任意後見制度ってどんな制度?

 みなさん、こんにちは。認知症対策の強い味方となる”家族信託”を活用した相続対策を専門にしているディアパートナー行政書士事務所 代表の瀧澤です。

ディアパートナー行政書士事務所では「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行っています。

 今回は相続対策の中で、国(裁判所=家庭裁判所)が関与する認知症対策のメニューのひとつ、「任意後見制度」についての部録です。(当事務所と業務提携しているトリニティグループのコラムを参考)

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任意後見制度の概要

 任意後見制度とは、本人が元気な(契約の締結に必要な判断能力を有している)うちに、将来自分の判断能力が不十分になったときに支援してもらいたい内容(後見事務)と支援をしてもらう人(任意後見人)を決め、その内容により、本人と任意後見人の間で契約を締結することで、本人が判断能力を喪失してしまった際には、一部家庭裁判所の監督を受けながら任意後見人が本人に代わって、あらかじめ定めた支援事項について法律行為などを行えるようにする制度です。

 通常の成年後見(法定後見)との主な相違点としては、後見開始時に任意後見人が有することとなる権限(すなわち、支援してもらう内容)及び任意後見人を誰にするかを、あらかじめ自分で、自由に決めておけることです。

 注意点としては、任意後見契約を締結するためには、その契約書を公正証書で作成しなければならないとされています。

 任意後見制度は、法定後見制度よりも柔軟性があるため、認知症対策として活用されています。

 任意後見が実際に開始するのは、本人の認知症などが進行して判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をしたときです。

 なお、本人が判断能力を低下せずに死亡した場合は、当然のことながら任意後見制度は開始されません。(したがって契約時点では予防的な措置となります。)

認知症高齢者数の予測(厚生労働省の資料から)

任意後見制度の流れ

(1)任意後見契約の内容決定、任意後見人の選定

(2)公証役場にて公正証書で任意後見契約書を作成

(3)本人が認知症発症などにより意思能力を喪失

(4)家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て

(5)家庭裁判所が任意後見監督人を選任

(6)任意後見開始

任意後見にかかる費用

 一連の任意後見手続にかかる費用は以下のとおりです。

(1)公正証書作成の基本手数料 ⇒ 1万~2万円

(2)登記嘱託手数料 ⇒ 1,400円

(3)登記所に納付する印紙代 ⇒ 2,600円

 また、任意後見開始後は任意後見監督人に対する報酬が発生します。(この監督人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。)

 任意後見監督人の報酬は後見人の基本報酬の半額程度とされています。(だいたい1~3万円/月)

 また、任意後見人への報酬は、任意後見契約の中で自由に定めることが可能です。後見人には子供などがなることが多いので、無報酬と定めることもできます。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見人のメリットとデメリットをまとめると、以下の通りとなります。

メリット

(1)契約をしたとしても、必要性が生じなければ発動(任意後見監督人選任の申立て)をしなくてもよいため、保険的な使い方ができる。

(2)任意後見人の権限を自由に定める(限定する)ことができる。

 本人の認知症などが進行して判断能力が低下してから後見人を選任する「法定後見人」は本人の一新専属権(例えば、婚姻する権利など)をのぞくほぼすべての法律行為を代理する権限を有します。

(3)任意後見人を誰にするかを自由に決めることができる。

 したがって、こどもが任意後見人になるケースも多いです。

(4)法定後見と比較するとコストが抑えられる。

 弁護士や司法書士など専門家への報酬は法定後見の半額程度です。

デメリット

(1)任意後見監督人への報酬の支払いが発生する。

 いったん任意後見監督人が選任されると、報酬は本人が死亡するまでずっと続きます。

(2)家庭裁判所の監督下に入る。

 私たちが専門にサービス提供する、今注目の認知症対策の一手法である「家族信託」は、裁判所の関与を受けずに弾力的な取り扱いが可能になります。

まとめ

 任意後見制度について簡単に説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?

 高齢者の認知症対策の代表例の一つが任意後見契約です。

 しかし、実際に認知症対策を検討するうえでは、「家族信託」がいいのか、「任意後見」がいいのか、その両方を組み合わせるのがいいのか、かなり複雑な検討が必要となります。

 そして、それは個々のケースによっても大きく違ってきます。認知症対策を検討するなら、一度専門家の無料相談などを活用してみることもおすすめです。

 今後も利用者が伸びることが予測される「家族信託」ですが、全国的にみても実績のある専門家が少ない状況が続いています。こうした家族信託を活用した相続対策の組成は、実績豊富な専門家のネットワークが必要不可欠です。

 ディアパートナー行政書士事務所では、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。

 とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託の無料相談、セミナーを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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