家族信託の信託口口座の開設方法

 みなさん、こんにちは。認知症対策の強い味方となる”家族信託”を活用した相続対策を専門にしているディアパートナー行政書士事務所 代表の瀧澤です。

ディアパートナー行政書士事務所では「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行っています。

 今回は、家族信託用の銀行口座の開設方法についてです。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

トリニティ・テクノロジー株式会社が運営する「スマート家族信託」⇒ https://sma-shin.com/

 信託法では、受託者は信託された財産と受託者固有の財産とを分別して管理しなければならないとされています(受託者の分別管理義務)。

 そのため、金銭の信託を受けた場合や信託された不動産から賃料が生じる場合、受託者は自身が普段使用している口座とは別の信託用の口座を開設し、そこで信託された金銭などを管理していくことが望ましいです。

 この信託用の口座のことを「信託口口座」と言います。

 この「信託口口座」には、全部で3種類のタイプがあり、対応している銀行や口座の開設方法はそれぞれ異なっています。

 今回は、信託口口座の種類やその開設方法について解説していきます。

信託口口座の種類

 信託口口座の開設方法をお話しする前に、まずは信託口口座の種類を確認しておきましょう。

 信託口口座には、①信託勘定口座、②信託屋号口座、③受託者個人名義口座の3種類があります。

 どの口座でも、受託者が管理をしていくという部分は変わりません。

 では、この3種類の口座は一体何が違うのでしょうか?

① 信託勘定口座

 次の要件が満たされている口座であり、まさに 「信託財産を管理するために開設された特別な口座」 と言える口座です。

 口座名義人の表記に「信託の受託者である旨」が明記されていること。
 例 口座名義人欄 【委託者の名前】信託受託者【受託者の名前】信託口

 受託者の死亡、破産、差押さえなどによって凍結されない口座であること。
(受託者の死亡時には、受託者の相続手続きをすることなく、信託契約の内容に基づき解約等の手続きができます。)

 この信託勘定口座は、金融機関の中でもごく一部の金融機関しか取扱いがなく、また、開設に当たって一定の要件(例えば、預金額を3000万円以上としなければならない、など。)を満たさなければならないことも多いため、実務上はそこまで多く利用されるものではありません。

 実務では、受託者が金融機関から借入れをする「受託者借入れ」をする場合などに、金融機関からの申し出を受けて開設することが多いです。

 また、金融機関によっては、信託勘定口座の開設に手数料がかかる場合もありますので、開設する際には、開設の可否も含めてあらかじめ金融機関に確認をしましょう。

 なお、この口座が開設できる代表的な金融機関としては、三井住友信託銀行があります。(長野県内に本店のある金融機関では、八十二銀行と長野銀行で対応できます。いずれも開設条件あり)

② 信託屋号口座

 信託勘定口座と同様に、口座名義人の表記に「信託の受託者である旨」が明記されているが、一方で受託者の死亡や破産時において口座凍結を回避する機能はない口座になります。

 そのため、例えば受託者が死亡した際には、口座は凍結されてしまうため、受託者個人の相続手続きを経る必要があります。

 この口座は、口座名義人の表記が信託受託者とされるため、③の受託者個人名義口座と比べると、一目で信託用の口座であることが分かるというメリットがあります。

 一方で、この信託屋号口座の開設ができる金融機関もかなり限定されています。

③ 受託者個人名義口座

 この口座は、通常の個人名義の口座となります。

 そのため、名義人である受託者が死亡した場合には、相続手続きが完了するまで口座が凍結されるなどの運用上のリスクがあります。

 本来であれば、「信託勘定口座」や「信託屋号口座」といった口座を開設することをお勧めしますが、家族信託に対応している金融機関は多くはなく、「信託勘定口座」や「信託屋号口座」を開設してくれる金融機関も一定数しかないのが現状です。

