「生命保険」を活用して相続税を負担減する?
みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
相続税対策として、生命保険(死亡保険)の非課税枠や保険料贈与を活用して相続税の負担軽減を図るという内容のコラムが2023年1月28日付け日本経済新聞電子版に掲載されていましたので、今回はこれに関連したブログを投稿していきます。
私も今年になってからドル建て一時払い生命保険を購入!
このコルム自体、私にとってはとてもタイムリーな掲載だったのです。実は、先月(2023年1月)、某外資系生命保険会社のドル建て一時払い終身保険に入ったのです。
加入の大きな理由は、ゆくゆくの自分の相続(自分の死亡時)の際の非課税枠の活用のためです。自分が死亡した時に支払われる死亡保険金は「葬儀費用程度の金額」でしたが、妻が亡くなったうえ、還暦を過ぎて、同居する娘家族の将来像もおぼろげながら見えてき始めてきましたので、非課税枠を活用すべく、某社のドル建て一時払い生命保険に加入したところです。
本来は、ドル建て商品の購入には不利な「円安ドル高基調」であるため、様子を見守っていたのですが、人間いつ死亡するか分かりませんし、今年に入ってから、円安ドル高もある程度、落ち着いてきましたので、加入した次第です。
私の加入した保険は、「1ドル=130円」ベースで、加入日から一時払いした金額の1.7~1.8倍程度の死亡保険金が支払われるという商品でした。但し、保険金支払い時に今より円高に振れていれば、1.7~1.8倍を下回る死亡保険金になります。(反対に保険金支払い時に今より円安であれば、1.7~1.8倍を上回るパフォーマンスが得られることになります。)
私の保険契約時の日本円の金額を下回る保険金受取額になるドル円レートは「1ドル=65円」ですので、現実的に見て「損すること」は無いように思います。
私が入った「ドル建て一時払い終身保険」は、某外資系生命保険会社の商品の中で、昨年一番販売された商品だそうです。昨年は一時、「1ドル=150円」の為替相場になっていたにもかかわらず、その補償内容から人気の高い保険商品のようです。
相続税対策で生命保険は一定のメリットあり!
「節税対策を考えるなら、生命保険は選択肢の一つになります」。相続に関するセミナーで講師を務めることが少なくない税理士の福田真弓さんはこう助言するといいます。
親から子に財産を現預金のまま渡すより、生命保険に変えておくことで税負担を軽減できるからです。死亡保険金には一定の非課税枠があり、その分だけ相続税を少なくするメリットがあります。
死亡保険金は被相続人(亡くなった人)の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産に見なされて計算されます。ただし生命保険には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までの金額は課税されません。
法定相続人が2人なら1000万円、3人なら1500万円と人数が増えれば、この非課税枠は大きくなります。この非課税枠の対象は「死亡保険金」で医療保険の給付金などは該当しませんい。死亡した人の財産の額などに関係なく、法定相続人なら誰でもこの非課税枠を利用することができます。
死亡保険の非課税枠「知らない」が6割!
このように、だれでも活用できる「死亡保険の非課税枠」ですが、生命保険文化センターの調査では、この非課税制度について「知らなかった」との答えが6割に上りました。
「死亡保険の非課税枠」の利用者は少なく、「父親が先立った後に母親が亡くなる際の相続では保険に加入していないケースが特に目立つ」と司法書士の勝猛一さんは話しています。
夫婦で残された人が亡くなる2次相続では、1億6000万円か法定相続分のどちらか多い金額までの財産額なら相続税がかからない「配偶者の税額軽減」が使えないので、子らの相続税額は大きくなりがちです。そこで、この「生命保険の非課税枠」を活用すれば一定の節税効果が見込めることになります。
コラムでは、5000万円の自宅と2000万円の預金があり、子が2人いる70代の女性Aさんを例に挙げています。
この事例によれば相続税額は次のようになります。
①Aさんが生命保険に入らずに亡くなれば、子が払う相続税は単純計算で160万円ずつとなります。
②Aさんが元気なうちに預金を使って仮に保険金1000万円の一時払い終身保険に加入すれば、払った保険料(960万円)が保険金として置き換わり、非課税枠(500万円×2人)の分だけ税負担が軽減されます。そうすると子の相続税は92万円ずつに減らすことができます。
「(死亡保険の)運用益はそれほど期待できないが、うまく利用すれば相続税が減らせる」とファイナンシャルプランナーの黒田尚子氏は話します。実際に、現在は80代になっても入れる保険がありますし、健康告知で引っ掛かりそうでも加入できる保険もあります。
「注意したいのは入り方によって保険金に課される税金が変わる点」と福田さんは指摘しています。
これは、保険の名義には保険料を払う契約者、保険の対象となる被保険者、保険金を受け取る受取人の3つがあり、相続税がかかるのは契約者と被保険者が同じときの場合です。
事例のAさんのような親子なら名義が、契約者=親、被保険者=親、受取人=子になります。非課税枠を使うには受取人が法定相続人でないといけないので子の配偶者や孫などは対象外となります。また、名義が合致していなければ名義を変更する必要が出ています。
対策には「早めに着手」が得策!
