子世代の相続対策、まずは親の財産の把握から!

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

長野県庁生活協同組合様が主催する「相続対策セミナー」が7月18日から始まり、昨日8月9日に終了しました。この間、長野県内11か所の会場で約60名の方にご参加いただきました。

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今回のセミナーは、「相続トータルサポート信州」の取組みとして、税理士+行政書士が講師として参加させていただきました。

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この相続対策セミナーは、帰省の機会が増えるお盆を前に、家族どおしで「相続」の話をしてもらいたいと考えて、この時期に開催させていただきました。

相続は「死」に関連する事柄ですので、家族が集まっても、なかなか話題にしづらいという側面もあります。・・・とはいえ、親世代の思い、子世代の思い、兄弟姉妹の考えなど聞いておくことはとても大切なことです。

セミナー終了後にご質問を受けるのですが、具体的なお悩みを抱えている参加者も多く、多くの質問が出され、活発な質疑応答の時間となりました(笑)

今回のブログは、日本経済新聞電子版2023年7月30日付の「日経マネー特集」を参考にさせていただきます。

まずは親の財産の概要を把握

今回のセミナーでも冒頭に説明しているのが「親の財産の把握」についてです。

相続に関連することを話し合う、いわゆる「終活家族会議」では、まずはじめに着手したいのが「親の財産の把握」です。

真っ先に把握すべき3つの項目から始めて「親の財産チェックリスト」の完了を目指すことになります。

高齢の親が急逝したり、認知症になって施設に入居したりした時に、子供が親の財産を把握していないと厄介な事態になります。

そのことは、今回のセミナーでも「本当にあったこわい話」として、長年、税理士業務に携わってきた講師が困難な具体的事案を紹介しています。

もし、親の預貯金通帳を探し回っても見つからなければ、葬儀費用や施設の入居一時金の立て替えが必要になるかもしれません。

そうしたリスクを回避するためにも、まずは次の3つを必ず把握しておく必要があります。

1つめは「取引金融機関」

まずは親の取引先の金融機関と支店名を把握する必要があります。

メインバンクが分かれば、親が元気で意思判断能力を有しているうちに「代理人登録」をしたり、「代理人カード」をつくったりしておくことで、親の入院や施設入居といった急場の際にも、委任状なしでお金を引き出すことができます。

そして親の年金受給額を確認しておくことも大事になります。なぜならば、施設入居を検討する際は、親の年金と預貯金で月額利用料をどの程度賄えるかが一つの判断基準になるからです。

2つめは「保険の加入状況」

2つ目に把握したいのが「保険の加入状況」になります。保険会社によっては「保険契約者代理制度」があり、代理人を指定しておくことができます。

契約内容は基本的に契約者本人にしか開示されませんが、代理人は教えてもらうことができます。親の認知機能が低下した時は代理人が解約などを手続きすることも可能となります。

こうした代理人制度を利用することにより、親に何かあった時に親の預貯金や保険からまとまったお金を動かすことができます。

「親世代の相続」を考える場合は相続税対策よりも、こうした『相続の手続きを円滑に進めるための準備』が大切になります。保険の加入状況は、保険会社から送られてくる契約者宛て通知で保険契約先を把握することができます。

子世代とすれば、親が住んでいる実家に帰ったときに、ごこからどのような通知が送られてきているかを確認することも大事になってきます。

3つめは「不動産は名義」

最後の3つ目は、親の保有不動産とその名義がどうなっているか、確認する必要があります。自宅が曽祖父の名義のままなら、相続人となる資格者全員で遺産分割協議を行う必要もでてきます。

実際、不動産登記をしていないケースは多くて、私の場合も父親からの相続の際、父親が建てた家が不動産登記をおこなっておらず、建物の名義人は祖父になっていました。実は祖父名義の家屋は、父親が家を建てる際に取り壊されていますので、取り壊された家の登記が残っていたことになります。

住宅ローンを利用せずにキャッシュで住宅を建築した場合、ローン担保などの制約もなく、どこからも「登記しろ」とは言われないので今まではこのようなことが多発したのでしょう。2024年4月からは不動産登記の申請の義務化が始まりますので、こうしたケースは徐々に解消されていくものと期待されています。

実家や親の実家の名義が代替わりした後にきちんと登記変更されているのか、また不動産名義が共有状態になっていないかなどは、親が元気で意思判断能力があるうちに話をし、しっかりと確認しておくことが大切です。

親が住んでいる自宅は別として、親が所有する不動産は「どこにあるのかも知らない」という子供も多いかもしれません。登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも請求することが可能ですが、そもそも所在地を把握していなければ、親の死後に請求したくてもできません。

不動産の所有者である親の元には毎年5月頃、市区町村から「固定資産税課税明細書」が送付されてきます。帰省した際には、コピーを取らせてもらうなど、所在地や土地の固定資産税路線価、固定資産税評価額などをチェックしておくとよいでしょう。

不動産の評価額が分かれば、預貯金など他の財産と合わせてみることで、だいたいの親の財産額を把握することができます。そうずれば、相続税が発生するのかどうかも知ることができます。そうすることで相続税が発生しそうならば、非課税制度や特例制度を活用することで相続税の圧縮を図ることもできます。

3つ以外に把握すべきものは?

上の3つは最優先で確認しておくべきことになりますが、最終的にはマイナスの資産(負債=借金)も含めた親の財産全般を把握する必要があります。

例えば、有価証券や貸付金、クレジットカード、ゴルフなどの会員権などがあります。

一度に聞き出そうとすると親も疲れてしまうかもしれませんので、様子を見ながら少しづつ確認を進めていきましょう。

パソコンやスマートフォンを使いこなす親であれば、インターネットバンキングやネット証券、暗号資産(仮想通貨)などのデジタル取引についても、しっかりと確認しておく必要があります。

デジタル資産の取引がある場合は、IDやパスワードのメモを子供が分かる場所に保管しておいてもらうと安心です。デジタル資産は、本人しか分からない場合も多く、メモに残しておくとか、エンディングノートに記載しておいてもらうなどの配慮が欠かせません。いわゆる「デジタル遺産」の問題は、これから急激に増えてきそうな気配がします。

相続のお悩みは「専門家に相談」

相続のお困りごとは、ぜひ相続の専門家に相談することを強くおススメします。なぜならば、皆さんが考えている悩み事のウラにはもっと大きな課題がいくつも隠れている可能性があるからです。

相続に関する課題を総合的に考え、その上で有効な対策を早いうちから施していくことが非常に大切になります。

認知症などにより、親の意思判断能力が失われてしまった場合は、有効な生前の相続対策を行うことは不可能です。

また、せっかく残した遺言書もルールに則って書かれていないため「無効」になってしまう可能性もあります。

キチンと相続の専門家、とくに総合的な視点をもって有効な相続対策を提案できる専門家にご相談することが重要になります。

ディアパートナー行政書士事務所では、終活全般のご相談のほか、家族信託や遺言、任意後見、尊厳死宣言など相続全般のご相談にも対応し、随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

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