【実践記】開業届出書を税務署へ提出!

 3月31日の定年退職を受けて、4月1日に税務署と県税事務所に開業届出書を提出しました。

 届出書(控)に令和3年4月1日付けの松本税務署の受付印が押されています。

開業届出書(控)

 私が税務署に提出に行ったのは4月1日の午前9時過ぎでしたので、前後の方々も開業届出書を提出に来ていました。

 前にいた方々は、税務署員に「控はお持ちですか?」と聞かれ、「持っていません」と。署員は「収受印を押印した開業届出書控は、今後、色々な申請の際などに必要になることがあります。本日でないと収受印を押すことができませんがよろしいですか?」と改めて問いかけ、ほとんどの方は「いらないので良いです」と答えていました。

 署員の方が言われるとおりで、補助金・給付金の申請、銀行口座の開設、小規模企業共済への加入などに開業届出書控のコピーが必要になりますので、国税庁のホームページから作成して、正本と控を持っていくことが賢明です。(国税庁のホームページから作成すると正本、控の2部が印刷されます。)

 私は、6月4日締切りの「小規模事業者持続化補助金」にエントリーしたいと思っていましたので、開業届出書控(押印された控)の獲得は必須でした。

 経済産業省が行う「小規模事業者持続化補助金」は、「税務署に提出する開業届に記載されている開業日」が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助金の上限額が50万円から100万円に引き上がります。したがって、開業届控コピーの添付は必須要件です。(個人事業者は「開業届」が申請の添付資料となっています。恐らく後で気が付いた場合は、その証明を受けるために無駄な労力をかけることになります。)

 ただ、この補助金、最近の採択率が約30%とお聞きしていますので、かなり練りこんだ事業計画書を作成する必要があります。これから6月締切りに向けて、創りこんでいきますが、その経過もしっかりとブログ投稿していきますね。(不採択になった場合は、だんだん話題がフェードアウトしますのでその辺ご理解くださいませ!)

 なお、新しく事業を始める方は、開業届に合わせて、「所得税の青色申告承認申請書」の提出をお忘れなく!節税メリットの恩恵を受けることができます。

 私の場合は、駐車場収入が生じるようなった数年前に、この「所得税の青色申告承認申請書」を提出しており、税理士さんに聞いたら「再提出の必要なし」と言われたので用意していきませんでしたが、署員に確認したところ、「提出不要」とのことでした。(本業ではなく、実家を賃貸したり、駐車場として貸していた場合で、個人として青色申告承認申請書を1回提出していれば、その後、本業として個人事業を行う場合も提出不要ということのようです。)

 「開業届出書控」は、個人事業者の銀行口座を開設する場合も必要ですし、「小規模企業共済」に加入する際にも必要になります。

 この2点については、4月1日に全て済ませましたので、後日「実践記」としてブログ投稿しますね。お楽しみに!!

 

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