不動産を相続したときの登記手続きが義務化!

今日から4月、新年度になりました。本日から新しい職場へ通勤という方も多いのではないでしょうか。みなさん、こんにちは。「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

新年度になりましたので、食料品などの値上げなどに直面することになりますが、普通預金金利の引き上げなど「少し嬉しい」見直しも行われています。

今回は、相続分野における大きな変更点、「相続不動産の登記義務化」についてです。本日から所有者不明の土地の対策として、不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記の申請が義務化されました。正当な理由がないのに相続不動産の登記を行わないと10万円以下の過料が課されるようになりました。

相続不動産の登記変更忘れずに、登記義務化で過料も発生!

本日4月1日から「不動産を相続したときの登記手続き」が義務化されました。相続分野では大きな改正といえます。

再来年の2026年4月からは、不動産の所有者の住所が変わった場合も登記が義務化されることになっています。

今回の「相続不動産の登記義務化」は、空き家などが全国各地で長年放置され、所有者不明の状態になるのを防ぐのが目的とされています。「相続の発生を知った日から3年」という期限までに登記手続きを行わないと過料の罰則もあります。

登記手続きが面倒だと感じたり、登記業務を代行してくれる司法書士に依頼する費用を負担に感じたりして登記を変更しないまま過ごしている人も多くいるのではないでしょうか。自分で手続き申請することにより、登記にかかる費用を節約することもできます。

そもそも「相続登記」ってどういうこと?

「相続登記」というのは、不動産の所有者が亡くなったときに被相続人(亡くなった人)から相続人に名義を変更する手続きのことです。

この相続登記は、相続の発生(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3年以内にする必要があり、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科されます。

義務化された2024年4月1日より前に相続が発生していた場合の登記期限は、2027年3月末となります。

名義人の住所変更についても、2026年4月以降は2年以内の登記が義務化されます。こちらの場合も、正当な理由なく登記を怠れば5万円以下の過料が課せられます。

こうした登記にかかる費用は、登録免許税(相続の場合は原則として固定資産税評価額の0.4%)などの実費のほか、登記手続きを代行してくれる司法書士に依頼すれば報酬も必要になってきます。

司法書士の報酬の額ですが、相続の場合、相続人の人数や不動産の評価額、地域などによって異なるが、おおむね5万〜十数万円程度が相場だといいます。

住所変更の場合は、登録免許税が土地と建物それぞれ1物件につき1000円、通常の住宅なら合計2000円です。司法書士への報酬の相場は1万〜2万円程度だということです。相続発生時の登記に比べると住所変更は手間がかかりにくいため、自分でやりやすいかもしれません。

法務局ウェブサイトにはマニュアルと申請書のひな型が!

ウェブが発達していなかった時代に比べると、現在は登記手続きを司法書士に依頼せずに自分で手続きするというハードルはかなり下がっていると思います。

実際に自分で登記手続きをする人のために、法務局ウェブサイトの「不動産登記申請手続」のページにはマニュアルと申請書のひな型が用意されています。ほかにもウェブ検索によって参考になる文献を検索することが出来ますので、自ら手続きすることは以前に比べると容易になったといえます。

手続きに際してまず必要なのが、現在の登記内容の確認です。法務局の窓口で登記事項証明書の交付を受けるか、郵送やオンラインで交付請求することもできます。

また、正式な登記事項証明書の交付を受けなくてもウェブによる「登記情報提供サービス」を使い、パソコンで内容を確認することができます。このサービスを使えば利用料金は332円となります。(オンラインによる登記事項証明書の交付請求は1部480円)

相続登記は必要書類が多くなる場合も!

相続登記では、必要な書類の取得・収集にやや手間がかかります。まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式が必要になります。

そのほか、遺言書や、遺言書がない場合などは相続人の間で遺産分割の内容を決めて作る遺産分割協議書、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、不動産を相続する人の住民票なども必要になります。被相続人の戸籍異動が多い場合、相続人の数が多い場合や相続人同士が遠方の場合などはかなりの労力が必要になるかもしれません。

また登記の際、必要となる費用である登録免許税は固定資産税評価額で決まることから、自治体が発行する固定資産税の納税通知書または評価証明書も申請書に添付することになります。

こうして揃えた書類を法務局の窓口に持参するか、郵送で申請します。この申請自体はオンラインでも提出可能ですが、その場合でも添付書類を別途持参するか郵送する必要がありますので、オンライン申請でなく持参か郵送の申請が現実的かもしれません。地域の状況や時期など混み具合にもよりますが、申請してから1〜2週間程度で登記が完了するのが一般的だといわれています。

相続土地の国庫への帰属制度は一足早く実施されている!

「相続不動産の登記義務化」は、本日、2024年4月1日からスタートしましたが、相続した土地について国庫に帰属させることが可能な制度は、一足早く2023年5月に始まっています。

この制度創設の背景には、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人たちが増加し、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、それによって土地管理の不全化を招いていることがあります。

所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が昨年、創設されるに至りました。

「相続土地国庫帰属制度」と「相続不動産の登記義務化」により、所有者不明土地の発生を減少させることができるのか、興味深いところであり、推移を見守りたいと思います。

相続対策のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ

「生前の相続対策」、とくに「お一人様」、「お二人様」の生前整理については、お元気なうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておく非常に重要になります。

ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」としても相続関連各種のご相談に対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。(※ただし不動産登記の申請手続き代行は弁護士・司法書士の専権です。)

ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
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