相続案件、昨年1年間を振り返ると!

みなさん、明けましておめでとうございます。「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

いよいよ辰年、2024年がスタートしました。今年の1月1日は、今年1年間で最も縁起の良い日のうちの1日だったそうです。天赦日と一粒万倍日、さらには甲子の日が重なっています。何かを始めるには最も適した日だったのではないでしょうか。

開運を祈念して緑色財布を使い始める!

私は「財布」を使い始めました。その財布の色は緑色です。緑の財布は開運財布といわれ、「健康」「繁栄」に吉だそうで、財布のように頻繁に使うものが人体に及ぼす影響は小さくないといいます。

今年は開運になるよう、昨年から違う種類の「緑色財布」を準備していたのですが、その財布、どこかにしまい損ねて、大みそかに数時間にわたり捜索活動をしましたが、未発見のままです(笑)

翌日、気を取り直して、イオンモール松本の初売りで、いつも洋服を愛用している「クロコダイル」の緑色財布を購入し、最も縁起の良い日である1月1日に使い始めました。そして、イオンスタイルにあるバーカウンターで「ドンペリ」などの正月企画メニューを楽しんでいたら、同級生たちに声を掛けられ、一緒に乾杯することになりました。さっそく運がつきはじめたのでしょうか(笑)その後も「山﨑12年」や「響」を楽しみました。

元旦に令和6年能登半島地震が、2日には航空機事故が発生!

その後、贔屓にしているワイン屋さんに向かい、ここでもお知り合いに偶然行き会って、「城戸ワイン」や日本酒「大雪渓」などを楽しんでいた最中に全員の携帯電話から「緊急地震速報」が流れ始め、大きな横揺れを感じ始めました。

思ったよりも大きく、そして長く横揺れが続きました。あまりの大きさにオーナーがあわてて石油ストーブの火を消していました。しばらくすると揺れは収まりましたが、これが「石川県」が震源地の自身だとしたら石川県は「相当大きな地震」だったのではないかと感じました。

皆すぐにテレビで情報収集を始めましたが、とても大きな揺れだったようです。

そして、2日には能登半島地震の支援物資を輸送しようとしていた航空機が衝突するという、正月早々、大変大きな天災、人災、痛ましい出来事が続いて起こってしまいました。

心からお見舞い申し上げます

元旦には能登半島で震度7を観測する地震が発生し、2日には羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機の衝突事故が起きてしまいました。しかも、元旦に発生した地震に対応する物資を積んだ海上保安庁航空機が衝突したというのですから、天災に重なった不幸な人災ともいえるかもしれません。連続する天災と人災にとても切ない思いでいっぱいになりました。

幸いにも日航機の乗客乗員は全員無事だったことがせめてもの救いだったかもしれません。

お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともにご遺族様に対し謹んでお悔やむ申し上げます。また、被害にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。

3日には現地は冷たい雨が降り始めたようです。救出活動が続いており、今回の巨大地震の被害の全容はまだ分かりませんが、復旧・復興に向けた活動に対して何らかのご支援ができればと思うのは私だけではないはずです。

昨年の「生前の相続対策」の取組みは?

今年1月から「新NISA」制度がスタートすることから、このところは「新NISA」に関するブログが多くなりました。私は1月2日に「新NISA」の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の発注をしました。この辺は次回以降のブログで詳しくお伝えしていきます。

さて今回は、私のメインの業務である「生前の相続対策」など相続関係の昨年を振り返ってみます。

家族信託(民事信託)は色々なパターンを受任!

