年金振込通知が日本年金機構から届いた!!「遺族年金は非課税扱い」

 昨日、日本年金機構から「大切なお知らせ」としてハガキが届きました。開封すると、4月15日振込予定の年金振込通知でした。

日本年金機構から届いた年金振込通知書

 私が55歳の時に亡くなった妻(死亡時56歳)加入の厚生年金からの「遺族厚生年金」です。

 現在、60歳である私の公的年金は通常であれば、「繰り上げ支給」を選択しなければ、受給することはありませんが、私の場合は、私が「55歳の時」に「厚生年金に加入していた妻が亡くなり」、私が「60歳を過ぎた」ことから、遺族厚生年金が今年2月から支給されるようになりました。今回が2回目の支給です。

 この通知書で特徴的なことは「所得税および復興特別所得税額」欄が0円ということです。(個人住民税額欄も記載なしです)

 自分の老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金(厚生年金)が支給される場合は、通常、「所得税および復興特別所得税額」欄に金額の記載があり、源泉徴収されています。

 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は非課税で、所得税も相続税もかかりません。その他の収入があっても、遺族年金分に関しては、完全に非課税です。したがって、遺族年金の受取り額によっては、年金を受け取りながら他の家族の健康保険の被扶養者になることも可能です。

 そもそも遺族年金は、亡くなった人に生活を支えられていた遺族が受給するという建前です。

 亡くなった方が厚生年金に加入していた場合、妻、子や孫、55歳以上の夫、父母、祖父母(夫、父母、祖父母は60歳から)に遺族厚生年金が支給され、国民年金に加入していた場合は、子のある配偶者、子に遺族基礎年金が支給されます。

⇒ここでいう「子」とは18歳の3月末まで、または障害等級1級2級の場合は20歳未満の子をいい、年齢が経過すれば年金の支給は終了します。また、夫を亡くした場合、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期年金で終了します。

 私の場合は、妻が亡くなった時の年齢が55歳以上になっていた(私はその時55歳)ため、遺族厚生年金の受給要件を満たしました。⇒これを知ったのは、市役所市民課で「遺族厚生年金受給の可能性あり」を告げられ、受給について年金事務所で相談するよう勧められました。

 年金事務所で遺族厚生年金の受給手続きをして、55歳の時点で支給決定されましたが、55歳から60歳までは支給停止となり、60歳を過ぎた今年から支給が始まりました。

 私の場合、遺族厚生年金受給(請求手続)を選択するにあたって、ひとつのデメリットがありました。それは、「遺族厚生年金」の支給決定がなされると、「私の老齢厚生年金の受取り年齢は65歳からに確定され、繰り下げ支給ができない」というものです。

 「遺族厚生年金の受給総額」と、「男性が平均年齢まで生存した場合の繰下げ支給で上回る総額」を比較して、「遺族厚生年金を受給したほうが有利」だったため、遺族厚生年金の支給手続きをしました。⇒遺族厚生年金の支給手続きをしなければ、老齢厚生年金の繰下げはできるそうです。

 遺族厚生年金の額は、

(1)亡くなった方の老齢厚生年金額×3/4

(2)亡くなった方の老齢厚生年金額×1/2+自身の老齢厚生年金1/2

の多いほうになります。

 「遺族年金の非課税」扱いについては年金制度の歴史的な経過があります。遺族厚生年金は非課税ですが、そもそも遺族厚生年金は、亡くなった方の本来の老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。「非課税は不公平」とは一概には言えません。

 今回、特にお伝えしたかったのは、「遺族年金」は「非課税扱い」だということです。

 裏返していえば、「老齢年金」(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)は課税され、所得税を源泉徴収されるほか、市区町村からの依頼に基づいて、年金から介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税が特別徴収されます。

 日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」に年金見込み額が記載されてきますが、実際の手取り額は、記載された年金見込み額より少なくなることを念頭に置いて、将来のライフプランを考えていくことが必要です。

 著名なFPさんたちが解説している資料では、税金などが源泉徴収された後の手取り額について「おおよそ年金額の約9割」、税金や国民健康保険料等特別徴収される場合は「おおよそ年金額の約8割」と記されていましたので、この数字は参考になるかもしれませんね。

 そして、年金生活者のほとんどの人は年金から税金などが天引きされていますので、確定申告をすることで、税金分が返ってくることがすくなくありません。

【税金が戻ってくる主なケース】

①医療費控除

②寡婦(夫)控除

③社会保険料(国民年金控除)

④雑損(災害や盗難)控除

⑤住宅(住宅ローンでリフォームなど)控除

 医療費控除ならば、入院だけではなくて通院も対象になります。確定申告により住民税課税ラインを下回ると、翌年の介護保険料、国民健康保険などが大幅に安くなるなどの恩恵もあります。

 年金生活者こそ確定申告が必要です!!

 

 

 

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