親の終活、家族会議・家族会議支援とは?

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

この年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか。遠くに住んでいる家族が帰省して、ゆっくりと話をする機会があった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

令和4年12月25日付日本経済新聞電子版に「親の終活」についての記事が掲載されていました。子世代と話すことによって「介護や遺産争いに備えよう」という趣旨ですが、どのような備えになるのでしょうか。今回は「親の終活」と「家族会議」について考えてみましょう。

「親がどんな介護を望むのか」を考える

数年前にがんを患った団体職員の男性(70代)は自分の終活について家族と話をしたいと考えるといいます。

現在はがんの治療を終えていますが、今後再発して介護が必要になったら妻だけが頼りで大丈夫か、万が一自分が亡くなったあとに自宅のほかにいくつかある不動産の分け方で子どもがもめないかが気になっているということです。「介護や相続に備えて、家族の理解を得ておきたい」と話します。

しかし、話し合いの機会少なく

NTTファイナンス(東京・港)が2021年に50~80歳の男女1089人から回答を得た調査で子どもと終活について話し合ったことがあるかを聞いたところ、「したことがない」が46%と半分弱を占めました。

「よく話し合う」「たまにする」は合計で20%強にとどまっています。核家族化などで親と日常的に話す機会が少なくなったのに加え、顔を合わせても病気や死を前提にした話はしにくいといったことが背景にあるとみられています。

しかし、実際に親が要介護になったり、亡くなったりしたとき介護の体制を整えたり、相続の手続きをしたりするのは主に家族が担うことになります。

「親子や子ども同士の普段のコミュニケーションがあれば対応しやすく、もめごとも少なくなりやすい」と税理士の五十嵐明彦氏は話しています。

このため親から働きかけて話す機会を持つことを奨めています。例えば年末年始などに親の終活について話す「家族会議」をするのが一案です。

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事前に考えをまとめる

それでは、この家族会議を開くなら、どのようにすればいいのでしょうか。

行政書士の細谷洋貴氏は「親は事前に、要介護になったときどんな介護を受けたいのか、亡くなったあと財産をどう引き継がせたいのかを考えておくことが重要」と話しています。

まず介護では、なるべく長く自宅で過ごしたいのか、施設に移りたいのかを決めます。いずれの場合も費用をどう賄うかのメドを立てておきたいものです。

介護サービス費のほか、在宅なら手すりを付けたり、段差を解消したりするといった修繕工事が必要になることが多くなります。

また、施設に入るなら毎月の利用料に加えて入居一時金が発生する例もあります。こうした費用を預貯金や年金収入などで捻出できるかを確認する必要があります。

その際、自分の金融資産をすべて明らかにする必要はありませんが、要介護になった際に管理を任せる預金口座をどれにするか決めておくことが大事です。

どの口座にするか迷った場合、「年金が振り込まれたり、光熱費などの生活費を引き落とされたりする口座は知らせる方がいい」と弁護士の遠藤英嗣氏は話しています。通帳の保管場所やキャッシュカードの暗証番号なども介護を主に担う家族に限定して伝えることも大切です。

認知症などで自立して生活するのが困難になることに備え、特定の家族に生活の支援や財産管理のサポートを依頼することも考えておきたいものです。将来の財産管理などを任せる契約である任意後見制度や、信頼できる家族に財産管理を任せる家族信託などの利用を検討する必要があるかもしれません。

相続では財産の分け方を考えておく必要があります。生活費や介護費など今後必要な老後資金を引き、残った財産についてだれに、何を、どの程度分けるか大まかに想定しておきましょう。

相続人それぞれの取り分は法定相続分が一つの目安とされるが、子どものなかに親の介護に尽くすなどした寄与分がある人がいたり、親の生前に財産を受け取るなどした特別受益がある人がいたりするともめる可能性もあります。争いを避けるには寄与分や特別受益を考慮して分けるのが一案となります。

