【実践記】一人合同会社の設立準備!①(企画)

 今年4月から、定年ひとり起業で「FP事務所&行政書士事務所」として取り組み始めました。定年退職までの準備期間として、1年以上はあったのですが、具体的な事業がなかなか固まらず、起業準備はほとんど進ますに、時間だけが過ぎてしまった感があります。

 個人事業や名称だけは既に決めていて、「ディアパートナー」という名称で統一することにしました。個人事業の開業届出書は既に屋号を「ディアパートナー」として提出していて、個人事業用の銀行口座名義も「ディアパートナー」としています。したがって、

① ディアパートナー行政書士事務所

② ディアパートナーFP事務所

③ 合同会社ディアパートナー

にすることは決めていました。ついでに①~③のロゴデザインは ↓ こんな感じで行きたいと思います。

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 Ⓡが示す通り、上記「ロゴデザイン」と「DEARPARTNER/ディアパートナー」は昨年、商標登録しています。

 それだけは、退職までに決定していたのですが、他は決めかねていました。ただ、「行政書士としての独占業務(※)」を行う場合は、行政書士個人としての業務受注となりますので、それに関連する諸業務は、ディアパートナー行政書士事務所代表「行政書士 瀧澤重人」として業務を請け負うことになることだけはハッキリしていました。

※行政書士の独占業務:顧客の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する書類の作成および提出手続き代理、権利義務、事実証明や契約書の作成などを行うこと。

 他方、「相続対策コンサルティング業務」や「自分年金作りコンサルティング業務」、「兼業・起業支援コンサルティング業務」などは、(行政書士としての独占業務でない業務として)FP事務所で受注する形態を計画しています。

 したがって、

①「行政書士としての独占業務」は個人(行政書士)

②「行政書士としての独占業務」以外は法人(会社)

という棲み分けをする予定です。

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 行政書士の登録が5月になる予定ですから、6月に会社を設立する計画です。会社の決算期は、①で最初の決算まで一番期間がとれ、②税理士の繁忙期を避けられる「5月決算」にします。

 まだ、業績の見込みも全く立っていないので、法人設立せずに「個人」として事業を行うことも可能ですが、以下の理由から「起業時からの法人化」に取組むことにしました。

1)厚生年金への加入

 ひとり会社でも法人化することにより、70歳を迎えるまで厚生年金に加入しますので、今後受給する厚生年金を増やすことができます。

 私の場合は、現在60歳で公務員40年以上勤務してしますので、国民年金(老齢基礎年金部分)はすでに40年間加入して掛金を支払っています。したがって「国民年金に任意加入」して満40年になるまで国民年金掛金を払い込む必要はありません。

 しかし、そのため、老齢厚生年金の「経過的加算」が増加することは期待できません。(経過的加算額が加入月数によって定額で増加する上限の480月に既に達しているため)

 この経過的加算額は増額が期待できませんが、報酬比例年金額(報酬比例部分)は、厚生年金の掛金払込により、増額されます。

 そして、2022年に行われる改正によって、良いこともありました!

 今までは、「退職した時」「70歳になった時」にそれまでの厚生年金加入記録に基づいて老齢厚生年金が再計算されていました。65歳以上70歳までの間、在職し続けると、厚生年金加入月数が毎月増えていきますが、毎月毎月年金受給額が増えていくのではなく、退職か、70歳というタイミングでまとめて増えていました。

 しかし、2022年に行われる改正によって、65歳以降在職している人は、退職、70歳を待たずに「毎年年金が再計算される」ことになりました。これは、65歳以降も勤務する人が毎年再計算された年金を受取ることで就労意欲を高めるための政策の一環です。(具体的には10月分から受給額が変わります。)

 私の場合、60歳から亡妻の遺族厚生年金支給を申請したので、老齢厚生年金は「繰下げ」ができずに、65歳からの受給が決定しています。65歳から年々、老齢厚生年金が増加していくのは、わずかながらの増額とは言え、非常にありがたいですし、働くモチベーションにもつながります。

 私の場合は、老齢厚生年金受給の繰下げができないことから、65歳支給だったのですが、4年間、その年の掛金に反映した増額分をを年々受給できますので、わずかながらの額でしょうが、若干有利になりました。

 でも、もしかしたら10年後、私が70歳になる頃、「75歳まで厚生年金加入」に延長されているかもしれませんね~。

2)健康保険への加入

 今は、前職の地方職員共済組合から発行されている「任意継続組合員証」を利用していますが、この任意継続制度は2年間しか利用できないため、フリーランスのままでは2023年4月からは「国民健康保険」に加入せざるをえません。

 国民健康保険には、「病気やケガが長引いて働けなくなってしまったとき」に支給される傷病手当金が受取れません。定年退職時に民間医療保険の大規模な見直し(大胆な解約)をした私としては、「会社を設立して健康保険(協会けんぽ)へ加入すること」はとても魅力的でした。

3)税制面でのメリット

 今後の業績の見込みも全く立っていない状況ですが、確定申告する際、控除できる費用の範囲が個人事業より会社の方が広く有利になるのではないかと考えました。このメリットをフル活用できるような事業展開を図っていきたいのです!!

 個人事業主の場合は、もうけ(売上-必要経費)が事業所得(青色申告特別控除で最大65万円の所得より控除可能)になり、それに対し所得税等が課税されますが、法人にした場合、法人の利益は(売上-必要経費-自身への役員報酬)となりそれに対し法人税等が課されるため、法人にとっての大きなメリットとなります。(自身に支払った役員報酬は個人で給与所得として所得税が課されますが、給与所得の計算上「給与所得控除(最大195万円)」を控除できるため有利に働きます。)

 また、法人の利益と役員報酬に所得を分散し、戦略を立てていけるところが法人のメリットとなります。

 私個人でも、駐車場や家賃などの不動産所得がわずかながら発生していますので、こうして計画的に戦略を立てていけるのはありがたいことですし、FPとして「ファイナンシャル・プランニング業務」や「資産の運用・管理に関するコンサルティング業務」に携わる身としては、「何事も経験」と考えています。

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 以上の理由から、会社設立を起業当初から行うことにしました。

 会社の形態は、「合同会社」、「株式会社」のどちらが順当なところですが、これについては、「ひとり会社を継続する」ことが前提になっていますので、熟考することもなく、設立・運営が簡単で、設立費用・ランニングコストが安い「合同会社」にすることに決定しました。

 このように会社の基本事項(企画)はだいたい決まりましたので、今後、定款を作成するなどの取組みを始めていきます。5月前半に「長野地方法務局」との電話相談、「税理士さん」との打ち合わせを予定していますので、それまでにある程度固めておく必要があります。大型連休中も結構忙しいかもしれません、とてもありがたいことです!

 

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