【実践記】保有資格の更新時期が重なる!!

 ディアパートナー行政書士・FP事務所 代表の瀧澤です。

 現在、保有している2つの民間資格の更新時期を相次いで迎えました。

空き家相談士資格の更新

 以前、空き家になっていた実家を片付けて(実に95万円かかりましたが、村の補助金20万円をいただきました~)、市町村の空家バンクに登録し、現在、子育て世帯に賃貸借している経験を今後に生かすべく、2019年6月に資格取得しました。

 現在も資格取得のためには、対面による2日間の講座(現在月1回ペースで東京会場のみ実施)を受けなければならないようです。コロナ禍で、定員はかなり絞っての開催のようですが・・・

 「空き家相談士」は、空き家に関して多岐にわたる知識を学び、そのうえで高い見識を持って依頼者の相談に乗り、社会に貢献していく重要な役割を担っている資格者です。

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 空き家は、適切に管理され、有効に活用されることが大切です。有効に活用するためには、空き家が抱えている相続やその他の問題点を解決し、その物件の地域性・特性を踏まえてリフォーム・リノベーションを行って、より高い価値の物件へと転用することが重要です。空き家・空きビルをリノベーションしたうえで、グループホーム・シェアハウス・ホテル等に転用することは、空き家の有効活用を図るだけでなく、街の活性化にも繋がる大事な仕事といえます。

 空き家問題を解決するためには、空き家を取り巻く社会環境・法律・税務・登記・相続に関する知識、また、リノベーションを行う際の建築に関する規定等の多岐にわたる知識と技量を身に付けることが重要となります。

 空き家相談士が学ぶことは多岐にわたりますが概ね以下の通りです。

 まず、平成27年5月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法を理解すること、次に賃貸借契約や保証契約・不法行為等、そして実際の紛争解決の様々な方法、重要な強制執行手続と行政代執行手続を学ぶことです。

 税務については空き家に関する固定資産税・都市計画税・所得税・中古資産の耐用年数や不動産の譲渡所得税、相続税・贈与税等の知識を学ぶこと、登記については特に近隣者との境界確定、相続や遺言・後見について、建築については空き家の利用活用の運用方法や解体知識、建築基準法の改正やコンバージョン、リフォーム等のやり方の知識を習得することが重要とされています。

 今後、高齢化の進展や人口減少などにより、ますます空き家が増えていくものと考えられますので、「空き家化」を防止して、有効活用ができるよう、この資格も活用しながら、地域貢献していきたいと考えております。

 平成30年の調査によると、全国の総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と,平成25年から0.1ポイント上昇し,過去最高となっています。今後も「空き家率」は上昇していくものと考えられます。

 長野県には別荘が多いこともありますが、「空き家率」が全国に比べて高い傾向(山梨県、和歌山県についで全国3番目に高い!)にありますので、ぜひ空き家化を防止していければと思います。

 私の「空き家相談士証」の有効期限は、2019年7月1日から2021年7月31日までです。

 前回、初めて登録したわけですが、前回は「公務員」であったために、全国空き家相談士協会の前例から、登録料20,000円は無料にしていただきました。

 今回は、行政書士・FPという立場ですので、登録料20,000円が必要となります。

 この資格、ぜひ活かしていきたいと考えているので、相続対策も含めて、クライアント候補の皆さまにしっかりとアピールしてきたいと思います。何せ、自分自ら「空き家対策」を実践してきましたから~

実家の「片付け(4人/日×3日間)」や「仏壇の魂抜き」など

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遺品整理士資格の更新

 「遺品整理」も両親が住んでいた実家の片付けには欠かせませんでした。

 「遺品整理士」の資格は、通信教育(DVD等)で勉強して資格取得するものですが、こちらも資格の有効期間は2年間です。

 私の「遺品整理士証」の有効期限は2021年7月12日までです。相続対策や空家対策を手掛けると、「遺品整理」は避けて通れない事象かもしれません。葬儀事業者様の資格取得が多いようですが、これからは、相続対策や空家対策でも重要な位置を占めるかもしれません。

 「遺品整理士」は、一般社団法人・遺品整理士認定協会(事務局:北海道)の認定資格です。法令に沿った廃棄物処理方法や、遺品の取り扱いや遺品整理に関係する法律について講義を受け、合格した人だけが資格を取得できます。

 遺品整理業者にとって必須ではありませんが、持っていると信頼性が大きくアップするということです。最近は、遺品整理業者だけでなく、葬儀会社などで取得している方も多いようです。

 遺品整理は最近注目され始めた仕事であり、経験豊富な業者が多いとはいえません。中には悪徳業者が存在しているのも事実です。このような背景の中、遺品整理士認定協会はプロフェッショナルの育成を通して業界の健全化を図っているようです。

 Webによれば、現在は取得者数が20,000人を超え、毎年3000人以上が資格を取得していますとのことです。合格率は65%程度です。(こんなに低いのに驚き!ほぼ100%だと思っていました!)

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 「遺品整理士」の登録更新料は7,000円でした。

 この2つの資格について、行政書士資格やFP資格、相即対策コンサルティング業務とともに、地域における空家対策などの観点からも、総合的なワンストップサービスとなるよう取り組んでいきたいと思います。

名称独占資格について

1 業務独占資格

 資格所有者以外の人はその業務を行うことができない資格です。弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などがこれに当たります。

2 名称独占資格

 資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができる資格です。マンション管理士、調理師、保育士や保健師、作業療法士などの資格で、「空き家相談士」・「遺品整理士」もこれに当たります。

3 必置資格

 事業所等に必ず有資格者を置かなければならないとされる資格です。宅地建物取引士や消防設備士、危険物取扱者などがあります。本年6月15日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されるのに伴い、「賃貸不動産経営管理士」が指定された講習を受講することにより、法で定める「業務管理者」としてその業務にあたることができることになりました。(「賃貸不動産経営管理士」は国家資格になることが本年4月に公告されています。)

まとめ

 私が資格を所有している「空き家相談士」、「遺品整理士」とも「名称独占資格」になりますが、業務独占資格である「行政書士」、同じく名称独占資格であるファイナンシャルプランナー等とも連動させながら、課題を抱えた皆さまにワンストップサービスとして提供できるよう精進してまいります!

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