相続放棄とは?制度の仕組みと最近の課題を考察!

 こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所 代表の瀧澤です。

 今回は相続関連の投稿です。そのなかでも「相続放棄」について考察します。

「相続放棄」とは

 被相続人が死亡することによって、相続事案が発生します。発生した相続に関して、相続人(一人の場合もありますし、複数人の場合もあります)が相続権の一切を放棄するのを「相続放棄」と呼んでいます。主に借金など「マイナスの財産」が残された場合に活用されますが、「相続放棄」の制度を知らない人たちをめぐる相続トラブルは後を絶たない状況です。一方で近年、相続放棄は「土地問題」をめぐっても注目を集めています。

 相続放棄は簡単に言うと、相続人(たち)が自分(たち)の相続権を放棄する制度です。

 そもそも相続人は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のうちのいずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をする必要があります。

1)単純承認

 相続人が単純承認した時は、無限に被相続人(死亡した方)の権利義務を継承します。相続財産の全部または一部を処分した時や、3カ月以内に限定承認や相続放棄しなかったときは単純承認したものとみなされます。

2)限定承認

 相続人が限定承認した時は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。

 この限定承認を行おうとする者は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

 また、相続人が複数あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同して申述した場合のみに行うことができます。(限定承認をする際、相続放棄者がいても、他の相続人の全員が共同して限定承認を行うことができます。)

3)相続放棄

 相続人が相続放棄した時は、被相続人の積極財産(プラスの財産)も消極財産(負債など)も一切承継しないことになります。

 相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとしてみなされますので、子供への代襲相続への原因にはなりません。

 たとえばある人が膨大な借金を抱えたまま亡くなった場合、通常ならその借金は「マイナスの財産」として相続人(配偶者や子供、あるいは親など)に相続されることになります。しかし相続放棄の手続きを行うことにより、相続人はこれらマイナス財産の相続を回避することができます。

 加えて、相続放棄は相続によるトラブルを避ける目的で使われることもあります。また、自分以外の特定の相続人にすべての財産を承継させる目的で(たとえば事業承継などのケースで)利用されることも少なくありません。

相続放棄の現状は?

 「相続放棄」の現状として、相続放棄の手続きの利用者は年々増えている状況にあります。裁判所が公表する司法統計によりますと、2019年に相続放棄が申述(家庭裁判所に申し立て)された件数は22万5415件にのぼります。その前年は21万5320件、さらに前の年は20万5909件という具合で、この数字は年を追うごとに少しずつ増えています。

出典:司法統計年報/裁判所

相続放棄をするためには?

 相続放棄をするには、相続人は「相続の開始を知った時から3カ月以内」に申述しなければなりません。この「3カ月以内」という期限は、突然訪れる相続事案にしては意外と時間が少ないと感じるハズです。

 そして、家庭裁判所にいったん相続放棄が認められると、「一切の相続権」がはじめからなかったことになります。このため後からマイナスを上回る「プラスの財産」が見つかってもそれを相続することはできませんし、自分に子供がいても、その子供が自分を飛び越えて財産を相続(代襲相続)することもできません。

 もちろん、後から相続放棄を撤回することもできないことから、慎重に相続放棄を検討しなければならないところですが、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないことから、検討に長い時間をかけることはできません。(3カ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合は「単純承認」したものとみなされます!)

 ちなみに、相続放棄が家庭裁判所に認められないケースもあるということです。たとえば相続人が先に財産の一部や全部を処分・消費していた場合や、財産を隠していた場合などがそれにあたります。この場合には「単純承認」したものとみなされます。

不動産の相続放棄

 相続放棄によって放棄されるのは「お金」などの動産ばかりではありません。家や土地といった不動産も放棄される「一切の財産」に含まれるため、最近では「引き取り手のない不動産(所有者不明土地)」との関係でも、相続放棄が注目されてきています。

 国土交通省が2016年に行った調査によりますと、現在「不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、概ね20%程度」(国土交通省「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」より)ということです。

 所有者のわからない不動産は、国や自治体でも自由に処分できないため、公共事業や災害復興工事などに深刻な悪影響を与えているといいます。とくに東日本大震災の復興事業で顕在化してきたと言われています。

相続の落とし穴

 相続にまつわる失敗のひとつに「相続財産が全くないから大丈夫」という「落とし穴」があります。相続財産にはプラスのもの(積極財産)とマイナスのもの(消極財産)があるが、特に負債などマイナスの財産は目に見えにくく、潜在化しやすいものです。

 もし油断してマイナスの財産を見逃していた場合に、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないと、親(被相続人)の借金を肩代わりすることになりかねないために細心の注意が必要となります。

「保証人」の相続が破産の原因に

 「保証人にだけは絶対なるな――。」家訓のように受け継がれている家庭も多いのではないでしょうか。保証人になってしまい、他人の借金で自分の首を絞めるケースは後を絶たないようです。

 マイナスの財産(消極財産)として、特に注意すべきなのが「保証人」です。被相続人である親が直接つくった借金でなくても、連帯保証人として他人の借金を肩代わりしているケースというのもありえます。

 事例の新聞記事の中では「亡くなった義母」が親戚の連帯保証人となっていて、その相続人に800万円の督促状が届いたケースが紹介されていました。こうしたトラブルを回避するには、相続を知った時から3カ月以内に相続放棄をしなければなりませんが、連帯保証人になっているかどうかが3カ月ではわからないケースも多いものと思われます。

相続空き家も大きな問題に

 「所有者不明土地」と同じく、所有者が不明な空き家も全国的に増えています。

 ただし土地の場合と違い、空き家には維持管理の費用や撤去費用が必要になってきます。この場合、相続人が不明な空き家はもちろんのこと、相続放棄されて「所有者のいなくなった空き家」もまた、自治体にとって問題の種となってきます。

 2015年に全面施行された空き家対策特別措置法に基づき、2015年から2016年にかけて自治体が危険な空き家を強制撤去した際、撤去の費用全額を回収できたのはわずか48件中5件、費用にして全体の1割にすぎなかったそうです。

 これからいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者になっていき、住む人のいない「相続空き家」は、全国各地で増えて続けていきます。

 空き家の所有者がはっきりしている「相続空き家」については、空き家所有者のちょっとした「決意」や「工夫」により、持ち主の足かせになっている相続空き家を解消できる場合があります。

 人が住まなくなった「空き家」はどんどん傷んでいきますので、早めに決断し、しかるべき方法で処分・利活用することをお薦めします。面倒くさがらずに一歩踏み出してみる勇気は大切です。そのための支援をする組織は用意されていますので、ぜひ早めの決断をしていただきたいと思います。

まとめ

 個人の借金から国や自治体の都市計画まで、幅広い問題に関係している「相続放棄」ですが、不要なトラブルに巻き込まれないためにも、まずは正確な知識が必要になってきます。

 (相続税が発生するような)財産のあるなしにかかわらず「相続」はほぼすべての人に、ある日、突然発生するものです。相続の「そのとき」が来てから考えるというのではなく、相続の発生前から、相続、特に「相続放棄」にも興味・関心を持っておきたいものです。早くから相続対策を考えて実行していくことは、対策手法の選択肢を増やす観点からも非常に有効なことです。

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