている。
良男 家族信託という言葉も最近聞くようになった。
幸子 家族信託は信頼できる家族などに財産を移し、管理してもらう民事信託の一種。信託は財産を託す委託者、託された財産を管理・処分する受託者、財産から利益を得る受益者というトライアングルが基本。家族信託では親が委託者と受益者、子が受託者といったふうに家族・親族で構成することが多い。
満 どんなことができるの?
幸子 家族信託普及協会の代表理事で司法書士の宮田浩志さんは「柔軟な設計ができる」と話していた。裁判所の監督もない。不動産を売ってそのお金を介護費用に充てるのは後見制度も家族信託もできるけれど、そのお金を運用に回したり、資産を組み替えたりできるのは家族信託だけ。親が希望すれば、資金の一部で収益物件を購入したり、株式の売買や投資信託での運用をしたりすることもできる。父親の次は母親、その次は長男などと先々まで財産の承継先の指定もできるの。
良男 これまでどれぐらいの人が利用しているの?
幸子 正確な統計はないようね。同協会の調査では21年の組成件数は17年の8倍程度になったそうよ。家族信託の実行にかかる初期費用の目安は、財産評価額の1.2~2%程度と言っていたわ。5000万円の財産なら60万~100万円ね。これに専門家に払う報酬が毎年必要な場合もあると聞くわ。
満 注意点はあるの?
幸子 判断能力を失ってからでは契約できないので、家族で早めに検討する必要があるわね。また受託者には身上監護に関する権限はないので、親の介護方針で家族がもめているような場合は、身上監護の権利を確保するために任意後見契約を併用するケースもある。信託契約書の作成などは弁護士や司法書士ら専門家にお願いするけれど、できれば複数から話を聞いて、十分な知識や実績がある専門家に頼みたいわね。
お盆は家族で話し合う良い機会です!
上の物語のような話を行うには、帰省などで家族が集まるお盆やお正月などが向いています。もうすぐ旧盆を迎えます。家族みんなで今後のことを考える良い機会になります。
最近、認知症への備えとして注目される新しい財産管理手法である「家族信託」は、まだ制度が新しく、詳しい専門家が全国的にも少ない状況です。家族で話し合った内容を、専門家にご相談いただくのも良い方法かもしれません。
いちばんマズイのは、「何も対策をしない」ということです。意思能力や判断能力が失われてからでは、相続(亡くなるまで)を待つか、法定後見制度を使うかの2つしか選択肢がありません。
まだ、意思能力や判断能力が残されているとしたら、早めに家族信託や任意後見契約、遺言などの生前相続対策を行う必要があります。この時点であれば、その方に向いた方法をチョイスすることができます。
先祖をお参りする機会もあるお盆は、家族の行く末を考えるのにも良い機会となることでしょう。
判断力あれば財産管理契約も有効!
法定後見では、裁判所が親族ではなく、第三者の専門家(弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士など)を後見人に選ぶケースが目立ちます。
また任意後見では任意後見人は契約により決めることができますが、後見監督人が必ず付きます。この場合の後見人には専門家が選任されます。(監督人にも報酬が発生します!)
成年後見の伸び悩みは、制度があまり知られていないことに加え、裁判所の監督を嫌ったり、財産状況の報告など煩雑な事務作業を避けたいと考えたりする人が多いからかもしれません。
任意後見や家族信託は専門家に相談して選ぶのがよいでしょう。おひとり様や子どもがいても頼れない人が近年増えています。
こうした人が希望通りの老後や終末期を送るには、元気なうちに任意後見契約を結び、第三者に財産管理や介護の手続きなどを託すのが重要です。
判断能力はあるが体力が衰えた人には財産管理等委任契約もあります。任意後見と併せ契約すると老後の財産管理を幅広くカバーできます。
家族信託も遺言とのセットで
家族信託契約を結ぶ場合でも、家族信託の信託財産にできない・しない財産もあるため、遺言書と併せて作成しておくことがマストです。万が一、家族信託契約が無効になった場合でも、遺言書がバックアップする機能があります。このような遺言を「バックアップ遺言」などと呼んでいます。
このように、単に「遺言書」だけとか、「家族信託」だけというのでなく、個々のケースにマッチした「生前の相続対策」が必要です。こうした総合的な対策は、専門家、とくに専門家同士が連携している人に相談するのが良いと思います。
弁護士や税理士といっても、生前の相続対策について全て詳しいわけではありませんので、多くの実績、最新の事例をもった専門家と連携していることが極めて有効になります。
ご相談はディアパートナー行政書士事務所へ
私たちディアパートナー行政書士事務所では、家族信託組成の実績が全国トップクラスのグループ企業「トリニティ・テクノロジー株式会社」と業務提携して、実行しますので、安心安全で最適の家族信託組成をご提供することができます。
また、受託者の日々の管理を軽減するスマートフォンを利用した「スマート家族信託」を利用し、家族での情報共有もできる最新のサービスを提供することが可能です。このサービスは「スマート家族信託」でけでのサービス提供となります。
当事務所は、「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得し、家族信託契約を組成した皆さんの負担軽減に供しています。このスマート家族信託は、家族同士が近くに住んでいない場合にも有効です。都会に在住する子供世帯と県内に在住する親世帯の場合でも非常に有効に機能します。
当事務所では家族信託だけでなく、遺言書作成や任意後見契約など、各種の生前相続対策についても、ご提案・サービス提供しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(お問い合わせや初回相談は無料です)↓
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