 そのため、これらの口座を開設することができない場合には、受託者が新たに開設した個人名義の口座をもって、信託口口座とします。

 受託者の個人名義の口座ですから、一見この口座が信託口口座なのかどうか判別することが困難になります。

 そこで、受託者個人名義口座を信託口口座とした場合には、委託者兼受益者と受託者との間で、次のことを記載した「口座指定書」を作成するようにしましょう。

・信託口口座として扱う口座の「金融機関名」「支店名」「種類」「口座番号」「口座名義人」などの情報

・上記の口座を信託口口座として扱う旨

各信託口口座の開設方法

 続いて、各信託口口座の開設の方法や注意点を見ていきます。

① 信託勘定口座

 実務上、信託勘定口座は「受託者借入れ」など、金融機関の融資が関わる場合に開設することが多いです。

 この場合、開設に関する手続きは金融機関主導で行うことが多いため、受託者の方から信託勘定口座を開設したい旨などを金融機関に伝える必要はありません。

 しかし、単に金銭だけを信託するなど金融機関の融資などが関わらない信託において、信託勘定口座を開設する場合には手続きに注意が必要です。

 まず、このようなケースで信託勘定口座を開設する場合には、原則として、金融機関による信託契約書の内容確認が行われます。

 そのため、信託契約書を作成する段階で、信託勘定口座を開設する金融機関のチェックを受ける必要があります。

 チェックを受けていない信託契約書を持参して、後から信託勘定口座を開設したいと願い出た場合、契約書の内容が口座開設に堪えず、口座開設に対応してもらえない場合がありますので要注意です。

 また、併せて以下の点にも注意が必要となります。

・信託勘定口座を開設してくれる金融機関は限られている点
(例 三井住友信託銀行 城南信用金庫 長野県内は八十二銀行と長野銀行)

・金融機関によっては信託勘定口座の開設に手数料が発生することがある点

(参考までに、ある地方銀行では開設手数料に約10万がかかります。)

・信託契約書は「公正証書」により作成する必要がある点

② 信託屋号口座

 こちらは、信託屋号口座に対応している金融機関の窓口にて、「家族信託用の口座を開設したい」 と言えば対応してもらえるケースがほとんどです。

 しかし、金融機関によっては、開設のために締結した信託契約書の内容の確認を迫られる場合もあるかと思います。

 そのため、口座開設の際には、事前に以下の点を金融機関に確認するようにしましょう。

・信託屋号口座を開設できるか
・開設する際に信託契約書を持参する必要はあるか
・その他、開設に必要な書類はあるか

 信託屋号口座の開設の場合、信託勘定口座の時のような事前の信託契約書のチェックまでは必要ないケースがほとんどです。

 また、信託契約書自体も公正証書である必要はなく、私文書の契約書でも開設できるケースもあります。

③ 受託者個人名義口座

 こちらは通常の個人口座を開設する場合と同様になります。

 しかし、昨今は金融機関の対応もかなり厳しくなっており、個人口座を開設する際にその用途を聞かれることや、同じ金融機関に複数の個人口座を持つことができなくなっています。

 開設の際に用途を聞かれた場合には、家族信託用の口座を開設したい旨を伝えるようにしましょう。

 しかし、場合によっては、家族信託には対応していないとの理由から開設を断られる可能性もあります。

 また、既に口座を持っている金融機関の場合、家族信託用の口座だとしても新たに開設させてもらえない可能性がありますので注意が必要です。

 「せっかく金融機関に足を運んだのに口座の開設ができなかった」という声もありますので、不安な場合には事前に金融機関に確認をすることをお勧めします。

まとめ

 「信託勘定口座」、「信託屋号口座」、「受託者個人名義口座」についての特徴、開設方法や注意点などご理解いただけましたでしょうか。信託口口座は、通常の口座と比べ特殊な口座となります。

 そのため、金融機関によって開設の可否の判断が分かれるほか、開設に必要な書類や手数料なども大きく変わってきます。

 開設に対してご不安がある場合には、家族信託をサポートしてもらっている専門家に相談のうえ、金融機関に同行してもらうことや専門家から金融機関に確認してもらうようにしましょう。

 私たちディアパートナー行政書士事務所では、銀行口座開設サポートをサービス提供させていただいております。長野県内においても、県内に本店のある2つの金融機関が「信託勘定口座」に対応し始めました。全国的に見ても、家族信託に対応する金融機関も増えてきそうです(時代の要請なのでしょうね~)。

 ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。

 お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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