こうした相続したい考えを遺言書として残しておくことも争いを避ける有効な手段となりますので、遺言書作成は検討する必要性が多分にあります。

なお、作成した遺言書を家族が見つけられなかったり、法的に有効でなかったりするリスクを避けるためには、法務局の保管制度を活用したり、公正証書で遺言書を作成することが必要です。

相続に触れない選択も

実際に家族会議で話す際は、親がまず介護に関する希望を伝えます。子どもの家庭や仕事の状況によっては望み通りになるとは限りませんが「話し合うなかでお互いの事情が分かれば、全員で考えようという協力的な雰囲気が生まれることが多い」と税理士の飯塚美幸氏は指摘しています。

次にテーマとなるのが相続で、親は財産分けの大まかな考え方と理由、家族への思いなどを伝えておきたいものです。「親が直接語りかけることで、子どもの納得感が強まりやすい」と五十嵐氏は話します。

また介護を先に話し合うことで子どもが財産の分け方を理解しやすくなる面もあります。例えば親が自宅を売って施設入居の資金にするのであれば、自宅は相続財産から外れる見込みであることが分かります。在宅介護にするなら、主に介護を担う人に多めに財産を渡したいという親の判断にも同意しやすくなりそうです。

ただ子ども同士の関係が悪い場合などは「相続について話すかどうかは慎重に判断すべきだ」(遠藤氏)と話しています。兄弟姉妹の関係性により、どんな分け方を示しても不満が出る可能性はあるといいます。

家族会議は親と、子どもなど推定相続人が参加するのが基本の形となります。後々の争いを防ぐためにも、会議の内容は記録しておくことも大切なことです。

家族会議の支援は?

このような家族会議ですが、親と子どもの参加が基本的な形となりますが、どうしても感情的になりがちになる場合も出てくるでしょう。

そうした時には、相続に詳しい専門家(相続コンサルタント等)などの第三者をコーディネーター役にして行うことも効果的です。第三者である専門家が司会役を務めて、それぞれの方のお考えを聞いていく。お互い、冷静にそれぞれの考えを聞くことができますし、遠慮せずに話すこともできます。

このような第三者(専門家)のコーディネートは、「家族会議支援Ⓡ」といわれています。「家族会議支援Ⓡ」は株式会社ライブリッジ(富山県富山市/代表取締役 川口宗治)の登録商標です。

この専門家による家族会議支援のコーディネートは、専門家として特に資格を必要とするものではありませんが、幅広い相続分野の知識が必要です。したがって、税理士や行政書士、司法書士、弁護士など士業なら良いというものではなく、民法や信託法、税制、保険、不動産、相続手続き実務など多岐にわたる総合的な知識が必要になってきます。

こうして家族会議に「第三者の専門家」が進行役に加わることで、発言機会の均等化や会議の円滑化が図れますし、何よりも家族が冷静になって家族会議に参加することができます。

「家族会議支援」をご希望の場合は?

家族会議への専門家の支援を希望される場合は、ディアパートナー行政書士事務所へご相談ください。

ディアパートナー行政書士事務所代表は、「家族会議支援Ⓡ」の登録商標を有する株式会社ライブリッジ(富山県富山市/代表取締役 川口宗治)主催の「選ばれる相続コンサルタント養成講座」修了生であり、現在も月イチのビジネスサロンで学習中です。

長野県内であれば当事務所で対応可能ですし、株式会社ライブリッジで主宰する相続コンサルタントのビジネスサロンのネットワークにより、南は沖縄から北は北海道まで全国各地で家族会議支援サービスをご提供することが可能です。

相続対策・終活のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ

ディアパートナー行政書士事務所では、終活全般のご相談のほか、家族信託や遺言、任意後見、尊厳死宣言など相続全般のご相談にも対応し、随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

また、月イチで長野県松本市において、「認知症・相続対策セミナー(参加料1000円)」を開催しておりますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
                メール:info@dp01.co.jp

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