塩尻商工会議所の職員研修会で研修講師を担当!
梅雨真っ盛りの6月中旬、みなさん、いかがお過ごしでしょうか。家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
今回、長野県にある塩尻商工会議所の塩尻中小企業相談所の職員を対象とした研修会の講師として、「法人、個人事業者向けの家族信託を活用した事業承継」=「家族信託×事業承継」について、約1時間ほど話をさせていただく機会をいただきました。
商工会議所とは?
商工会議所は、「会員制の組織」であり、「非営利の経済団体」です。商工会議所法に基づき設立された特別認可法人であり、「中小企業の活力強化」と「地域経済の活性化」の実現を目的に組織されています。
商工会議所の主な活動としては、地域振興や、地方創生などがあります。また、個人事業者や中小企業に対し、経営相談や、補助金などの案内、IT化支援、グローバル化する社会に対応した、中小企業国際化支援なども行っています。各都市や地元企業の発展のための、フォロー的役割を担っているといってよいでしょう。
最近は、中小企業オーナーなどからの「事業承継」の相談や分散した株式への対応策の相談なども増えているとお聞きしています。
そうした状況の中で、今回の塩尻商工会議所中小企業相談所職員対象の研修会は、「通常業務等において法人、個人事業者向けの家族信託の知識を得る事により、事業者に周知等を行い事業承継等の一助とする」目的で開催されたものです。
受講された商工会議所の職員さんは、会員である中小企業の事業承継に関しても最前線で対応される方々ですので、そのようなご相談を受けた場合に、最善のアドバイスができるよう受講されたわけです。
当ブログのアイキャッチ画像は、塩尻商工会議所が入っている「えんぱーくビル」の外観ですが、商工会議所はこのビルの4階に入っています。図書館や市民交流センター、市観光協会なども入居していて、利便性の高い建物内にあります。
研修会の開催概要
今回の研修会ですが具体的には、6月10日(金)17時~、塩尻商工会議所内の会議室において、リアル&Zoomによるハイブリッドでの開催です。説明には、この日のために特別に編集した「中小企業事業者向けの家族信託を活用した事業承継」のパワーポイント資料で行いました。
職員の業務終了後に行う研修であったため、極めて限られた貴重な時間ですので、まず、家族信託の概要を約7分にまとめた動画を視聴いただき、最初の1/3の時間で、「一般的な家族信託の仕組み」について説明をいたしました。
今回のメインのテーマである「家族信託を活用した事業承継:家族信託×事業承継」は、後半に2/3の時間を使って説明を行いました。
聴講された職員の皆さんは家族信託に関する知識はほとんどお持ちでないということで、熱心に聴講いただいたほか、私の説明終了後、職員の皆さまからは多くの質問をいただきました。(何とかご質問に答えることができてホッとしました!)
説明の内容(概要)
今回の説明では「事業承継」×「家族信託」、すなわち「家族信託を活用した事業承継」の各種スキームの代表的なものとして以下の5つのスキームをご紹介しました。
①一般的なスキーム(受託者を後継者候補に)
②一般社団法人を活用したスキーム(受託者を一社法人に)
③停止条件付スキーム(しばらくは現社長が議決権を保持)
④株式集約型スキーム(分散した株式を集約して議決権を確保)
⑤リバース信託(株式贈与したのちに家族信託組成)
家族信託を組成することで、自社株式が持つ以下の2つの権利を分離することが可能になります。
(1)株主総会で議決権を行使する権利:「議決権行使に関する権利」
(2)会社から配当等の経済的利益を受取る権利:「利益配当請求権」
本来、株式の所有者は上記(1)(2)の権利をセットで有しますが、家族信託を活用することにより、(1)を後継者、(2)を現社長へ渡すことができます。
その際、贈与税や譲渡税がかからずに、(1)を後継者に引き渡すことができます。そして、後継者変更という事態が発生した場合にも、家族信託契約を解除することで、元の状態に戻すことができます。
ただし、その時点で現社長が判断能力が失われた場合には元に戻しても打つ手は法定後見に委ねるぐらいしか手段はありませんが・・・⇒なぜ、判断能力が失われていても契約解除ができるのかというと、契約条件に受益者代理人を設けておき、受益者代理人と受託者の合意により契約が解除できるように設計しておきます。
今回お話しした内容は時間も限られていたため、「種類株の活用」などには触れず、家族信託を活用した中小企業者向けの事業承継に特化して活用方法をご紹介しました。
さいごに家族信託にしかできないこととして、以下の2つが挙げられます。
①認知症対策
議決権行使だけでなく、M&Aや組織再編にも備えておく必要があり、この認知症対策のインパクトは大きいものがあります。
②後継遺贈(あとつぎいぞう)
種類株式+遺言・贈与を活用することで子世代までの議決権コントロールは可能になりますが、その先(孫世代以降)をコントロールすることはできません。
家族信託を活用することで、少なくとも孫世代までは後継遺贈をすることが可能になります。
まとめ
「家族信託×事業承継」はとても専門性の高い領域です。ご相談は、実際に”信託・事業承継”を多数手がけている専門家にご相談することをお勧めします。
家族信託の利用における最大の山場は、最初に行う「家族信託契約」の設計ですが、家族信託制度はまだ歴史が浅く、信託設計や事業承継信託に詳しい専門家が全国的にも少ないのが現状です。
当事務所が連携しているグループ企業は、全国有数の家族信託実績・事業承継サポート実績を有しており、経験豊富な専門家がお客様の事業に合わせた提案を行い、安全安心なサポートを継続的に提供することが可能です。
初回のご相談は無料にて対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
ディアパートナー行政書士事務所(長野県松本市)
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