日本初の家族信託専用アプリを導入

家族信託は信託法に基づく法的制度であり、信託法では、家族信託の運用が始まると、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成などが義務付けられています。

このような受託者にとって非常に面倒な信託事務は、これまでエクセルや紙によって受託者の手作業で行われていました。こうした受託者の負担を大幅に軽減するために、業務提携している国内有数の家族信託実績を有するトリニティグループが提供している日本初の家族信託専用アプリ「スマート家族信託」(現在は「おやとこ」と改称されています)を導入させていただきました。

このアプリ導入により、銀行とのAPI連携や、レシートの自動読み込み機能などを活用することができ、帳簿や報告書を自動生成することができるほか、家族にも財産状況を共有することが可能です。導入したクライアント様からも受託者業務が軽減するなど好評でした。

議決権確保のため、非上場中小企業の株式信託を組成

現会長が会社株式のほとんどを所有していて、子どもである後継者の現社長は株式を所有しておらず、現社長には会社運営の議決権がない状況でした。この会社は業績が好調で株式評価は高い状況となっていて、簡単に贈与や譲渡が出来ない状況でした。

M&Aなど昨今の目まぐるしい社会情勢の中で、会社の安定的な経営のためにはスムーズな経営判断が必要であり、現社長の議決権確保は急がれる状況でした。

そこで現会長が所有している株式を信託財産とした家族信託(民事信託)を組成しました。現会長が所有する非上場株式のみを信託財産とする、いわゆる「株式信託」を実行し、現社長に会社の方向性を決定できるだけの議決権を確保することが出来ました。

配当などの受益権は現会長にありますので会長にとってもスムーズな事業承継を行うことが出来ました。この変化の激しい時代に社長が「議決権確保」できたことで、会長、社長ともホッとされておりました。

孫の代まで~「受益者連続型」の信託を受任

ご相談者は多くの賃貸物件を所有されている方のお子様でした。ローン完済されている賃貸物件だけを信託財産として、子供の次は孫が受託者となるいわゆる「受託者連続型」の家族信託を受任することとなりました。

今後、信託財産の賃貸物件がスムーズに承継していけるよう取り組んでいきますし、相続時に相続税が発生した場合、または相続税が発生しないように生命保険の非課税枠の最大限の活用を図るため、「生命保険の活用」などもご提案していく予定です。

お一人様の対策にも注力

今後、高齢者のみの夫婦世帯や高齢者の単独世帯がますます増えていく状況にあるため、「お一人様向けセミナー」、「お二人様向けセミナー」を開催して、その動向や対策についてご説明させていただきました。下のURLをクリックすると11月に開催した「認知症・お二人様向けセミナー」の様子がご覧いただけます。

https://www.dp01.co.jp/post/%E3%81%8A%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E6%A7%98%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81%EF%BC%81

身元保証や死後事務など、お一人様向けサービスメニューが提供可能に!

今年の秋、ディアパートナー行政書士事務所は行政書士法人「みらいリレーション」(東京都中央区、代表社員:山口里美)と連携し、「みらいリレーション長野松本」として登録されました。また、身元保証や見守り契約、財産管理、任意後見、死後事務委任など「お一人様」のサポートに不可欠なサービスを「一般社団法人日本リレーションサポート協会」の「リレーションサロン長野松本」として相談を受けて、一般社団法人がこれらのサービスを提供することが可能になりました。

お一人様クライアントと一般社団法人とが契約する形になりますので、個人が契約先となる「実行不能リスク」や「自然死リスク」などは回避することができます。

人生100年時代といわれる昨今、個人が受け手になるリスクを大きく意識していたため、こうした法人と連携して「お一人様向けサービス」を提供可能になったことは、今年の大きな成果といえます。

一般社団法人日本リレーションサポート協会Web

遺贈寄付をサポートする承継寄付診断士に!

「遺贈寄付」は、人生の最期に財産が残ったときに、その中の一部を、特定の個人や団体に少額からでも寄付することができる方法です。「人生最後の社会貢献」とも言われ、死後に寄付が行われます。

遺贈寄付では、ご自身が亡くなった後に、残った財産の一部を寄付する方法で、寄付先には、NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体などがあります。

昨年、ディアパートナー行政書士事務所では、「遺贈寄付」に関するをご相談などに応じる、日本承継寄付協会が認定する「承継寄付診断士(1級)」を取得することができました。「遺贈寄付」を希望される方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

「遺贈寄付」とは?