「生命保険の非課税枠」のほか、保険の入り方で税金が変わる特徴を生かした節税策に「保険料贈与プラン」などと呼ばれる仕組みがあります。
すでに500万円の非課税枠いっぱいに保険に加入している人や富裕層が、もっと多くの財産を減らして節税したいと利用するケースが多いようです。「死亡保険金にかかる税金が所得税となり、相続税の負担より小さくなる場合がある」と税理士法人レガシィの陽田賢一税理士は説明しています。
具体的には親が子に保険料に見合う金額を贈与し、子が契約者と受取人、親が被保険者となって保険に加入します。
贈与で親は財産を減らし相続税を少なくできます。年110万円の基礎控除の範囲で贈与をすれば贈与税はかからりません。基礎控除を超えても310万円までなら最低税率の10%で済み、少ない税金でより多くの相続財産を減らすことが可能になります。
子が受け取る保険金には所得税と住民税がかかります。この場合の保険金は一時所得となります。税額は支払った保険料などが保険金から引かれ、さらに半分に軽減された金額に課税されるので税額は小さくなりやすいのです。
この「保険料贈与プラン」の利用で、非課税枠を超えた保険金にかかる相続税よりも支払う税金が少なくなることがあります。この仕組みは複雑なため、税理士など専門家に相談した上で利用していきましょう。
今回の税制改正を受け、暦年贈与で贈与された財産を相続財産に加えて相続税の対象とする期間が現行の死亡前3年以内から7年以内になり、2024年の贈与分から対象になります。陽田さんは「保険料贈与も早めに着手する必要がある」と指摘しています。
この他にも、契約者を「親から子」へ変更したうえで、「子どもが保険の一部解約(贈与税を意識した一定額)を毎年行うことで、非課税、または少額の贈与税で相続財産を減らすことができます。この手法は、契約者が子供に移るので、親が認知症など意思判断能力が低下した場合でも、実行し続けることができます。このような機能のある生命保険が販売されているようです。
対策するならば「思い立った時」でしょ!
今回、私自身にとっても「生命保険の活用」は非常にタイムリーなコラムでした。
私が将来、心配しているのは、「田舎の実家」の行く末です。現在は、小学生の子供がいる4人家族に賃貸しているため、当面は心配がないのですが、あと20年後、30年後には、実家の老朽化も進み、更地化するか、または大規模修繕する必要が出てくると考えています。
そうしたときに、死亡保険金を活用して「田舎の実家」の整理を、娘世代に担ってもらう資金に充ててもらいたいのです。生命保険に加入する際、同居する娘にも話をしておきましたが、この事は将来いずれ訪れる現実でもあります。
「保険金は受取人固有の財産」であることも、法定相続人が複数いる私の場合には、「田舎の実家の整理資金」に使ってもらうのに非常に都合が良いと思っています。(もちろん、同居する娘以外の法定相続人にも、この趣旨は知らせておきたいと考えています!)
私も今回「思い立った時」に実行してみました。こうした道筋を立てていくのは面倒ではありますが、遺された家族は大変な思いをしなくても済みそうです!
生命保険を活用した相続対策、ご相談を!
今回、生命保険を活用した相続対策について見てきましたが、ディアパートナー行政書士・FP事務所では、保険を販売していない「独立系FP(ファイナンシャルプランナー)」として、生命保険を活用した相続対策のご相談に応じています。
保険商品の販売をしていませんので、しがらみに関係なく、相談者の状況に最適な「保険活用」をご提案することができます。「保障重視」なのか、「運用益重視」なのかでも変わってきますし、年齢による加入制限や健康状態による加入の可否など、それぞれの方の状況に応じたご提案が可能です。(独立系FPですので「相談料」という形でのフィーが発生します。)
また、商品によっては、最近利用しやすくなってきていると評判の高い「生命保険信託」の活用なども、場合によっては活用を検討する必要性も出てくるかもしれません。
生命保険を活用した相続対策は、遺言など他の相続対策とも密接に関係してきますので、総合的な相続対策を考えていくことが大切になると思います。
多額の相続税の発生が見込まれる場合は、不動産の小口化商品(「小口化不動産」)など、不動産を活用した相続税対策も必要になってきます。
これら、生前の相続対策全般のご相談は、ディアパートナー行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。首都圏で活用されているような最先端の商品、知識を活用して、皆様の心配事のご相談に応じてまいります。
たとえ少額であっても、ご自身が亡くなった際に、社会貢献としての「遺贈寄付」を行いたいという希望をお持ちの方は、「承継寄付診断士」の資格を有するディアパートナー行政書士事務所にご相談ください。
ご希望に沿った寄贈先に円滑に寄付の実行ができるよう調整していきます。寄付先がよく分からない場合でも、日本承継寄付協会など関係機関と連携しながら、分野別や地域別などからご希望に沿う寄贈先をご紹介させていただきます。
「遺贈寄付」は、亡くなってから寄付行為が行われますので、生前の生活費の心配が不要な点でも非常に取り組みやすい「最期の社会貢献」活動です。
ご相談はディアパートナー行政書士事務所へお気軽に!
ディアパートナー行政書士事務所では、生命保険や不動産を活用した生前の相続対策をはじめ、家族信託や遺言書作成、任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
相談申込フォーム⇒ https://forms.gle/SshmwuhBJ7gd8YUK8
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
月イチで「有料セミナー」も開催しています!
また、ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託や遺言書などを活用した「認知症・相続対策セミナー」を月イチ、土曜午前に開催しています。
次回の開催は以下のとおりです。
①日 時:令和5年2月25日(土)10時~11時30分
②会 場:松本市勤労者福祉センター
③参加費:1000円(今年から有料開催となります)
④その他:事前申込みが必要です。
セミナー申込フォーム⇒ https://forms.gle/ZHNM1z2QG3vwT4bQA
詳しくは↓のチラシをご覧ください。