株の売買、認知症になったら損切もできない?
みなさん、こんにちは!「家族信託」に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
今回は、株の売買をしている人が認知症になったらどうなるのかについて考えていきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)
トリニティ・テクノロジー株式会社が運営する「スマート家族信託」⇒ https://sma-shin.com/
認知症になってしまうと銀行から預金が引き出せなくなる、不動産の売買ができなくなる、等々、大きなリスクがあることはご存知かと思います。では、株や証券の売買についてはどうなるのでしょうか?
今回は、株・証券の取り扱いについて解説した上で、その認知症対策の方法を考えていきます。
認知症になると、株・証券の売買ができない?
株や証券を保有している人が認知症になってしまった場合、どのようなことが起こるでしょうか。結論から申し上げると、当然、これらの売買も行えなくなってしまうことになります。せっかく、ご本人が資産運用のために購入・所有しているにも関わらず、その資産は一切換金できないまま放置されてしまうリスクがあります。
例えば、将来ご自身が介護施設に入所するときのために、投資信託等を利用して資産運用をしていたとしても、いざ認知症になってしまった場合にはその財産は一切使うことができなくなります。
また、アクティブに株式などの売買を行っていた場合には、その売買が止まってしまいますので、利確も損切りもできない状態に陥り、時の経過と共に損失を拡大させてしまう可能性もあります。
株・証券は家族信託の対象財産にできる?
では、上記のようなリスクに備えて、株式や証券を家族信託の信託財産とすることはできるのでしょうか?
答えは、【YES】です。
家族信託できる財産の対象には、特に制限はありません。株式や証券といった金融商品も信託することは可能です。
信託財産に入れて、受託者にて運用をしていくことで、引き続き運用益を受け取ることができますし、受託者の判断で、それらを売却し現金化することもできるので安心です。
証券会社で信託口口座を開設する手順
上場株式や投資信託といった金融商品を信託財産とする場合には、証券会社で信託財産を預かるための信託口口座を開設する必要があります。銀行等に金銭管理をするための信託口口座があ っても、それとは別に証券会社でも信託口口座を開設する必要があるということです。
また、信託口口座を取り扱っている証券会社は限られており、徐々に増えてきてはいるものの、すべての証券会社が対応しているわけではありませんので注意が必要です。現状、大手の証券会社では、野村証券、大和証券、楽天証券などで信託口口座を開設することができます。
信託口口座開設時の注意点
証券会社で信託口口座を開設する場合は、あらかじめ締結する予定の家族信託契約の内容について、証券会社に照会して問題がないかを確認しておく必要があります。
というのも、それぞれの証券会社は、社内で独自に定める条件を満たした内容の信託契約で無ければ、信託口口座の開設を行わないという取扱いをしているためです。信託契約書の内容が証券会社で定める要件を満たしていなければ、信託口口座の開設が認められないため、信託契約前の段階で必ず証券会社に確認してもらう必要があるのです。信託金銭の管理口座開設と同様、信託契約書が公正証書で作成されていなければ、口座の開設は認められません。
また、各証券会社の信託口口座では、その会社が取り扱っている商品しか管理できないため、信託口口座の開設に対応していない証券会社で保有していた商品については、信託ができない、ということもあり得ます。(投資信託商品など)
移管したい投資信託などの金融商品については、信託口口座を作る証券会社でも取り扱いがあるのか前もって確認しておきましょう。
(上場株式であれば、全て移管は可能です。)
まとめ
いかがでしたか?信託口口座を開設できる証券会社はだんだん増えてはいますが、まだまだ浸透しているとはいえません。
後から「こんなはずじゃなかった!」とならずに済むように、事前にきちんと確認をしておくことが重要です。
認知症対策の切り札となされる「家族信託」は、認知度の上昇とともに、ますまるその利用が活発になっていくことが見込めれます。
認知症になってしまった後にできることは非常に限られています。(法定後見制度の利用ぐらいしか選択の余地がありません!)
今後も利用者が伸びることが予測される「家族信託」ですが、全国的にみても実績のある専門家が少ない状況が続いています。こうした家族信託を活用した相続対策の組成は、実績豊富な専門家の全国規模のネットワークが必要不可欠です。
ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。
とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。