【実践記】行政書士の登録調査を受ける!!
一昨日午前、行政書士登録のための手順である「登録のための調査」を受けました。
調査の前日に携帯電話に電話があり、最も早い当日の午前中に調査をお願いすることになりました。
私は、自宅の自室を事務所として登録申請していますので、自宅へ調査にお見えになることになります。「自室を事務所」、「ダイニングルームの机を面談スペース」としているので、自室とダイニングルームは「キレイ」な方が良いのですが、1歳と4歳の孫と同居している身、片付けている間に、違う部分を散らかしてくれます。
娘と話して、「孫を早く家から連れ出す」のが一番早い!ということになり、4歳の娘を保育園に預けて、その足で公園に遊びに行ってくれました。
そして、ある程度片付けが済んだ頃、長野県行政書士会松本支部役員の現役行政書士さんがお一人で調査に見えました。(車で訪問と聞いていましたので、仕事で留守の婿さんの駐車スペースへご案内しました。)
役員さんがおっしゃるには、まずは「事務所が実存するか」の確認、そして、「事務所」や「面談スペース」の確認をしていただきました。
行政書士は、その業務を行うために事務所を設けなければなりません。そして、その事務所は1か所に限られています。なお、事務所は、自宅の一室を使用してもかまいません。
注意事項は以下の3つ。
1 事務所は、業務取扱上の秘密が守れるような区画にすること。
2 事務所は、行政書士事務所であることが不特定多数に分かり、その依頼に応じられるようにすること。
3 事務所の設備は概ね以下に準じること。
〇事務用机・椅子 〇書類保管庫 〇金庫 〇電話・ファックス 〇コピー機 〇パソコン等
この登録調査を終えると、日本行政書士連合会へ登録申請書類が送られて審査され、行政書士名簿への登録となるようです。登録の後、県行政書士会から登録証の交付がなされます。
県行政書士会の手引きによれば、登録申請から登録までには、1か月から1か月半ほどかかるようですので、私の場合は5月には登録になるのではないかと思います。
調査は、10~15分ほどで終わりました。(・・・といっても、調査をしていただいた行政書士さんとの雑談がほとんどでしたが・・・)
調査員の行政書士先生のお話では、自身は「相続関係」の業務が多いとのことでした。そして、今後、支部等でも勉強会などの催事を開催するので、ぜひご参加くださいとのことでした。
そして、調査員先生の車をお見送りして、一連の登録調査は終了しました。(孫が散らかした玩具等の片付けが一番大変でした。)
今後、「県行政書士会から登録証の交付」を受ける際に、「行政書士の印」が必要となりますので、印鑑屋さんで作成する必要があります。
協業する行政書士の先生から「印影」をいただいてきたので、それを持って印鑑屋さんに行きたいと思います。そろそろ、6月に設立予定の合同会社の印鑑・ゴム印も作らないといけない時期です。
次の「実践記」は、「【実践記】印鑑作成」を投稿することになるのでしょう、お楽しみに!