家族信託を活用すべきケースを3例!
みなさん、こんにちは。”家族信託”を活用した相続対策を専門にしているディアパートナー行政書士事務所 代表の瀧澤です。
ディアパートナー行政書士事務所では「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行っています。
今回は、どのような場面で家族信託が活用されるか、具体的なイメージがしやすいように、典型的な事例を3つご紹介していきます。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)
トリニティ・テクノロジー株式会社が運営する「スマート家族信託」⇒ https://sma-shin.com/
事例1 介護費用への備え
家族構成は、高齢の母とその息子夫婦(父はすでに他界)、母の主な資産は父から相続した自宅と少しの預金。父が他界してから、母の物忘れも少しずつ増えてきて、将来介護施設の入居も必要になるかもしれない…といったご家庭です。
母が元気なうちであれば、自宅を売却して、介護施設の入居資金を確保することができますが、もし母の認知症が進んで、判断能力が無くなってしまった場合、自宅の売却をすることは法的に難しくなります。
介護費用として、入居時の一時金で数百万円、毎月の費用も数十万円必要であり、母の財産が認知症で凍結してしまった場合、息子夫婦が自分たちの財産から支弁しなくてはならなくなってしまいます。
このような事例において、以下のような家族信託を組成することが考えられます。
〇委託者兼受益者:母
〇受託者:息子
〇信託財産:自宅と預金(金銭)
自宅と預金(金銭)を信託財産として、息子に財産の管理権を移すことで、母が認知症になった場合でも、息子の判断で自宅の売却を行うことができます。
また預金についても、息子が管理し、売却代金を含めた母の資産を介護費用に充当することができるようになります。
母としては、息子に心配をかけることなく自身の介護への備えが可能になり、息子夫婦にとっては、自分たちの財産を拠出することなく、母の介護資金を準備することができます。
ここでのポイントは、この事例の当事者が、決して資産家の家庭ではなく、むしろ主な財産が自宅しかないといった、一般的なご家庭であるという点です。
事例2 2代先の遺産承継
家族構成は、高齢の夫婦とその長男と長女。長男長女はそれぞれ結婚していますが、長女には子(孫)がいる一方、長男夫婦には子がいません。
父の家系で代々引き継いできた不動産があり、父の亡き後は長男に引き継ぎたいと考えていますが、長男に子がいないため、先々長男の奥さんの家系に不動産が渡ってしまうことを心配しています…。
このような事例において、以下のような家族信託を組成することが考えられます。
〇委託者兼受益者:父
〇第二受益者:長男
〇第三受益者:孫(長女の子)
〇受託者:長男(長男が受益者になった段階では、長女又は孫)
〇信託財産:(代々引き継いできた)不動産
遺言では2世代先の遺産承継について決めることができません。
長男が不動産を引き継いだ後、孫(長女の子)にこれを承継するためには、長男がその旨の内容の遺言を書くなどの必要がありますが、これは長男が決めることであって、必ずしも父の希望どおり孫に承継されるとは限りません。
そこで、上記のような家族信託を組成することで、父→長男→孫(長女の子)の順番で不動産を承継することを、父の意思であらかじめ決めておくことが可能になります。
ただし、長男が受益者の時点で、受託者を兼ねることができないことや、長男の配偶者に遺留分請求権がないことなど、事前に検討しておくべき点が多いということに注意が必要です。
事例3 運用資産の管理を任せる
高齢の父は賃貸アパートや株式などの運用資産を複数保有していますが、最近物忘れも増えてきて、これからもしっかりと自分で運用資産の管理を行っていけるか不安に思っています。
また、家族としても、父がどのような運用資産を保有していて、今どういった状況なのかがわからず、心配に感じています。
万が一にも、投資詐欺や悪質なセールス被害などに遭ってしまわないかも心配です。
このような事例において、以下のような家族信託を組成することが考えられます。
〇委託者兼受益者:父
〇受託者:長男
〇信託財産:賃貸アパート、株式等の運用資産
賃貸アパートに関しては、管理会社に管理を任せている場合、通常であれば問題は顕在化しませんが、アパートの建て替えや大規模修繕、抵当権等の担保の設定などの場面で、所有者本人の意思能力が求められます。
特に金融機関の絡む手続きでは、意思能力の確認が厳しいため、これをクリアするためには認知症対策が必須となります。
そこで、賃貸アパートを信託することによって、ご家族や関連業者を含めた全員の安心につながります。
株式については、大きなマーケット環境の変化が生じた際、あるいは株式を現金化する必要がある場合などにおいて、本人が意思能力を喪失していると、株式が塩漬け状態になってしまいます。
株式等のタイムリーな対応が求められる資産については、信託財産とすることで、安心して保有を継続することができるでしょう。
なお、株式を信託財産として預けることができる証券会社は、現時点では決して多くありませんので、事前に証券会社に信託口口座での管理が可能かについて確認しておく必要があります。
まとめ
この3つの事例のように、家族信託を活用することで様々な不安や悩みを解決することができます。
これらの他にも、「資産を保有している人に万が一のことがあったら」、という切り口で、さまざまな場面に家族信託を応用することができます。
ただしいずれの事例であっても、法律的な論点や税金の問題がありますので、家族信託を検討する際は、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
私たちディアパートナー行政書士事務所では、家族信託組成の実績が全国トップクラスのグループ企業「トリニティ・テクノロジー株式会社」と業務提携して、実行しますので、安心安全で最適の家族信託組成をご提供することができます。
また、受託者の日々の管理を軽減するスマートフォンを利用した「スマート家族信託」も利用できるようになるようですので、ご期待ください。
ディアパートナー行政書士事務所では、毎月第4土曜日の10時から「家族信託・相続セミナー」を松本市勤労者福祉センターで開催しています。家族信託の仕組みについて、行政書士の立場から分かりやすく解説していきます。一般の方も、タイアップ希望の事業者様もぜひ、ご参加ください。詳しい日程は以下の専用Webをご覧ください。↓