【実践記】ふるさと納税の返礼品を堪能!!

 ディアパートナー行政書士・FP事務所 代表の瀧澤です。 

 先週末、同居する娘家族(1歳・4歳児も)と一緒に、ふるさと納税の返礼品を堪能してきました。

1 ふるさと納税とは?

 ふるさと納税は、あなたが応援したい自治体に寄付ができる仕組みのことです。ふるさと納税の寄付金は税金の還付・控除が受けられます。
 手続きをすると、最終的な実質自己負担額は2,000円(※)のみです。さらにお礼品(返礼品)として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる制度です。

ふるさと納税のしくみ

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※控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分について税金が控除されます。
※確定申告に関しては、所得税からの還付と住民税からの控除が受けられます。

2 ふるさと納税のステップ

(1)控除上限額を調べる

 自己負担が2,000円となる控除上限額の目安をシミュレーションすることが、各種ふるさと納税サイトから計算することができます。
 控除上限額は、ふるさと納税をする方の家族構成や年収(所得)その年に受ける各種控除の金額などによって異なります。ぜひ、シミュレーションするサイトから、自分の控除上限額の目安を調べてみましょう。 

代表的なサイト「ふるさとチョイス」から https://www.satofull.jp/static/instruction01.php

(2)自治体に寄付する

 出身地に限らず応援したい地域に寄付ができます。自治体によって、地域の肉、魚介、果物をはじめ、工芸品などの特産品や地域の施設の優待券・宿泊券などがお礼品としてもらえます。

(3)控除手続きをする

 寄付金控除の申請には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」2つの方法があります。どちらもふるさと納税で税金の控除を受けられる手続きです。

3 私のふるさと納税は?

 私は、出身地である長野県東筑摩郡生坂村へ控除上限額いっぱいにふるさと納税しています(令和2年分)。今回受取った返礼品は、生坂村営の宿泊施設「やまなみ荘」のペア宿泊券2枚です。

私が受取った返礼品(ペア宿泊券)

 このやまなみ荘から私の実家(今は賃貸中)やお墓まで、歩いても5~10分くらいですので、いつも家族で、帰省先代わりに利用させてもらっています。

 昨年夏前に「ふるさと納税」し、昨年お盆に「長女家族」、「次女家族」で宿泊できるよう予約していたのですが、コロナ禍で延期しました。年末にも宿泊の機会を窺っていましたが、やはりコロナ禍で延期しました。

 この返礼品の有効期限が、今年7月末日までになっていましたので、今年のお盆には利用することができず、5月の大型連休過ぎに宿泊予約を入れておきました。(亡き母の命日近くのため、お墓参りを兼ねて)

 しかし、変異型コロナウイルスが長野県内でも拡大中で、長女家族の宿泊分はキャンセルして、同居する次女家族と宿泊することになりました。(大人3人、乳幼児2人)

 夕食は私と婿さんでアルコールをしこたま飲みましたし、年中の孫もラーメンを別注文したのですが、実際にかかった費用は、△7,000円でした。大人4人分の宿泊券で、大人3人分+追加飲食料でも7,000円ほど余りました。

 この宿泊施設は、毎年利用させてもらっているので、支配人はじめ従業員の皆さまも顔なじみであり、こうした場合の要領も心得ております。やまなみ荘の売店で販売している特産品(巨峰ジュースやタケノコつまみなど)を 7,020円分購入し、差額20円を支払って精算完了です。

 結局、大人3人、乳幼児2人がタダ(20円は支払いましたが)で1泊2食(アルコール含む)プラスお土産7,000円分をいただくことができました。 → 長女家族へのお土産をおすそ分けできました。

やまなみ荘からの山並み(長野県東筑摩郡生坂村)

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4 ふるさと納税での失敗談(それも大失敗です!)

「所得税0円、住民税0円」だったにもかかわらず「ふるさと納税10万円」してしまったのです。

「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を利用したために発生した事案です。

 法令の期限が延長されて、現在2021年12月末日までの期限付き措置となっていますが、私が利用した年も2017年12月末日までの期限付きの特例となっていました。

 この制度は、住宅を買い替えた時に、譲渡損失がある場合に、給与所得などと損益通算してくれる制度です。バブル期に購入した住宅から住み替えた場合に発生します。

 生坂村の実家とは別に、亡き母親名義の住宅が松本市内にあって、私たち家族が約25年にわたり、借りて住んでいました物件です。したがって、現在、同居している娘も保育園から結婚するまで居住していました。

 2017年に同居する娘と新たに3世代が住む住宅を建てることとなり、ちょうどこの特例が使える条件が整いました。しかも、血液型A型だった亡き母は、30年以上前の領収書/契約書の類を全て保管してくれてあったため、見込み額でなく、実質の譲渡損失額を計算することができました。

 この手続きをするために、松本税務署に5回くらい相談に行きました。最初の頃の相談では、「この特例制度の申告は、首都圏では比較的あるが、地方ではほとんどない事例で手続きも難しいので、税理士さんに依頼したほうが良いよ」とアドバイスされましたが、FPでもあり、今後の参考になると考えて自力で申告することにしました。閑散期に税務相談に行ったので、結構親切に計算方法などを教えていただきました。

 結局、以前に住んでいる住宅が売れたのは、特例期限の5日前、12月26日でした。(この制度は、その後も遡って延長され、今に至っています。)

 なぜ、売却がギリギリになってしまったかと言いますと、母親名義の住宅は、購入後に「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されたことから、買取してくれる不動産会社はなく(5社にレッドゾーンを理由に買取拒否されました)、「個人への譲渡」しか打開策がなかったことが挙げられます。

 個人の購入希望の方も内覧はしてくれるのですが、なかなか価格面で折り合えませんでした。特例期限もギリギリになり、かなり価格をダウンさせて、ようやく売却が決まりましたが、売却代金が振り込まれたのは、特例期限の5日前でした。

 でも、恐らくあの時点で売れていなければ、今も保有していたかもしれません。あの時に売っておいて本当に良かったと思います。

 住まない住宅を保有していることは、管理上のリスク(盗難や火災、破損、維持管理など)がありますし、固定資産税や管理費(光熱水費や電話料、テレビ受信料など)も発生します。その上、住んでいないと老朽化のスピードが早まります。

 すいません。すごく話が長くなってしまいましたが、結局、この特例を利用することで、2017年確定申告で1200万円超の損失が計上でき、2017年と2018年の所得税の全額還付、また、住民税は2018年と2019年が0円となりました。(ご丁寧に株式配当金の地方税にあたる金額も市から還付されてきました。)

 2020年6月から住民税の徴収が再開され、約4万円の住民税が毎月引かれています。住宅はかなり安価で手放しましたが、税金還付や住宅を持ち続けた場合のリスクなどを総合的に考えれば、早めの決断が良い方向につながると思います。

 ・・・と、この制度を活用していて、所得税・住民税とも0円になっているにも関わらず、給与所得からシミュレーションして10万円を「ふるさと納税」したのです。還付されるものがないにも関わらず、「10万円の寄付」って、あり得ませんよね。大失敗です。

 しかし、この特例制度、2年間にわたって、所得税と住民税が0円でとても得した気分でした。(ふるさと納税は、あまり考えずに例年同様に納税したための悲劇でした~(笑))

 皆さんも「ふるさと納税」の際にはぜひお気をつけくださいね!!

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