【実践記】専門家の力を借りてます!(顧問税理士)

 ディアパートナー行政書士/FP事務所 代表の瀧澤です。

 先週、顧問(になっていただける)税理士さんと打ち合わせをしました。

 税理士さんとの出会いは、協業している行政書士さんからの紹介です。このお二人、相続に関する書籍をご一緒に作られたということです。行政書士さんには私が理事長を務める一般社団法人の理事をお願いしている関係から、一般社団法人の確定申告でもこの税理士さんにお願いしていました。

 私の場合、【個人事業者】=「独占業務を行う行政書士」と【合同会社】=「行政書士を除く業務」の2つの立場が発生しますので、合同会社にとどまらず、個人事業の方も関連してお世話になることになります。

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 したがって、「個人事業」と「合同会社」の経費の振り分けというのが、一番の課題になってくるのではないかと思います。

 今回、どのような打ち合わせをしたのか、打ち合わせ項目メモを見ながら振り返ってみます。

1)合同会社の設立

・出資金額、決算期は妥当か?

・出資金だけでは運営が回らないので「個人からの貸付金で対応」

・経費の支出の仕方

役員報酬をどのくらいの金額に設定するか?

 文献を見ますと、社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険)自己負担分を控除できるよう「8万円」とか「88,000円」などという額をよく見ますが、これはおそらく、「給与所得の源泉徴収税額表」において、「88,000円未満」は「0円」になっているからでしょう。

 役員報酬を「88,000円未満」に設定すれば、給与所得の源泉徴収が不要になります。とくに一人合同会社の場合は人手がないので、手間がひとつ減るのはうれしいことです。

 私も税理士さんと打ち合わせ前は「月額8万円」くらいと考えていましたが、打ち合わせの結果、「月額5万円」とすることになりました。これは、起業したばかりで「合同会社の収入見込みがほとんど見込めない」ことに起因します。

 個人としての収入は、以前から「不動産収入(駐車場&実家賃貸)」がありますので、一定金額が収入となります。また、私の場合、額は少ないながらも、私的年金(亡妻の死亡保険金などが原資のもの)が何本かあり、これが今年から受給できますので、その所得税(雑所得)が見込まれます。

 おそらく「合同会社の収入より、個人の収入の方が非常に大きいのではないか」という見込みからなのです。したがって、役員報酬を少なくして個人の収入を減らそうという意図です。

 私も起業当初からそれは意識していまして、「小規模企業共済」に加入し、掛金を最高額(月7万円)にしています。確定申告では、この分で、84万円の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)が受けられます。

 税理士さんから、不動産収入が一定金額あり、かつ私的年金の雑所得も発生し、役員報酬も収入にプラスされるので、ある程度の収入金額になるため、役員報酬はなるべく低額に抑えた方が得策とのご指導もあり、「月額5万円」にしました。(この金額であれば、社会保険料の自己負担分控除も可能ですので。) ⇒ 今回、ここの部分が一番参考になりました!!

 ちなみに「健康保険」の保険料は、報酬月額「63,000円未満」は掛金が最低ライン(自己負担分3,337.9円)です。また、「厚生年金保険」の保険料は、報酬月額「93,000円未満」は掛金が最低ライン(自己負担分8,052円)です。

 したがって、私の役員報酬の手取り額は、月額約38,600円になる見込みです。

〇住民税はどのように支払うのか?(所得税は0円)

 住民税は、市区町村から送付される納付書を使っての支払いとなります。

〇社会保険料の源泉徴収(個人負担)分と会社負担分をどのように支払うのか?

 個人負担分と会社負担分を合算して納付する。年金事務所で口座引落としの手続きも併せて行います。

〇人間ドック受診経費の支払いは「個人」?「法人」?

 個人では認められないので、合同会社の経費として支払う。

〇新聞購読料や参考図書の支払いは?

 個人事業の知識習得という位置づけに統一して、「個人事業」の支払いとする。したがって、資質を高めるセミナー、研修会受講経費なども「個人事業」の支払いとする。

〇拠点としているコワーキングスペースの月会員費の支払いは「個人」?「法人」?(所在地は個人・会社とも住所地)

 どちらかに統一して支払っていく。(支払方法(ペイペイ)の関係で、個人に統一しての支払いか)

〇車のリース代は?(今秋、自家用車を廃車しリース制を導入)

 どちらかに統一して支払っていく。(個人に安定的な収入が見込まれるため、個人に統一しての支払いか。任意保険も引継可能)

〇個人事業・合同会社の所在地である自宅の経費(光熱水費)などの支払いは?

 住宅ローン控除を受けているため、自宅にかかる経費分は計上しない

そして、これからとても大事な「税務顧問」委嘱契約についてです。

◎「税務顧問」委嘱契約

 ・委嘱事項は、①税務顧問、②税務署類の作成、③会計顧問

 ・契約開始は、法人(合同会社)設立日の令和3年6月から

 ・スタートアップ期間(初年度及び次年度)は、月額顧問料を1万円減額した金額とする。

 上記の「スタートアップ期間特例」は、当方からご提案したものですが、快諾していただきました。(税務関係の諸手続きは、私にはとても手に負えませんが、さりとて、まだ収入の見込みが立ちませんので・・・)

 通常事業のほか、「社会保険料にかかる事務手続き」など自分で行わなければならない業務も多いですので、「税務関係」だけでも、顧問税理士さんに伴走いただけるのは心強いかぎりです。

 起業関係の書籍にもよく書かれていますが、「専門家に任すべき分野は専門家に任す」、そして「自分の事業に集中する」ことができれば「成功への道」が見えてくるのではないでしょうか。

 今回、「今年は個人としての所得をいかに減らしていくか」が特に重要課題になりそうだということがよ~くわかりました。

 顧問税理士さんとの打ち合わせ、次回は2週間後です!! 

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