相続発生時の手続きはどう進める?
みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
今回は、親や配偶者など身近な人が亡くなったあとの様々な事務手続きや遺産相続の手続きについて、日本FP協会「FPいまどきウォッチング」に記事が掲載されていましたので、それに関して投稿していきます。(いまどきウォッチング 2022年10月20日)
何から始める? 相続手続き
親や配偶者など身近な人が亡くなったあとは、様々な事務手続きや遺産相続の手続きが必要になります。中でも、故人(被相続人)の銀行口座については、どのような手続きをすればいいのか、不明点も多いことでしょう。
今回は、遺族が必要な事務手続き・相続手続きの流れを確認しながら、後半では故人の銀行口座の手続きについて確認し、ポイントを押さえておきましょう。
期限が定められている相続手続き
死後の手続きには期限のあるものが多く、遺族は原則として期限内に必要な手続きを済ませなくてはなりません。
遺族は、故人の死後7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を死亡者(故人)の死亡地、死亡者の本籍地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出し、あわせて火葬許可申請書も提出します。
火葬許可証を受け取って葬儀、火葬を行い、火葬場が発行する埋葬許可証を受け取るなど死後の事務手続きを行います。
死亡診断書(死亡届)は、生命保険の手続きなどにも必要な場合があるので何枚かコピーをとっておくのが賢明です。
また、原則として14日以内に故人の公的年金の支給停止や健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度など社会保険の資格喪失手続きや、必要であれば世帯主変更届の提出などの手続きを行う必要があります。
遺産相続に関する手続きにも期限が定められているものがあるので、注意が必要です(図表2)。
相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言はそのまま相続手続きに使えますが、自宅などに自筆証書遺言が保管されていた場合には、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
また、相続人の確定や相続財産のリストアップを行い、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本をはじめとした必要書類を取得します。
なお、必要書類は手続きの内容によって異なります。
借金が多いなどの理由で相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、故人の財産をどう引き継ぐかを話し合って、全員が合意すれば遺産分割協議書を作成します。
相続財産の中に不動産がある場合は、誰が相続するかを決めて遺産分割協議書を作成します。銀行口座の名義変更や解約については後述します。
税金については、被相続人に事業所得や不動産所得があった場合、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告を行います。
相続財産が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要です。
被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告書を作成し、納付します。
故人の銀行口座に関する手続き
次に、故人の銀行口座に関する手続きについて、確認していきます。
故人名義の銀行口座がある場合には、銀行が口座名義人の死亡を知ると、故人名義の口座が凍結され、預金の出し入れや公共料金や家賃などの自動引き落としは、原則として制限されることになります。
凍結された口座を解除するには、どのような手続きが必要でしょうか。
この場合、相続人や遺言執行者などが解約や名義変更手続きを行うことになります。
相続が発生したらすみやかに、口座のある銀行へ口座名義人が死亡したことを連絡する(届け出る)必要があります。
口座名義人が死亡したことを金融機関に連絡しないまま預金を引き出すと、相続トラブルにつながりかねず、相続を放棄したい場合でも相続を単純承認したものとみなされます。
その場合、相続放棄ができなくなり、放棄したいマイナスの財産(債務)まで引き継がざるをえなくなってしまうので注意が必要です。
預金の相続手続きの流れ
預金の相続手続き(口座の凍結を解除する手続き)は、遺言がある場合か遺産分割協議か、また、相続の方法や内容、取引先金融機関によって異なる場合があるものの、概ね以下のような流れになります。
[STEP1]相続手続きの申し出
口座名義人が死亡したことを金融機関に連絡すると、すみやかに被相続人名義の口座での取引が原則として制限されます。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、金融機関によっては窓口で手続きを行う際に、事前予約が必要になる場合が少なくありません。
金融機関のウェブサイトから口座名義人の死亡を連絡すると、その後の手続きや準備する書類に関する案内などを郵送してくれるところも多いようです。
[STEP2]必要書類の準備
預金通帳やキャッシュカードなど被相続人の取引内容がわかるものや、預金の相続手続きに必要な書類を準備します。
準備する書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無などによって異なります。
金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、実際に手続きをする際は、取引先金融機関に確認しましょう。
戸籍謄本や印鑑登録証明書、法定相続情報一覧図の写しなどはコピーではなく原本の提示が必要になります。
書類の返却を希望する場合にはコピーをとって原本は返却してくれるので、書類提出時に申し出るといいでしょう。
なお、法定相続情報一覧図の写しは、法務局で取得することができます。
この書類があれば金融機関などでの相続手続きの際、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を提出する必要がありません。
また、金融機関によって異なりますが、戸籍謄本や印鑑登録証明書、法定相続情報一覧図の写しは発行から3カ月または6カ月以内のものの提出を求められることが多いようです。
[STEP3]必要書類の提出
STEP2で準備した書類と、金融機関所定の相続手続き書類に必要事項を記入して預金を相続する人が署名・捺印をしたもの、被相続人の預金通帳や預金証書、キャッシュカードなどを金融機関に提出します。
被相続人名義の銀行口座を名義変更する場合には、新たな名義人(相続人)が必要事項を記入した「印鑑届」を提出することを求められる場合などもあるようです。
[STEP4]払い戻しなどの手続き
金融機関での手続きが完了すると、口座の凍結が解除され、預金の払い戻しなどの手続きが行われます。
手続きには、数日から数週間かかる場合があることも頭に入れておきたいところです。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは
2018年7月の民法等の改正(2019年7月1日施行)により、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられ、遺産分割終了前であっても相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払いなどでお金が必要な場合に、一定額について相続預金の払い戻しが受けられるようになりました。
この払い戻し制度には、次の2つがあります。
(1)家庭裁判所の判断(仮処分)により払い戻しができる制度
(2)家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度
(1)は、家庭裁判所に遺産の分割の調停や審判が申し立てられている場合が対象になります。
各相続人が家庭裁判所に申し立てて審判を得ることにより、相続預金の全部または一部につき金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。
ただし、払い戻しを受けられるのは、葬儀費用や相続人の生活費の支払いなどの事情により、相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ他の相続人の利益を害しない場合に限られます。
また、単独で払い戻しができる金額は、家庭裁判所が審理して判断した金額となります。
(2)では、各相続人は相続預金のうち、口座ごとに[相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分]について、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。
ただし、同一金融機関からの払い戻しは150万円が上限となります。
なお、遺言がある場合や他の相続人に知らせないまま払い戻しを受けた場合は、後日、相続人の間で遺産の先取りとして問題になる可能性があるので注意が必要です。
これらの制度で払い戻された預金は、遺産分割の際、払い戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られます。
実際の相続関係の手続きは、税理士や司法書士、行政書士、弁護士などの専門職が行うことが多いです。
それは、遺言書のなかに遺言執行者が指定されている場合はその指定されている者が相続手続きを行うのが通常で、遺言執行者の多くは専門職が指定されていることが多いからです。
相続の総合的な対策は、専門家、とくに専門家同士が連携している人に相談するのが良いとされています。
弁護士や税理士といっても、生前の相続対策について全ての専門家が詳しいわけではありませんので、多くの実績、最新の事例をもった専門家と連携していることが極めて有効になります。
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