「生命保険信託」を活用したサービスも提供可能に!

昨年、障がいのあるお子様の「親なきあと」対策に有効な「生命保険信託(※)」について、代表する生命保険信託2メニュー(G生命/P生命、S生命)をご紹介できるような体制を整えることができました。

自分が万が一の時に、様々な事情により、その死亡保険金を受け取り、それを管理して適切に引渡すことを任せたいケースもあります。たとえば、自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい、未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、保険金を社会に役立ててほしいなどのケースです。

「生命保険信託」はこのようなニーズに応えるために、信託銀行や信託会社が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができる仕組みです。

※)生命保険信託とは、生命保険と信託を組み合わせたもので、銀行や信託会社と生命保険の契約者(被保険者)との間で結びます。信託契約により、契約者の死亡保険金の受取から引き渡しまでを任せることが可能です。死亡保険金を渡す人物など具体的な内容は、事前に契約者の希望に沿って決めておき、家族や親族などへ渡すほか、社会に役立つ使い方を指定することもできます。

また、生命保険信託を活用した「死後事務委任サービス」をご提供することができるようにもなりました!

死後事務委任契約には、事前に数百万円の預託金を用意しなければなりませんが、この預託金を準備できない方向けに「生命保険信託を活用した死後事務委任契約」ができる「生命保険信託商品」をご紹介できる体制も併せて整えましたので、多くのニーズにお応えできるのではないかと考えています。

現在、こうしたサービスを提供している信託会社は全国で1社(P信託)のみとなっています。お一人様、お二人様向けのニーズは相当あるのではないかと思いますので、関心のある方はお気軽にご相談ください。

今年もやります、月イチ「相続対策セミナー」!

当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様・お二人様の相談にも真摯に対応させていただいております。

また、お一人様・お二人様などを対象とした相続対策セミナーを月イチ、長野県松本市において「お一人様向けセミナー」などを開催しています。

1月は「認知症・お一人様向けセミナー」を以下のとおり開催する予定ですのでお気軽にお申し込みください。

日時:令和6年1月27日(土)10時~11時30分

場所:松本市勤労者福祉センター

参加料など:1000円(事前予約が必要です)

参加申し込みは下のGoogleフォームから ↓

https://docs.google.com/forms/d/16C98iXvx4cBvA01GyZOpWQqQAuvZIcLxDtc9A-1sAao/edit

生前贈与のサポート、相続時精算課税を選択!

暮れも押し迫った12月下旬にご相談を受けた案件ですが、松本地域にある不動産(土地・建物)について、県外在住の親子間で生前贈与を行いたいというお話でした。

しかも、相続時精算課税を選択したいので、できれば年内に生前贈与と不動産登記を行いたいというものでした。お話の内容をお聞きし、贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者お互いの署名押印など贈与契約のサポートをさせていただきました。

問題は不動産登記です。親子は現在県外在住のため、長野県内の司法書士に不動産登記申請を依頼するのは現実的ではありませんでした。

そこで、私が参加している全国的な相続関連ビジネスサロンのメンバーで親子が住んでいる地域の相続コンサルタントにフットワークのよい司法書士をご紹介いただくことにしました。幸いご紹介いただいた司法書士さんのフットワークも軽く、土日の電話対応もしていただいた結果、法務局の年末年始閉庁の数日前に登記申請を行うことが出来ました。

2月には連携する税理士法人において、相続時精算課税選択届出書を提出いただく手配もでき、何とか令和5年分として届出することができそうです。

ご相談をいただいてから、わずか1週間以内で「生前贈与」の諸手続きができたのは、ご紹介いただいた司法書士さん、そしてなによりもクライアント様のご協力の賜物でした。今回、スピーディさといい、貴重な体験をさせていただきました。

相続対策のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ

「お一人様」、「お二人様」の生前整理については、お元気なうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておく必要があります。

ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」としても相続関連各種のご相談に対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。

ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp

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